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○結核及び精神病による障害者に係る福祉年金診断書等の取扱いについて

(昭和四〇年二月一日)

(庁保発第三号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

昭和三九年五月三〇日法律第八七号「国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律」をもつて、昭和三九年八月一日から国民年金法における障害年金等の支給範囲が拡大され、結核による身体機能の障害を有する者及び長期療養中の者、非結核性疾患による呼吸器の機能障害を有する者並びに精神の障害を有する者にも障害福祉年金の支給が行なわれることとされたことについてはご承知のとおりであるが、これらの受給権者が裁定請求をする際、裁定請求書に添付する福祉年金診断書(以下「診断書」という。)及びレントゲンフィルム(結核及び呼吸器の障害を有する者の場合)を得るには相当多額の費用を必要とするところから、一般的に低所得階層を対象としている福祉年金の受給権者のうちには、これらの費用を負担することが困難な場合がおこるとともに、さらには、裁定請求をしても、都道府県知事においてその障害の程度を認定した結果、国民年金法別表の一級非該当として不支給とされる場合もあり、これらの事情のため、一部には裁定請求を行なうことをためらう事態も生じているところである。

従来、診断書の作成に要する費用の取扱いについては、国民年金制度発足当初、国立病院、国立療養所、保健所、社会保険関係病院、日本赤十字病院、済生会病院、その他社会福祉法人が経営する診療施設に対して、それぞれ主管の部局長から指示が行なわれ、現在もこれによる取扱いが行なわれているところである。

前記法律の施行によつて、新たに障害福祉年金の対象とされた結核及び精神の障害者の診断書についても、都道府県においては現に従来のものと同様の取扱いがなされていることと存ずるが、このことについては、それぞれ前記病院等の施設を主管する関係部局長の了解を得てあるので念のためご了知ありたく、なお、貴職におかれても貴都道府県内所在の病院等の施設に対して、左記の取扱いの実施について確認かたがた現下の事務の進捗状況にかんがみさらに制度の普及徹底について協力を依頼されるようお願いいたしたい。

おつて、地方公共団体の所管に係る病院等の施設についても、これに準じてご手配方ご配意を煩わしたい。

1 診断書の交付について

前記の法改正によつて新たに福祉年金の対象となる者が診断書の交付を受けるための費用の負担については、昭和三四年八月一九日年発第一三四号「福祉年金診断書の取扱いについて」(厚生省年金局長通達)2の(1)の(ロ)により、取り扱われるものであること。

2 レントゲンフィルムの貸出しについて

裁定請求書に添付するレントゲンフィルムは、特に裁定請求用として新たに撮影する必要はなく、病院等の施設に保管されているもので障害認定日前おおむね三か月以内に撮影されたものがあれば、これでたりることとされているのであるから、これらの者がレントゲンフィルムを必要とするときは、支障がない範囲内において貸出しの利便が与えられるものであること。