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○課税台帳等の保存期限経過後における福祉年金所得状況届の審査等について

(昭和三九年一一月一七日)

(庁保険発第四一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部福祉年金課長通知)

福祉年金裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)に添付された福祉年金所得状況届(以下「所得状況届」という。)に記入されている受給権者、配偶者、扶養義務者等(以下「受給権者等」という。)の所得(税額)及びその扶養親族の状況について、課税台帳その他の公簿等の保存期限が経過し、かつ、これらの公簿等の廃棄処分が完了している場合の市町村長の審査及び証明については、次によることとしたので管下市町村を指導するとともに遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、所得税法にもとづく税務署の課税台帳の保存期限は、七年と定められている(昭和三八年五月一六日直所三―一一徴管二―四九「申告所得税主要簿書の種類及び様式の取扱要領」)ので念のため申し添える。

1 市町村における取扱について

(1) 所得(税額)及び扶養親族の状況について当該市町村長が証明する場合において、受給権者等が給与所得者であるときはこれらの者にかかる源泉徴収票、給与明細書、辞令(俸給額が明示されているもの)、官公署または事業主の発行する所得に関する証明書等を、これらの者が事業所得者であるときは納税に関する領収証書、納税通知書、申告書等当該所得状況届の記入事項を立証できる書類(以下「所得証明等」という。)を添付させ、当該所得状況届の審査欄にその旨(例えば「昭和三四年分の所得(税額)については審査不能につき○○書添付」)を記載して都道府県知事に進達すること。

(2) 所得(税額)及び扶養親族の状況について、市町村長の証明書を添付しなければならない事情にある者については、市町村長の証明書に代えて、所得証明等を添付させ、当該所得状況届の審査欄にその旨を記載して都道府県知事に進達すること。

(3) 前記(1)による所得証明等の添付が不可能なものについては、所得(税額)を明らかにした受給権者等の申立表を添付して差支えないこと。

(4) 裁定請求する場合において、福祉年金の額の全部につき支給を停止されている事由があるときは、福祉年金支給規則第三条第三項等により当該裁定請求書等に添付する所得状況届を省略することができることとなつているが、福祉年金の支給事由が生じた日から五年を経過した後においては、受給権の有無を確認するうえに極めて重要なものであるので、所得状況届は必ず添付させること。

2 都道府県における取扱

前記1による裁定請求書の進達を受けた場合においては、当該裁定請求書及び当該添付書類にもとづき、受給権の有無についての確認を行なうこととし、進達された裁定請求書に添付された書類をもつて受給権の有無についての確認ができないときは、当該受給権者に対し、さらに必要な書類の提出を求めるか又は実地調査等により受給権の有無についての確認を行なうこと。