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○母子年金等の支給要件又は加算の対象となる子等が廃疾の状態にある場合の認定について

(昭和三九年八月五日)

(庁保険発第三四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金・福祉年金課長連名通知)

今回の国民年金法(以下「法」という。)の一部改正に関連し、母子年金、母子福祉年金、準母子年金及び準母子福祉年金の支給要件又は加算対象となる子、孫又は弟妹並びに遺児年金の支給対象となる子(以下「母子年金等の子等」という。)のうち、法別表に定める廃疾の状態(福祉年金については、一級障害に限る。以下同じ。)にあるため、年齢要件が二○歳に達するまでに緩和される者の廃疾の状態の認定にあたり、傷病がなおらないものについては、初診日から三年を経過した日以後であることが必要かどうかについて、若干疑義を生じている向もあるが、次により取扱うものであるから十分了知のうえ遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 母子年金等の子等が廃疾の状態にあるかどうかは、障害年金の支給要件の場合と異り、夫、男子たる子、父、母又は祖父の死亡日(改正法附則第三条から第五条、第七条及び第八条の規定を適用する場合は改正法の施行日とし、以下「夫等の死亡日」という。)における状態が法別表に定める程度の廃疾の状態にあるかどうかによって認定すべきものであること。(初診日から三年を経過しているかどうかは問わないものであること。)

2 前記の法別表に定める程度の廃疾の状態に有りとする場合は、年金制度の本旨からみて、当該廃疾の状態がある程度長期にわたって継続することが必要であると考えられるので、夫等の死亡日において、法別表に定める程度の廃疾の状態が、同日以後おおむね一年以上継続することが明らかに認められることを要件とすること。

3 受給権者の所得により支給停止を行なう場合の受給権者の所得に三万円を加算することとなる受給権者又は配偶者の子、孫又は弟妹の一二月三一日における廃疾の状態の認定については、前記1及び2に準じて行なうこと。