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○未納者カードについて

(昭和三九年六月一日)

(庁保険発第二五号)

(各都道府県国民年金課長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

標記については、昭和三七年四月一三日付年国発第二五号通知に基づき作成整備されてきたところであるが、今般、未納保険料徴収事務の合理簡素化を図るため、その書式を別添のとおり改めることとしたので、これが取扱いにあたつては、左記の点に留意のうえ遺憾のないよう取り計らわれたい。

一 本年度における新様式による未納者カードの作成は、元所属年度が昭和三七年度以降の保険料の未納者について作成すること。ただし、元所属年度が昭和三七年度限りの単年度の保険料の未納者であつて、昭和三八年度において、その未納額の収納を終えたものについては作成を要しないこと。

二 未納者カードの記載は、次によること。

(イ) 「強・任」欄は、それぞれ該当するものを○印でかこむこと。

(ロ) 「一○○円・一五○円」欄は、該当する部分を○印でかこみ、昭和三七年四月一日から昭和四一年三月三一日までの間に保険料の額が変更される者の場合には、その変更年月日をそれぞれの金額の上欄に記入すること。

(ハ) 「世帯主の氏名」欄は、収納事務の便宜上設けたものであるから、必要に応じて記載するよう取扱つて差しつかえないこと。

(ニ) 上欄の「四・五・六・・・・」欄には、次の表示をすること。

1 検認済の月又は前納されている月については、「○」

2 免除された月については、「×」

3 被保険者資格のない月又は「届出前消滅」の整理をした月については、「/」

4 収納済となつた月については、「(納)」(一か月分の保険料の一部が分納されたときは、その旨を備考欄に付記すること。)

5 「時効消滅」の整理をした月については、「一」

(ホ) 下欄の収納記録欄は、保険料に限らず延滞金の収納についても、これを記入し、その記入は、保険料の元所属年度にかかわりなく、収納した年度毎に、それぞれ所定の年度欄に行なうこと。

(ヘ) 下欄の「摘要」欄には、保険料にあつては、当該保険料の元所属年度と期間を、また延滞金にあつては、(延)の符号及び当該延滞金の元本となる保険料の元所属年度と期間を記入すること。また、「区分」欄は、該当する部分を○でかこむこと。

(ト) 督促状を発行したときは、督促年月日、指定期限等事後の徴収に必要な事項を「備考」欄に記入しておくこと。

(チ) 未納者カードの記載にあたり、元所属年度が昭和三七年度の保険料であつて、その未納額がすでに昭和三八年度において完済されているものについては記載を要しないこと。

三 なお、元所属年度が昭和三七年度の保険料の記載については、住所変更に伴なつて移管を行なう未納者カードを除き、収納督励等徴収事務に支障を来たさない限度において省略して差しつかえないこと。