添付一覧
○国民年金法第九〇条の規定にもとづく保険料免除を承認した場合の承認通知について
(昭和三九年五月二八日)
(庁保険発第二三号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)
標記については、従来は国民年金保険料免除申請承認通知書により通知することとされていたところであるが、このたび、当該年度の全期間について保険料の免除を承認した場合であつて、左記の要領により国民年金手帳を処理した場合においては、国民年金保険料免除申請承認通知書にかえて、その国民年金手帳をもつて承認した旨の通知を行なうことも差支えないものとしたので、この事務処理に遺憾のないよう管下の社会保険事務所及び市町村を指導されたい。
なお、前記の処理を行なつた場合の市町村における国民年金手帳の取扱いについては、国民年金保険料免除申請承認通知書の取扱いと同様に処理するよう指導の徹底を図られたい。
記
国民年金手帳の当該年度の検認台紙及び検認記録欄に、別紙1に掲げる様式のゴム印を押印すること。
なお、ゴム印の押印は、朱色をもつて行なうものとし、承認期間及び承認年月日は、それぞれ該当事項に該当の数字をペン書をもつて記入するものであること。
おつて、この場合には、従来の申免印を各月に押印する必要はなく、記載例としては、別紙2のとおりであるから参考とされたいこと。
別紙1
別紙2