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○国民年金被保険者の適用について

(昭和三九年四月二七日)

(庁保発第一五号)

(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)

国民年金被保険者の適用については、国民年金事業の恒常化に対処した適用対策が要請されるところであるが、本年度以降におけるこれが適用については、左記事項に留意のうえ、積極的な対策を講じて適用事務の推進を行ない、被保険者の恒常的な確保が図られるよう管下社会保険事務所及び市町村を指導されたく特段のご配意を煩わしたい。

1 適用対策の方針について

国民年金事業における被保険者の適用の現状をみるに、制度発足当初からの被保険者層の把握は、一部大都市を除きおおむね完了したとみられる反面、昭和三六年度以降毎年度発生する新規資格取得者の適用については、なお的確性を欠く憾みもなしとしないところであり、長期保険制度としての将来の被保険者層の推移を考慮した場合、ここに断層を来たす恐れがあることもまた否みえないところである。

本事業の安定恒常化のための要件の一つは、これに対する施策にあると認められ、したがつて本年度以降は、さらに強制適用を受ける被保険者に対する適用について一層の徹底を期することとされたいこと。

2 二○歳に達した者の適用について

年齢が二○歳に達した者の適用については、各年度間に発生するこれが適用対象者について、当該年度当初に市町村において確実に把握するよう指導するとともに、該当者に対してはその都度又は定期的に、国民年金被保険者となつた旨の通知を行なう等被保険者を個別的に適用する措置を講じ適用事務の推進を図られたいこと。

3 国民健康保険事務との連繋について

国民年金被保険者の大部分を占めるものは、国民健康保険の被保険者であり、かつ、国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失が市町村において把握されることにかんがみ、国民年金被保険者の適用にあたつては、市町村における国民健康保険事務との緊密な連繋を図ることによつて対象者を的確に把握して適用し、その面から適用もれを防止するよう指導されたいこと。

4 国民年金と他の公的年金との間に移動する被保険者の把握について

国民年金と他の公的年金との間の被保険者の移動に伴う国民年金被保険者の資格の取得又は喪失に関する事務の円滑な処理を期するうえには、健康保険及び厚生年金保険等、社会保険制度との協力が必要とされるところである。したがつて

(1) 健康保険及び厚生年金保険の適用事務所に対しては、随時、国民年金制度の周知を図る広報等を行なうとともに、社会保険委員に対し、国民年金被保険者資格の取得又は喪失に際して留意すべき点につき事業主等を啓蒙することに関して、その協力を求められたいこと。

(2) 社会保険事務所(現業を行なう県保険課及び国民年金課を含む。)においては、健康保険及び厚生年金保険事務の協調を得、かつ、連絡を密接に行ない、例えば、当該制度における被保険者資格の取得又は喪失に係る届出の際に、当該被保険者の住所を把握する方法を講ずること、当該制度の被保険者資格喪失届に添付して提出される健康保険被保険者証によりその者の住所を確認すること及び厚生年金保険における事務所の任意包括適用の認可申請にあたつて提出される従業員の同意を証する書面により従業員の住所を確認すること等社会保険事務所における事務取扱の実情及び効果等を勘案して、実施可能な把握方法を工夫して、国民年金被保険者の資格の取得又は喪失に関する事務処理の円滑を図るよう指導されたいこと。