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(イ) 利息を計算すべき期間が六か月の場合

利息=貸付金×年利率/2

イ アの期間後の期間に係る利息は、償還期間の異なる貸付金及び利率の異なる貸付金ごとに、それぞれ、次の方法により計算して得た額を合算する。

利息=支払期日の直前の貸付金残高×年利率/2

二) 一括貸付資金の利息の計算方法

償還期間の異なる貸付金及び利率の異なる貸付金ごとに、それぞれ、次の方法により計算して得た額を合算する。

ア 利息を計算すべき期間が六か月未満の場合

利息=貸付金×年利率×貸付金の貸付日から利息の支払期日までの日数/365


イ 利息を計算すべき期間が六か月の場合

利息=支払期日の直前の貸付金残高×年利率/2

第七七 弁済の充当順序

一 受託金融機関は、債務者が払い込むべき金額の全額に満たない金額を受け入れたときは、支払期日の古いものから立替金にかかる費用、立替金にかかる損害金、立替金、貸付金にかかる費用、違約金、延滞損害金、利息、元金に順次充当する。

二 受託金融機関は、同一債務者につき事業団の債権が二以上ある場合において、その債務者から払い込むべき金額の全額に満たない金額を受け入れ、かつ、その払込みにつき弁済の充当の指定がなかったときは、これらの債権のうち、支払期日の古いものから、支払期日が同一のものについては、債権の古いものから順次充当するものとする。

第七八 償還元金等の一部仮受

一 受託金融機関は、受け入れた金額が第七七により充当すべき金額に満たない金額であるとき又は第七七により充当し次に充当すべき金額に満たない額を生じたときは、それを仮受金として受け入れるものとする。

二 受託金融機関は、受け入れた仮受金は債務者から不足する額に相当する額を受け入れたときに、元金、利息、延滞損害金等に充当して精算し、「仮受金充当報告書」(様式第八二号)を事業団に提出するものとする。

第七九 早期払込

受託金融機関は、債務者から支払期日前に、その支払期日に払い込むべき償還元金又は利息に相当する金額を払い込むことの申出を受けたときは、支払期日前であっても、その金額を支払期日に払い込まれた償還元金及び利息とみなして受け入れるものとする。

第八〇 繰上償還及び繰上償還の利息

一 受託金融機関は、債務者から貸付金の全部又は一部について繰上償還があったときは、その金額を受け入れるものとする。

二 支払期日以外の日に貸付金の全部について繰上償還を行なう場合に受け入れる利息は、その受入日における貸付金残高に年利率を乗じて得た額にその受入日の直前の支払期日の翌日から受入日までの日数を乗じ、三六五で除して得た額とするものとする。

三 支払期日以外の日に貸付金の一部について繰上償還を行なう場合に受け入れる利息は、その金額に年利率を乗じて得た額にその受入日の直前の支払期日の翌日から受入日までの日数を乗じ、三六五で除して得た額とするものとする。

第八一 端数計算

受託金融機関は、貸付業務にかかる収納金の端数計算については、この取扱要領に定めるもののほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二五年法律第六一号)第二条の規定に準じて処理するものとする。

第一一章 貸倒償却

第八二 貸倒償却基準

受託金融機関は、貸付債権で貸付契約の繰上償還の事由(目的外使用、超過貸付を除く。)に該当した債権が、次のいずれかに該当し、回収の見込みがないと認められるものについては、事業団に対し貸倒償却の申請をすることができるものとする。

一 担保物件の処分が終了し、かつ、貸付先及び保証人が次のいずれかに該当し、回収の見込みがなくなったもの。

(一) 破産・和議・会社整理等の手続きに入ったとき、解散・清算・事業閉鎖等を行うに至ったとき、強制執行を終了したとき、またはこれらに準ずる事情がある場合。

(二) 会社更生法の規定による更生計画認可の決定があり、元本債権について免責が確定した場合

(三) 租税滞納による差押処分等を受けた場合

(四) 債務超過の状態が相当期間継続し、事業再起の見通しがない場合

(五) 収益の見込みが全くない場合又は債務に比して収益が著しく貧弱である場合

(六) 震災、風水害、火災その他これらに類する事情にある場合

(七) 死亡、行方不明、刑の執行その他これらに類する事情にある場合

(八) 生活保護法による被保護者又は生活困窮者である場合

(九) 前各号に準ずる事情にある場合

二 担保物件が消滅し、又は殆ど無価値ないしは著しくその処分が困難であるため処分が未了であるが、貸付先及び保証人が前項各号のいずれかに該当し、回収の見込みがなくなったもの。

三 債権回収に要する費用が、その債権の額を超えると認められるもの。

第八三 貸倒償却の申請手続

受託金融機関は、事業団に第八二の規定により債権の貸倒償却の申請をしようとするときは、「貸倒償却申請書」(様式第八七号(一))に「貸倒償却債権調書」(様式第八七号(二))並びに「延滞整理票」(様式第五六号(二))を添付して、毎年二月末日までに事業団に提出するものとする。

第八四 貸倒償却後の管理

受託金融機関は、事業団から貸倒償却の承認の通知を受けたときは、貸倒償却債権にかかる関係書類を別に整理保管し、債権の管理を終了するものとする。ただし、貸倒償却後に貸倒償却債権の回収があったときは、第六九の二に定めるところ(回金の手続きは事業団が別途指定する方法)により取り扱うものとする。

第一二章 委託手数料

第八五 委託手数料

一 年金福祉事業団法第一七条第二号に規定する貸付けに係る委託手数料の額は、受託金融機関が回金した利息又は延滞損害金の計算の基礎となった貸付金について、次の表の左欄の区分ごとに中欄に掲げる割合を乗じて算出した額に右欄の割合を乗じて得たものとする。

利息の計算の基礎となった貸付金

総貸付金残高にかかる平均利率

一件の貸付契約金額が二、〇〇〇万円以下の場合 一六パーセント

一件の貸付契約金額が二、〇〇〇万円を超え五、〇〇〇万円以下の場合 一二パーセント

一件の貸付契約金額が五、〇〇〇万円を超え一億円以下の場合 九パーセント

一件の貸付契約金額が一億円を超え三億円以下の場合 七パーセント

一件の貸付契約金額が三億円を超え五億円以下の場合 五パーセント

一件の貸付契約金額が五億円を超える場合 三パーセント

延滞損害金の計算の基礎となった貸付金

年一四・六パーセント

二 一にかかわらず、昭和四五年四月一日前に貸付けを決定した貸付金に係る一件の貸付契約金額が五、〇〇〇万円を超える場合の委託手数料の割合は一二パーセントとし、昭和四五年四月一日から昭和四九年三月三一日までの間に貸付けを決定した貸付金に係る一件の貸付契約金額が一億円を超える場合の委託手数料の割合は、九パーセントとする。

三 一にかかわらず、昭和四九年四月一日から昭和五五年三月三一日までの間に貸付けを決定した貸付金に係る一件の貸付契約金額が三億円を超える場合の委託手数料の割合は、七パーセントとする。

第八六 請求方法

受託金融機関は、委託手数料の支払いを受けようとするときは、次表に定める委託手数料支払請求区分各期ごとに、統括店が「委託手数料請求書」(様式第八三号)一通を作成し、各期の最終月の翌月末日までに事業団に提出するものとする。

委託手数料支払請求区分

第一期分(一月から三月まで)

第二期分(四月から六月まで)

第三期分(七月から九月まで)

第四期分(一〇月から一二月まで)

第八七 支払方法等

委託手数料は、振込みにより、委託手数料請求書提出期日の属する月の翌月末日までに統括店に支払う。

受託金融機関事務取扱要領様式一覧表(借入申込書類の作成要領を含む。)

様式番号

様式名

関係規定

1(1)

年金福祉事業団代理貸付一覧表

第1の2

1(2)

取扱店舗承認申請書

第2の1

1(3)

受託金融機関業務概況表

1(4)

取扱申請店舗明細表

2

取扱店舗名称、所在地変更届

第2の2

3

取扱店舗廃止承認申請書

第2の3

4(1)

受託業務移管届

第2の4

4(2)

受託業務移管承認申請書

4(3)

受託業務移管契約証書(案文)

 

(住宅用)

 

申込様式

賃貸住宅用

賃貸住宅資金借入申込書

第15の1

(参考)

借入申込書類の作成要領(賃貸住宅用)

申込様式

賃貸住宅購入資金用

 

申込様式

設備備品購入資金用

設備備品購入資金借入申込書(住宅用)

 

(分譲住宅用)

 

申込様式

譲第1号

借入申込書

第15の1

譲第2号

資金計画及び償還計画書

譲第3号の1

建設計画書

譲第3号の2

譲第3号の3

譲第3号の4

分譲住宅建設計画書(土地取得資金のみの

譲第4号の1

借入申込みを行う場合)分譲計画書

譲第4号の2

譲第5号の1

厚生年金保険保険料納入証明書

譲第5号の2

厚生年金保険保険料納入証明書(事業主が組織する法人の場合)

譲第6号

住宅申込者調

第18の3

(参考)

借入申込書類の作成要領

第15の1

 

(療養施設用)

 

申込様式

療養施設用

療養施設資金借入申込書

第15の1

(参考)

借入申込書類の作成要領

 

(厚生福祉施設用)

 

申込様式

厚生福祉施設用

厚生福祉施設資金借入申込書

第15の1

(参考)

借入申込書類の作成要領

申込様式

厚生福祉施設

 

購入資金用

 

 

5

削除

 

6

意見書

第16

7

削除

 

8

削除

 

9

削除

 

10

借入申込取下報告書

第17

11

借入申込変更報告書

12

事業計画変更承認申請書

第18の2

13

事業計画変更調書

14

削除

 

15

事業着工・貸付資金借入計画報告書

第18の3

16

削除

 

17

借入辞退報告書

第20

18

貸付条件変更承認申請書

第21、第41の1、第43の1、第46の1、第48、第73―2

19

貸付条件変更調書

第21、第41の1、第42、第43の1、第46の1、第48、第73―2

20

貸付条件変更報告書

第48

21

名称住所変更届事業所記号

第22、第36の1

22

削除

 

23

代表者変更届

第22、第36の2

24

金銭消費賃借契約証書(分割貸付)

第24の1、第28の1

譲3

25

債務承認及び履行契約公正証書

第28の1、第35の2

譲6

26(1)

委任状(不動産保存登記申請用)

第24の1

26(2)

削除

 

26(3)

委任状(抵当権設定登記用)

第24の1、第30の2

26(4)

〃 (火災保険契約締結用)

27(1)

抵当権設定契約証書(債務者が担保を提供する場合)

第24の1

27(2)

〃 (担保提供者が第三者の場合)

27(3)

抵当権追加設定契約証書

第27の1

28

譲渡担保設定契約証書

第24の1

29

有価証券担保差入証書

30

譲渡証書

31(1)

質権設定承諾請求書(第1順位用)

第24の1、第30の2

31(2)

〃 (第2順位用)

32

保険証券代理占有承諾依頼書

33

被保険者名義変更承諾請求書

34

被担保債権確定通知書

35

担保品預り証

第24の4

36

保険証券預り証

37(1)

削除

 

37(2)

債務承認及び履行契約締結報告書

第28の2

38

削除

 

39

金銭消費貸借契約変更(解除)承認伺、金銭消費貸借契約変更(解除)承認書

第26の1

40(1)

金銭消費貸借契約変更証書(案文)(減額した場合)

第26の2

40(2)

金銭消費貸借契約変更証書(案文)

 

(償還期限の変更の場合)

 

41

金銭消費貸借契約変更報告書

第26の3

42

金銭消費貸借契約解除報告書

43

抵当権設定金銭消費貸借契約証書

第30の2

譲4

44

抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書(案文)

第32

譲5

譲7

住宅譲渡契約証書(案文)(償還後所有権移転の登記をする場合の契約案文)

第27―2

譲8

住宅譲渡契約証書(案文)(即時所有権移転の登記をする場合の契約案文)

譲9

削除

 

45(1)

合併届

第37の2

45(2)

合併による名称変更届

45(3)

組織変更届

45(4)

資本金変更届

46

用途変更承認申請書

第42

47(1)

担保物件差替承諾書

第43の2

47(2)

削除

 

47(3)

担保権放棄承諾書

第43の3

47(4)

削除

 

48(1)

保証人変更契約証書

第46の2

48(2)

債務保証契約証書

48(3)

保証人脱退契約証書

48(4)

削除

 

49(1)

債務引受承認申請書

第49の1

49(2)

債務引受調書

49(3)

免責的債務引受契約証書

第49の2

49(4)

重畳的債務引受契約証書

49(5)

債務引受契約締結報告書

50(1)

払込案内

第50の1

50(2)

督促状

第50の2

51(1)

償還方法の変更に関する念書

第51の1、第51の3

51(2)

分譲住宅融資額内訳書

第51の2

52(3)

受領書(債務者弁済用)

第52

52(4)

削除

 

52(3)

債務弁済証書

第52

52(4)

譲渡担保解除証書

53(1)

代位弁済証書

第53の1、第53の2

53(2)

受領書(代位弁済用)

第53の2

53(3)

譲渡担保権移転契約証書

第53の2、第54の3

53(4)

同意書

第53の2

53(5)

承諾書

54

受領書(債権譲渡用)

第54の3

55

延滞・事故・経過報告書

第56の1

56(1)

延滞・事故調書

第57の1

56(2)

延滞整理票

第57の2

56(3)

経過調書

第57の3

57(1)

催告書(債務者あて)

第58の2

57(2)

催告書(保証人あて)

57(3)

繰上償還請求報告書

第58の4

58(1)

抵当権実行通知書

第59の2

58(2)

不動産競売申立書

58(2)附1

当事者目録

附2

担保権・被担保債権・請求債権目録

附3

物件目録

58(3)

公課証明書

58(4)

代理人許可申立書

58(5)

削除

 

58(6)

削除

 

58(7)

増価競売請求書(第三取得者あて)

第59の4

58(8)

増価競売請求通知書(債務者あて)

58(9)

増価競売請求通知書(担保物件の譲渡人あて)

58(10)

増価競売申立書

第59の4

59

仮差押執行取消申請書

第60の4

60(1)

支払命令申立書

第61の2

60(2)

代理人許可申請書(支払命令申立の場合)

第61の2

60(3)

仮執行宣言申立書

第61の4

61(1)

債務名義送達申請書

第62の2

61(2)

強制執行申立書

61(3)

債権差押及び転付命令申立書

61(3)附1

当事者目録

附2

請求債権目録

附3

差押債権目録

61(4)

債権差押命令申立書

61(5)

不動産強制競売申立書

62

削除

63

年金福祉事業団受託金受払簿

第70の2

64

〃 受託貸付金元帳

65

〃 受託貸付金元帳

66

〃 受託貸付記入帳

67

〃 受託金残高報告書

第70の3

68

統括店指定承認申請書

第71の2

69(1)

貸付資金交付請求予定額登録申請書

第72

69(2)

事業進捗状況報告書

第72―2の1

70(1)

賃貸住宅事業完成報告書

70(2)

療養施設事業完成報告書

70(3)

厚生福祉施設事業完成報告書

70(4)

工事代金等支払状況報告書

第73―3の1、第73―3の2

70(5)

工事代金等支払未済報告書

第73―3の3

譲1

分譲住宅事業完成報告書

第72―2の1

譲2

分譲内訳書

71

貸付資金交付請求書

第72―2の3

72

小切手受領者印鑑届

第73の2

73

振込先銀行指定届

74

領収書

第73の3

75

貸付実行報告書

第73の4

76(1)

元利金等受入報告書

第74の1

76(2)

元利金等受入報告書

77

立替金受入報告書

78(1)

約定処理結果報告書

附表①

約定償還額不突合明細書

第74の1

附表②

約定償還早期払込分報告書

78(2)

預託金振込報告書

79

貸付未済金振込報告書

第74の2

80

受託金融機関未貸付利息計算書

第75の4

81

受託金融機関未回金利息計算書

第75の4

82

仮受金充当報告書

第78

83

委託手数料請求書

第83

83(附表)

削除

 

84

削除

 

85(1)

融資施設調査表

第39、第73―3の4

85(2)

融資施設調査表

86(1)

育児休業による貸付金償還猶予申請書

第48―2

86(2)

災害による貸付金償還猶予申請書

86(3)

償還猶予に係る償還方法の変更に関する念書

86(4)

育児休業による償還猶予調書

86(5)

育児休業による償還猶予承認報告書

86(6)

災害による貸付条件変更承認申請書

86(7)

災害による貸付条件変更調書

86(8)

金銭消費貸借契約変更証書(案文)

87(1)

貸倒償却申請書

第83

87(2)

貸倒償却債権調書