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(注) 1 償還期間には据置期間を含む。

2 特定医療機械とは、次に掲げる医療機械器具をいう。

断層撮影装置(コンピュータトモグラフィスキャナーを含む。)、血管連続撮影装置、集中監視装置、シンチレーションカメラ、リニア・アクセレレーター、ガン検診用自動車、腎結石破砕装置、多項目自動化学分析装置

3 医療法(昭和23年法律第205)第7条の2に規定する者が開設する療養施設については、上表の期間を超えることができる。

4 国立病院等購入資金に係る貸付金の償還期間については、当該国立病院等の用に供されている資産の残余の法定耐用年数(法定耐用年数―経過年数)を限度とする。

5 療養施設に係る設備備品購入資金は、指定老人訪問看護ステーションを除き、住宅に係る設備備品購入資金は、単身向住宅(寄宿舎)に係るものに限る。

6 病院に併設される指定老人訪問看護ステーションの据置期間については、病院の据置期間を限度とする。

第九 償還期間の始期及び据置期間の起算日

償還期間の始期及び据置期間の起算日は、分割貸付に関する金銭消費貸借契約(以下「分割貸付契約」という。)においては、最終回の資金の貸付日とし、抵当権設定金銭消費貸借契約(以下「一括貸付契約」という。)においては、貸付金の貸付日とする。

第一〇 償還方法

元金償還方法は、原則として半年賦元金均等償還とし、その償還期日は、九月二〇日及び三月二〇日とする。

第一一 利息の支払方法

元金に係る利息は、後払いとし、その支払期日は九月二〇日及び三月二〇日とする。

第一二 担保

貸付金の担保の徴求は、原則として次によるものとする。

一 貸付金の担保は、当該貸付金をもって取得する物件を徴する。

二 一により担保として徴する物件が建物である場合は、原則として当該建物の敷地を併せ徴する。

三 一及び二による物件を担保として徴することが困難なとき若しくは著しく不適当と認められるとき又は当該物件の担保価格が不足するときは、必要と認める他の物件を徴する。

四 担保物件の評価額は、時価の八〇パーセントに相当する額とする。ただし、敷地を併せて徴求できない場合の建物の評価額は、原則として時価の五〇パーセントに相当する額とする。

五 抵当権の順位は、次のとおりとする。

(一) 貸付金をもって取得する物件を担保とする場合は、事業団が特に承認した場合を除き、第一順位とする。

(二) 貸付金をもって取得する物件以外の物件を担保とする場合は、担保余力のある限り、必ずしも第一順位であることを要しない。

六 貸付金をもって取得する物件以外の物件を担保とする場合の担保提供者は、第三者であってもさしつかえない。

七 金融機関による債務保証であって事業団が認めたものその他事業団の承認を得たものをもって担保とするときは、物的担保の徴求を要しないものとする。

第一三 保証人

保証人は、原則として連帯保証人をたてさせるものとする。この場合において、貸付けの相手方が法人であるときは、原則として役員の全員又は一部をたてさせるものとする。

第一四 延滞損害金及び計算方法

一 延滞損害金

元金の償還を延滞した場合には、償還期日の翌日から払込日までの期間につき、償還すべき元金につき年一四・六パーセントの割合による延滞損害金を徴収するものとする。ただし、災害、経済的変動その他やむを得ない理由により元金の償還を行なうことができなかったと事業団が認める場合には、延滞損害金を減免することができる。

二 計算方法

(一) 延滞損害金の額をその計算の基礎となる期間の日数に応じて算出する場合においては、平閏年を問わず、三六五日を日割あん分の除数とする。

(二) 延滞損害金の額の計算の基礎となる期間のうちに二月二九日を含む一年があるときは、その一年は、年一四・六パーセントの割合の適用上は一年プラス一日とする。

第一四―二 違約金

一 貸付けの相手方が、その者の故意又は重大な過失により次の各号の一に該当する場合には、その事実の発生した日と事業団が認めた日から繰上償還のあった日までの日数に応じ貸付金の全部又は一部につき、年一四・六パーセントから約定利率を控除した率の範囲内の率を乗じた額を違約金として徴収することができる。

(一) 貸付金を貸付業務方法書第七条に規定する使途に違反して使用したこと。

(二) 融資対象施設等の全部又は一部を貸付業務方法書第五条に規定する施設以外の施設に供用したこと。

(三) 借入申込時から債務の全部を弁済するまでの間において貸付金の額が貸付業務方法書第一二条に規定する限度額を超えることとなったこと。

二 受託金融機関は、違約金を徴する必要があると認めたときは事業団に協議するものとする。

第三章 借入申込み及び貸付決定等

第一五 借入申込みの受理

受託金融機関は、資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)から借入れの申込みを受けたときは、次に掲げる書類をそれぞれ正一通、写し二通提出させ、その申込みの内容が事業団の定める要件を具備するか否かを検討したうえ、これを受理するものとする。

一 貸付けの対象施設(貸付けの対象施設が複合している場合は、主たる施設)に応じ、それぞれ次に掲げる書類

(一) 住宅(社宅、寄宿舎、賃貸住宅)

賃貸住宅資金借入申込書(申込様式賃貸住宅用。新築住宅購入資金又は既存住宅購入資金にあっては、申込様式賃貸住宅購入資金用若しくは設備備品購入資金にあっては、申込様式設備備品購入資金用を含む。)

(二) 住宅(分譲住宅)

ア 借入申込書(申込様式譲第一号)

イ 資金計画及び償還計画書(申込様式譲第二号)

ウ 建設計画書(申込様式譲第三号の一、第三号の二及び第三号の三)

エ 分譲住宅建設計画書(申込様式譲第三号の四)

オ 分譲計画書(申込様式譲第四号の一及び第四号の二)

カ 厚生年金保険保険料納入証明書(申込様式譲第五号の一又は第五号の二)

(三) 療養施設

療養施設資金借入申込書(申込様式療養施設用)

(四) 厚生福祉施設

ア 厚生福祉施設資金借入申込書(申込様式厚生福祉施設用。新築保養所購入資金、既存保養所購入資金又は老人ホーム購入資金にあっては、申込様式厚生福祉施設購入資金用を含む。)

イ 霊園にあっては、土地利用計画、分譲計画及び償還計画を記載した書類

二 一に掲げる書類のほか、次の資金の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類

(一) 新築資金又は増改築資金

ア 附近見取図(施設の位置を明示すること。)

イ 配置図(既存施設のあるものについては、施設別にその構造、建築年度及び床面積(建築面積を( )で再掲すること。)を表示すること。)

ウ 平面図(階別、部門別の建築確認で認められる床面積を表示すること。)

エ 建設予定地の土地登記簿謄本

オ 借地承諾書又は借地契約書の写し及び建築に関する地主の承諾書の写し(建設予定地が借地の場合、ただし、キ又はクに該当する場合を除く。)

カ 土地譲渡承諾書又は売買契約書の写し(建設予定地が買収予定地の場合)

キ 分譲住宅にかかる地上権売買承諾書又は地上権売買契約書の写し(分譲住宅の建設地が借地の場合)

ク 分譲住宅にかかる土地賃貸借承諾書又は土地賃貸借契約書の写し(分譲住宅の建設地が借地の場合)

ケ 農地転用許可申請書又は農地転用許可書の写し(建設予定地が農地の場合)

コ 増改築資金にあっては、増改築前の施設に係る登記簿謄本

(二) 新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金又は老人ホーム購入資金

ア 募集パンフレット又は図面

イ 譲渡契約書等(既存住宅の購入で、耐火構造以外の構造の建物の場合は、当事者間の紛争解決に関する合意を証する書類を含む。)の写し

ウ 建築確認通知書の写し

エ 対象となる建物が完成している場合、検査済証の写し又はこれを証する書類

オ 対象となる建物が事業団の定める基準に該当することにより耐火性能を有すると認められる構造(以下「設定準耐火構造」という。)であって、完成している場合は、認定準耐火構造建築物証明書の写し又は設定準耐火構造建築物検定合格通知書の写し

カ 敷地の登記簿謄本及び建物が完成している場合は、建物の登記簿謄本

キ 新築保養所購入資金又は既存保養所購入資金にあっては、施設利用規程

ク 老人ホーム購入資金にあっては、入居者募集計画書(施設管理規程を含む)

(三) 災害により被害を受けた施設の補修のための増改築資金

ア 補修に関する仕様書及び工事費積算書(又は見積書)

イ 在来の平面図及び立面図

ウ 被害の状況を明らかにした写真

(四) 設備備品購入資金

購入予定先の見積書

(五) 土地取得資金

ア 敷地の実測図(地積を表示すること。)

イ 不動産鑑定士等による借地権(地上権又は土地賃借権)の鑑定評価書の写し(分譲住宅の建設予定地が借地の場合)

ウ 土地整備費見積明細書

三 借入申込者が法人である場合は、一及び二に掲げる書類のほかに次に掲げる書類

ア 法人登記簿又は組合登記簿若しくは商業登記簿の謄本

イ 定款又は寄附行為

ウ 最近五期の収支決算書(貸借対照表、財産目録、収支計算書又は損益計算書)

エ 借入れについて、総会、評議員会等の決議を要するものは、決議録の写し

第一六 借入申込書の送付

受託金融機関は、借入申込者から借入申込みに関する書類を受理したときは、すみやかに写し一通を借入申込者の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に、写し一通に「意見書」(様式第六号)を添付して事業団に提出するものとする。

第一七 借入申込みの取下げ及び変更

受託金融機関は、事業団に借入申込みに関する書類を提出したのち、貸付決定前に借入申込者から借入申込みの取下げの申出を受けたときは、「借入申込取下報告書」(様式第一〇号)により、借入申込みの内容について変更の申出を受けたとき又は借入申込者の合併又は組織の変更若しくは名称の変更について申出を受けたときは、「借入申込変更報告書」(様式第一一号)を事業団及び都道府県知事に提出するものとする。

第一八 貸付決定等

一 貸付決定等の通知

受託金融機関は、貸付決定通知書又は貸付けを行なわない旨の通知書の送付を受けたときは、直ちにその旨を借入申込者に通知するものとする。

二 事業計画変更承認の申請

(一) 受託金融機関は、貸付予定者から事業の内容について変更の申出を受けたときは、「事業計画変更承認申請書」(様式第一二号)及び変更の内容を明らかにした次の書類をそれぞれ正一通、写し一通提出させ、その内容が事業団の定める要件を具備するか否かを検討したうえ、(二)により受託金融機関において、承認するものを除き、「事業計画変更調書」(様式第一三号)を作成し、この調書に提出された書類の写しを添付して事業団に承認の可否について協議するものとする。

ア 賃貸住宅資金借入申込書

イ 資金計画及び償還計画書

ウ 分譲住宅建設計画書

エ 分譲計画書

オ 療養施設資金借入申込書(建設計画の変更に係るものにあっては、建物については平面図を、土地については実測図を、設備備品購入計画の変更に係るものにあっては見積書をそれぞれ添付)

カ 厚生福祉施設資金借入申込書(建設計画の変更に係るものにあっては、建物については平面図を、土地については実測図を、設備備品購入計画の変更に係るものにあっては見積書をそれぞれ添付)

(二) (一)の場合において、その変更が次のいずれにも該当しないものであって、受託金融機関において適当と認めるときは、その変更を承認するものとする。事業団に対する報告は第七二―二の一に定める「事業完成報告書」を提出するときに「事業計画変更承認申請書」の写しを添付することにより行うものとする。

ア 貸付けの対象となる施設(療養施設、住宅又は厚生福祉施設)の間において相互に変更を行うもの

イ 貸付金の使途(新築資金、新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金、老人ホーム購入資金、増改築資金、設備備品購入資金又は土地取得資金)の間において相互に変更を行うもの

ウ 規模を縮小するもの

エ 構造を変更するもの

オ 建設地を変更するもの

カ 変更予定の建設計画又は設備備品購入計画につき年金福祉事業団貸付準則第二の四により算定した額が変更予定前のものに係る貸付決定額未満のもの

キ その他事業団の定める規定に反するもの

三 事業着工・貸付資金借入計画の報告

受託金融機関は、貸付予定者が事業に着手したとき(新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金、老人ホーム購入資金、設備備品購入資金のみ及び土地取得資金のみの貸付けに係るものは、貸付決定通知書を受けたとき)は、「事業着工・貸付資金借入計画報告書」(様式第一五号)(分譲住宅の貸付けに係る場合は、「住宅申込者調」(申込様式譲第六号)を添付)正一通、写し二通を提出させ、貸付資金の借入予定時期を確認のうえ、写しを事業団及び都道府県知事に送付するものとする。

四 事業未着工の処理

受託金融機関は、貸付予定者が貸付決定日後五カ月を経過してもなお事業に着手しない場合は、直ちに実情を調査し、借入れを辞退するものについては第二〇の手続を、事業の着手を延期するものについては第二一の手続を行うものとする。

第一九 貸付決定の取消通知

受託金融機関は、貸付決定取消の通知を受けたときは、直ちにその旨を貸付予定者に通知するものとする。

第二〇 借入辞退

受託金融機関は、貸付予定者から貸付決定額の全部又は一部について借入れの辞退の申出があったときは、「借入辞退報告書」(様式第一七号)を直ちに事業団及び都道府県知事に提出するものとする。

第二一 貸付条件の変更

受託金融機関は、貸付条件について変更の必要を認めたとき又は貸付予定者から貸付条件について変更(事業計画の変更に伴う貸付条件の変更を除く。)の申出を受けたときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、その内容を検討のうえ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。ただし、その変更が、次に掲げるものであって貸付金の管理、回収に支障をきたすおそれがないことが明らかな場合は、事業団に協議することなくその変更を承認するものとする。

(一) 貸付予定者からの申出によるものであって、償還期限又は据置期間を短縮するもの

(二) その変更後の担保物件の評価額が貸付金の一・三倍以上である場合において、貸付金をもって取得する物件以外の担保物件を減少するもの

(三) 貸付金をもって取得する物件以外の担保物件をその評価額が同等又はそれ以上と認められるものに差し替えるもの

(四) 担保物件の評価額が貸付金の一・三倍以上ある場合において、保証人を減少するもの

(五) 保証人をその信用力が同等又はそれ以上と認められる者に変更するもの及び保証人を増加するもの

(六) 事業着工の延期にかかるもので、その事情がやむを得ない理由によるものであり、かつ、その事業が貸付決定の翌年度の一二月末日までに完成することが確実なもの

第二二 貸付予定者に関する変更

一 受託金融機関は、法人の設立認可、合併又は組織の変更等に伴い貸付予定者に変更が生じた場合は、直ちに変更の事由及び変更の状況を報告し、その取扱いについて事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、貸付予定者から名称、住所、事業所記号又は代表者について変更の申出を受けたときは、「/名称/住所/事業所記号/変更届」(様式第二一号)又は「代表者変更届」(様式第二三号)を一通提出させ、「/名称/住所/事業所記号/変更届」については、その写しを事業団に送付するものとする。

第四章 分割貸付資金の交付を受ける場合の貸付契約の締結等

第二三 分割貸付資金に貸付けの時期

分割貸付契約に基づく貸付金(以下「分割貸付資金」という。)は、次の貸付金の使途に従い、事業の進捗状況に応じて貸付けるものとする。

一 新築又は増改築資金

(一) 工事の出来高が一〇〇分の二五以上の工程に達した後において、契約額の一〇〇分の八〇に相当する額に達するまで、一カ月間に一回を超えない範囲で、契約額に工事の出来高歩合を乗じて得た額(二回目からの貸付けについては、契約額に工事の出来高歩合を乗じて得た額から前回までに貸付けた額を差引いた額)を貸付け、工事が完成し、新築又は増改築した建物のうえに、事業団のために第一順位の抵当権を設定し、登記手続を完了した後(受託金融機関が代行することにより、抵当権の設定登記が直ちに行われることが確実であるときを含む。)に契約額からすでに貸付けた額を差引いた額を貸付けるものとする。

(二) 資金の貸付けにあたっては、担保に徴するものについては抵当権設定契約、譲渡担保設定契約及び有価証券担保差入契約等の担保権設定契約を締結し、登記(登録)を要するもの又は確定日付を徴すべきものについては、貸付予定者をして直ちに登記(登録)させ、又は確定日付を受けさせるものとする。

二 設備備品購入資金

設備備品を購入し譲渡担保設定契約等を締結し、確定日付を徴したときに貸付けるものとする。

三 土地取得資金

土地登記簿謄本を提出させ、その所有権、借地権(分譲住宅に限る。)及びその土地のうえに抵当権その他の権利の設定がないことを確認のうえ、第一順位の抵当権設定の登記手続を完了した後(受託金融機関が代行することにより、抵当権の設定登記が直ちに行われることが確実であるときを含む。)に貸付けるものとする。

第二四 分割貸付契約の締結等

一 受託金融機関は、貸付予定者から分割貸付資金の貸付けの申出を受けたときは、次に掲げる書類のうち、必要な書類を一通提出させ、これを審査したうえ、「金銭消費貸借契約証書」(様式第二四号又は様式譲第三号)により貸付決定通知の内容に従い分割貸付契約を締結し、担保を徴するものについては、「抵当権設定契約証書」(様式第二七号(一)、様式第二七号(二))、「譲渡担保設定契約証書」(様式第二八号)又は「有価証券担保差入証書」(様式第二九号)により抵当権設定契約、譲渡担保設定契約又は有価証券担保差入契約を締結するものとする。

(一) 貸付予定者の資格証明書(登記簿抄本)

(二) 貸付予定者の印鑑証明書

(三) 担保提供者の資格証明書(登記簿抄本)(第三者で法人の場合)

(四) 担保提供者の印鑑証明書(第三者の場合)

(五) 保証人の資格証明書(登記簿抄本)(法人の場合)

(六) 保証人の印鑑証明書

(七) 抵当物件に関する権利書類

(八) 不動産保存登記申請委任状(様式第二六号(一))

(九) 抵当権設定登記委任状(様式第二六号(三))

(一〇) 火災保険契約締結に関する委任状(様式第二六号(四))

(一一) 譲渡証書(様式第三〇条)(担保が記名株式の場合)

(一二) 担保物件に関する保険証書

(一三) 質権設定承諾請求書(様式第三一号(一)、様式第三一号(二))

(一四) 保険証券代理占有承諾依頼書(様式第三二号)

(一五) 被保険者名義変更承諾請求書(様式第三三号)

(一六) 被担保債権確定通知書(様式第三四号)

二 受託金融機関は、抵当権設定契約、譲渡担保設定契約又は有価証券担保差入契約を締結したときは、担保権について登記(登録)を要するもの又は確定日付を徴すべきものについては、貸付予定者をして直ちに登記(登録)させ、又は確定日付を受けさせるものとする。

三 受託金融機関は、貸付予定者が二による手続きを完了したときは、貸付予定者から登記簿謄本等関係書類を提出させ、抵当権及び質権の設定について確認するものとする。

四 受託金融機関は、担保として有価証券を差入れを受けたときは、「担保品預り証」(様式第三五号)を、また、保険証券の質入れを受けたときは、「保険証券預り証」(様式第三六号)を担保提供者を交付するものとする。

第二五 削除

第二六 分割貸付契約の変更又は解除に関する承認等

一 受託金融機関は、分割貸付契約を変更(事業計画変更承認にともなう変更を除く。)又は解除する必要があると認めるものについては、直ちに「金銭消費貸借契約変更(解除)承認伺」(様式第三九号)二通を事業団に提出するものとする。ただし、融資対象事業の完成が遅延したため、分割貸付契約の初回の償還期日及び期限を六か月延長する場合又は償還期限若しくは据置期間の起算日の誤り等により期限を短縮又は割賦償還額等を変更する場合は、事業団に協議することなく、変更契約を締結することができるものとする。

二 受託金融機関は、「金銭消費貸借契約変更承認書」(様式第三九号)の送付を受けたとき(事業計画の変更にともなうものについては、事業計画変更承認通知書を受けたとき)又は一のただし書により分割貸付契約の変更をしようとするときは、直ちに「金銭消費貸借契約変更証書」(様式第四〇号(一)、様式第四〇号(二))により分割貸付契約の変更契約を締結し、「金銭消費貸借契約解除承認書」(様式第三九号)の送付を受けたときは、直ちに分割貸借契約を解除するものとする。

三 受託金融機関は、分割貸付契約の変更契約を締結したときは、その証書の写し一通を添付して「金銭消費貸借契約変更報告書」(様式第四一号)を、分割貸付契約を解除したときは、「金銭消費貸借契約解除報告書」(様式第四二号)を直ちに事業団に提出するものとする。

第二七 事業完成時の担保権設定契約の締結等

一 受託金融機関は、事業が完成したときは、事業が完成した日の属する月の翌月末日までに、新築資金又は増改築資金にかかる建物については、保存登記を、土地取得資金にかかる土地については、所有権移転登記又は借地権設定登記を貸付予定者にさせ、第二四の一に掲げる書類のうち、必要な書類を一通提出させ、これを審査したうえ、「抵当権追加設定契約証書」(様式第二七号(三))により抵当権追加設定契約(分割貸付契約の締結に関し担保を徴しなかった場合は、抵当権設定契約(以下第二七において同じ。))を締結し、設備備品については、譲渡担保設定契約を締結するものとする。

二 受託金融機関は、抵当権追加設定契約又は譲渡担保設定契約を締結したときは、担保権について登記(登録)を要するもの又は確定日付を徴すべきものについては、貸付予定者をして直ちに登記(登録)させ、又は確定日付を受けさせるものとする。

三 受託金融機関は、貸付予定者が一により抵当権追加設定契約又は譲渡担保設定契約を締結したときは、担保物件について、年金福祉事業団融資対象物件等火災保険事務取扱規程(以下「火災保険事務取扱規程」という。)の定めるところにより、火災保険が付保されていることを確認するものとする。

四 受託金融機関は、貸付予定者が二による手続きを完了したときは、貸付予定者から登記簿謄本等関係書類を提出させ、抵当権及び火災保険にかかる質権の設定について確認するものとする。

五 受託金融機関は、担保として保険証券の質入れを受けたときは、保険証券預り証を担保提供者に交付するものとする。

第二七―二 分譲住宅の住宅譲渡契約の締結

受託金融機関は、第二七の一の場合において、分割貸借契約が分譲住宅の建設に必要な資金(以下「分譲住宅建設資金」という。)に係るものであるときは、貸付予定者をして、譲受予定者が住宅に入居する前に「住宅譲渡契約証書(案文)」(様式譲第七号又は様式譲第八号)により、当該譲受予定者と住宅等の譲渡契約を締結させるものとする。この場合において、「住宅譲渡契約証書(案文)」を一部変更して契約したい旨の申出があったときは、そのつど変更しようとする案文を添えて事業団に協議するものとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合は、受託金融機関において、その変更を承認するものとする。

(一) 頭金の支払いを分割払いとするとき

(二) 契約保証金又は管理事務費を負担させるとき

(三) 住宅等の共用部分又は共用施設を事業主体(譲渡人)において管理し、その費用を譲受人に負担させるとき

(四) 軽徴な字句の修正をするとき

第二八 分割貸付契約における公正証書の作成等

一 受託金融機関は、分割貸付契約による貸付契約を締結する貸付予定者であって、債権保全上、あらかじめ公正証書による貸付契約を締結する必要があると認めるものについては、貸付金の貸付けにあたり、「金銭消費貸借契約証書」(様式第二四号又は様式譲第三号)により分割貸付契約を締結し、契約額の貸付金を全額貸付け、第二七の一及び二の手続を完了した後、直ちに貸付金に対する債務を承認させ、「債務承認及び履行契約公正証書(案文)」(様式第二五号又は様式譲第六号)により公正証書を作成するものとする。

二 受託金融機関は、一により公正証書を作成したときは、直ちに「債務承認及び履行契約締結報告書」(様式第三七号(二))を事業団に提出するものとする。

第五章 一括貸付資金の交付を受ける場合の貸付契約の締結等

第二九 資金の貸付けの時期

資金は、事業が完成し、一括貸付契約を締結し、かつ、抵当権の設定登記が完了した後(受託金融機関が代行することにより抵当権の設定登記が直ちに行われることが確実であるときを含む。)に貸付けるものとする。

第三〇 一括貸付契約の締結等

一 受託金融機関は、事業が完成したときは、事業が完成した日の属する月の翌月末日までに一括貸付契約を締結するものとする。

二 受託金融機関は、事業が完成したときは、新築資金又は増改築資金に係る建築物については保存登記を、新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金及び老人ホーム購入資金に係る建築物又は土地取得資金に係る土地については所有権移転登記又は借地権設定登記を貸付予定地にさせ、かつ、次に掲げる書類を一通提出させ、これを審査したうえ、抵当権設定契約の締結及び抵当権設定の登記(登録)が直ちに行われることが確実であるときに、貸付決定通知の内容に従い、「抵当権設定金銭消費貸借契約証書」(様式第四三号又は様式譲第四号)により一括貸付契約を締結するものとする。

(一) 貸付予定者の資格証明書(登記簿抄本)

(二) 貸付予定者の印鑑証明書

(三) 担保提供者の資格証明書(登記簿抄本)(第三者で法人の場合)

(四) 担保提供者の印鑑証明書(第三者の場合)

(五) 保証人の資格証明書(登記簿抄本)(法人の場合)

(六) 保証人の印鑑証明書

(七) 抵当物件に関する権利書類

(八) 抵当権設定登記委任状(様式第二六号(三))

(九) 火災保険契約締結に関する委任状(様式第二六号(四))

(一〇) 担保物件に関する保険証書

(一一) 質権設定承諾請求書(様式第三一号(一)、様式第三一号(二))

(一二) 保険証券代理占有承諾依頼書(様式第三二号)

(一三) 被保険者名義変更承諾請求書(様式第三三号)

(一四) 被担保債権確定通知書(様式第三四号)

三 受託金融機関は、一括貸付契約を締結したときは、設備備品購入資金にかかる設備備品について、第二三の二に準じて直ちに譲渡担保設定契約を締結するものとする。

四 受託金融機関は、一括貸付契約及び譲渡担保設定契約を締結したときは、担保権について登記(登録)を要するもの又は確定日付を徴すべきものについては、貸付予定者をして直ちに登記(登録)させ、又は確定日付を受けさせるものとする。

五 受託金融機関は、二及び三により一括貸付契約及び譲渡担保設定契約を締結したときは、担保物件について、火災保険事務取扱規程の定めるところにより火災保険が付保されていることを確認するものとする。

六 受託金融機関は、貸付予定者が四による手続きを完了したときは、貸付予定者から登記簿謄本等関係書類を提出させ、抵当権及び質権の設定について、確認するものとする。

七 受託金融機関は、担保として保険証券の質入れを受けたときは、保険証券預り証を担保提供者に交付するものとする。

第三〇―二 分譲住宅の住宅譲渡契約の締結

受託金融機関は、第三〇の二により一括貸付契約を締結する場合において、その貸付契約が分譲住宅建設資金に係るものであるときは、第二七―二に定めるところによるものとする。

第三一 削除

第三二 公正証書による一括貸付契約の締結等

受託金融機関は、一括貸付契約の締結に関し、債権保全上必要があると認めるときは、「抵当権設定金銭消費貸借契約公正証書(案文)」(様式第四四号又は様式譲第五号)により一括貸付契約を締結することができるものとする。

第六章 不当条件等の禁止

第三三 不当条件の禁止

受託金融機関は、貸付けの実行にあたり、貸付契約の相手方に不当な条件を課さないものとする。

第三四 債務保証の担保の禁止

受託金融機関は、事業団に対する債務保証を担保するため、事業団の徴する以外のいかなる担保をも徴しないものとする。

第七章 貸付金の管理及び回収

第三五 通則

一 受託金融機関は、貸付金の管理にあたっては、貸付金の使途及び貸付条件の履行について特に注意し、常に善良な管理者の注意をもって債権の保全に遺憾のないよう万全の措置をとるものとする。

二 受託金融機関は、分割貸付契約又は一括貸付契約の締結後、事業団から指示を受けたとき又は受託金融機関において債権保全上必要があると認めたときは、すでに締結している分割貸付契約又は一括貸付契約に基づく債権を承認させ、「債務承認及び履行契約公正証書(案文)」(様式第二五号又は様式譲第六号)により公正証書を作成するものとする。事業団に対する公正証書作成の報告については、第二八の手続に準ずるものとする。

第三六 名称、住所、事業所記号及び代表者の変更

受託金融機関は、債務者から債務者、保証人及び担保提供者について、名称、住所又は代表者を変更した旨及び債務者の事業所記号に変更があった旨の報告を受けたときは、「/名称/住所/事業所記号/変更届」(様式第二一号)又は「代表者変更届」(様式第二三号)一通を提出させ、債務者に係る/「名称/住所/事業所記号/変更届」については、その写しを事業団に送付するものとする。

第三七 合併、組織の変更又は資本の変更等

一 受託金融機関は、債務者、保証人及び担保提供者について、合併、組織の変更又は資本の減少について催告を受けたときは、催告について異議を延べるかどうかの意見を付して事業団に協議するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって受託金融機関が適当と認めるものは、事業団に協議することなく同意を与えることができるものとする。

(一) 債務超過が相当期間続いている会社又は合併前二期の決算において欠損を生じている会社以外の会社と合併する場合

(二) 会社の組織を変更する場合

(三) 担保物件の評価額が現債務額の一・三倍以上ある場合において資本金を減少する場合

二 受託金融機関は、債務者、保証人及び担保提供者が、合併、組織の変更又は資本の変更をしたときは、「合併届」(様式第四五号(一))、「合併による名称変更届」(様式第四五号(二))、「組織変更届」(様式第四五号(三))又は「資本金変更届」(様式第四五号(四))一通を提出させ、債務者にかかる「名称変更届」については、その写しを事業団に提出するものとする。

第三八 債務者等の解散等

受託金融機関は、債務者、保証人又は担保提供者に死亡、解散その他これに準ずる事実が発生したときは、債権保全上必要な手続をとるものとする。

第三九 融資対象施設の調査

一 受託金融機関は、貸付金の償還が完了するまで融資対象施設について、毎年一回以上調査を行い、第七三―三の四に定める「融資施設調査表」にその結果を記録するものとする。

二 受託金融機関は、一の調査を行なった結果、事故を認めたときは、直ちにその状況及びとるべき措置についての意見を付して、事業団に報告するものとする。ただし、第四二により処理できる場合は、その手続によるものとする。

第四〇 担保物件の管理

一 受託金融機関は、貸付金の償還が完了するまで担保物件を良好な状態に維持するため、随時適宜の方法によりその状態を調査するものとする。

二 受託金融機関は、担保物件の管理が不適当と認めたときは、債務者に通知し、適切な処置をさせその処置が完了したときは、これを確認するものとする。

三 受託金融機関は、債務者又は第三者から提出された担保物件の価額が減少し、債権保全上支障があると認めたときは、増し担保を徴し又は貸付金の全部又は一部を償還させる等必要な措置を講ずるものとする。

第四一 担保物件の現状変更

一 受託金融機関は、債務者から融資対象施設について現状を変更する工事をしたい旨の申出があったときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。ただし、その現状の変更が融資の目的に沿う増改築、模様替又は曳行移転であって、担保価値を減じない場合は、事業団に協議することなくその変更を承認し、担保物件について登記(登録)を要するものについては、その手続を行なわせ、登記簿(登録原簿)謄本を徴して確認するものとする。

二 受託金融機関は、融資対象施設以外の担保物件の現状を変更する工事をしたい旨の申出があったときは、その変更を承認し、担保物件の現状変更について登記(登録)を要するものについては、その手続を行なわせ、登記簿(登録原簿)謄本を徴して確認するものとする。

なお、現状変更によって担保が不足する場合は、不足額に相当する増し担保を徴する等必要な措置を講ずるものとする。

第四二 担保物件の用途変更

受託金融機関は、債務者から融資対象施設について、用途を変更したい旨の申出を受けたとき、又は変更していると認めたときは、「用途変更承認申請書」(様式第四六号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。

第四三 担保物件の差替又は解除

一 受託金融機関は、担保物件について差替えの必要を認めたとき又は債務者から担保物件について差替え若しくは担保権の解除の申出があったときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。

二 受託金融機関は、担保物件の差替えについて、承認の通知を受けたときは、保証人及び担保提供者から「担保物件差替承諾書」(様式第四七号(一))を提出させ、担保権を放棄する物件については、担保権抹消の登記(登録)を要するものは登記(登録)し、新たに提供された担保物件については、担保権設定契約を締結し、かつ、登記(登録)を要するもの又は確定日付を徴すべきものについては登記(登録)し又は確定日付を徴するものとする。

三 受託金融機関は、担保権の解除について承認の通知を受けたときは、保証人及び担保提供者から「担保権放棄承諾書」(様式第四七号(三))を提出させ、担保権抹消の登記(登録)を要するものは登記(登録)するものとする。

四 一の場合において、その変更が、延滞のない貸付先の次に掲げるものであって、受託金融機関において債権保全上支障がないと認めるときは、事業団に協議することなくその変更を承認し、担保物件の差替えについては二に定める手続を行ない、担保権の解除については三に定める手続を行なうものとする。

(一) 変更後の担保物件の評価額が現債務額の一・三倍以上ある場合において、貸付金をもって取得した物件以外の担保物件を変更又は解除するもの

(二) 変更後の担保物件の評価額が現債務額の一・三倍以上ある場合において、道路の拡張その他、公共の用に提供するため貸付金をもって取得した土地にかかる担保権の一部を解除するもの

第四四 担保物件に対する差押

受託金融機関は、担保物件について他の債権者より競売若しくは強制執行を受け又は租税その他公課等の滞納により滞納処分を受ける等担保の保全に重大な影響のある事由が生じたときは、処分見込価額その他債権保全上必要な事項を調査し、その対策に関する意見を付して、事業団に協議するものとする。ただし、急を要する場合は、事業団に協議することなく必要な措置を講じたうえ、その旨を事業団に報告するものとする。

第四五 後順位抵当権の設定

受託金融機関は、債務者から担保物件にかかる後順位抵当権の設定について申出を受けたときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しないものであって、受託金融機関において適当と認める場合は、事業団に協議することなくこれを承認するものとする。

(一) 債務者が事業団に払い込むべき償還元金又は利息の支払いを怠っているもの

(二) 第三者の債務を担保するため、貸付金をもって取得した物件に抵当権を設定するもの

(三) 貸借権設定又は代物弁済の仮登記を伴うもの

第四五―二 土地区画整理に伴う清算金等

受託金融機関は、土地区画整理法(昭和二九年法律第一一九号)等の法令の規程に基づき施行者から債務者へ交付される清算金等について供託金不要の申出を求められた場合は、債権保全上支障がないと認められるものについては、その申出を行うことができるものとする。

第四六 保証人の変更等

一 受託金融機関は、保証人の変更の必要があると認めたとき又は債務者から保証人の変更について申出があったときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して、事業団に提出するものとする。

二 受託金融機関は、保証人の変更について承認の通知を受けたときは、「保証人変更契約証書」(様式第四八号(一))、「債務保証契約証書」(様式第四八号(二))又は、「保証人脱退契約証書」(様式第四八号(三))により契約を締結するものとする。

三 一の場合において、その変更が、延滞のない貸付先の次に掲げるものであって、受託金融機関において債権保全上支障がないと認めるときは、事業団に協議することなくその変更を承認し、二に定める手続を行なうものとする。

(一) 保証人をその信用力が同等又はそれ以上と認められる者に変更するもの及び保証人を増加するもの

(二) 担保物件の評価額が現債務額の一・三倍以上ある場合において保証人を減少するもの

第四七 火災保険の付保

受託金融機関は、担保物件について、貸付金の償還が完了するまでの期間、火災保険事務取扱規程の定めるところに従い、債務者又は担保提供者に火災保険を付させるものとする。

第四八 償還期限又は据置期間の変更

受託金融機関は、債務者から償還期限又は据置期間について変更の申出を受けたときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)二通を提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。ただし、その変更が償還期限又は据置期間を短縮するものであって、受託金融機関において適当と認める場合は、事業団に協議することなくその変更を承認し、「貸付条件変更報告書」(様式第二〇号)を事業団に提出するものとする。

第四八―二 育児休業による償還の猶予

受託金融機関は、分譲住宅について、債務者から育児休業による償還猶予の申出を受けたときは、「育児休業による貸付金償還猶予申請書」(様式第八六号(一))に「償還猶予に係る償還方法の変更に関する念書」(様式第八六号(三))、当該事業主が発行した「育児休業を証明する書類」を添付して提出させ「育児休業による償還猶予調書」(様式第八六(四))を作成し、これに申請書及び添付書類の写しを添付して事業団に提出するものとする。ただし、その内容が、事業団の定める要件に該当するものであって、受託金融機関において適当と認められる場合は、事業団に協議することなくその申請を承認し、「育児休業による償還猶予承認報告書」(様式第八六号(五))に念書の写しを添付して、事業団に提出するものとする。

第四八―三 災害による貸付け条件の変更

一 受託金融機関は、分譲住宅について、債務者から災害による貸付け条件の変更(償還猶予、償還猶予期間中の利率の軽減、貸付期間及び償還期限の変更、償還方法の変更)の申出を受けたときは、「災害による貸付条件変更承認申請書」(様式第八六号(六))に原則として「市町村等の発行するり災証明書」、「災害発生の日前一年以内の収入額を証する書類」及び次のいずれかの書類を提出させ、「災害による貸付条件変更調書」(様式第八六号(七))を作成し、これに申請書及び添付書類の写しを添付して事業団に提出するものとする。

(一) 「災害発生の日以後一年間における収入予定額を証する書類」

(二) 「融資住宅の復旧に要する自己資金を証する書類」

(三) 「災害による負傷又は疾病の治療費を証する書類」

二 受託金融機関は、災害による貸付け条件変更についての承認の通知を受けたときは、直ちに債務者から「金銭消費貸借契約変更証書(案文)」(様式第八六号(八))を提出させ、変更契約を締結するものとする。

三 受託金融機関は、債務者と変更契約を締結した場合は、直ちに債務者に対して債務者・譲受人間の住宅譲渡契約証書(案文)の変更契約を締結させ、その写し及び「金銭消費貸借契約変更証書(案文)」(様式第八六号(八))の写しを「金銭消費貸借契約変更報告書」(様式第四一号)に添付して事業団に報告するものとする。

第四八―四 激甚災害又は災害による貸付条件の変更(分譲住宅を除く。)について

一 受託金融機関は、療養施設等(分譲住宅を除く。)について債務者から激甚災害又は災害(以下「災害」という。)による貸付条件の変更(償還猶予、償還期間及び償還期限の変更)の申出を受けたときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)に原則として「市町村等の発行するり災証明書」を添付して提出させ、「貸付条件変更調書」(様式第一九号)を作成し、これに申請書及び添付書類の写しを添付して事業団に提出するものとする。

二 受託金融機関は、災害による貸付条件の変更にかかる承認を受けたときは、直ちに債務者から「償還猶予に係る償還方法の変更に関する念書」(様式第八六号(三)を提出させ、念書の写しを事業団に提出するものとする。

第四九 債務の引受

一 受託金融機関は、債務者及び第三者(第四に掲げる貸付けの相手方である第三者)の双方から、債務の引受けについて申出を受けたときは、「債務引受承認申請書」(様式第四九号(一))二通を提出させ、「債務引受調書」(様式第四九号(二))を作成し、これに一通を添付して事業団に提出するものとする。ただし、その内容が重畳的債務引受けであって受託金融機関において債権保全上支障がないと認めるときは、事業団に協議することなく、その引受けを承認するものとする。

二 受託金融機関は、債務の引受けについて承認したとき又は承認する旨の通知を受けたときは、免責的債務引受けにかかるものについては、「免責的債務引受契約証書」(様式第四九号(三))により、重畳的債務引受けにかかるものについては、「重畳的債務引受契約証書」(様式第四九号(四))により、債務引受契約を締結し、抵当権については、債務者の変更又は債務者の追加の付記登記をさせ「債務引受契約締結報告書」(様式第四九号(五))を事業団に提出するものとする。

第五〇 回収手続

一 受託金融機関は、債務者に対し、元金の償還期日又は利息の支払期日(以下「支払期日」という。)の一〇日前までに到達するよう「払込案内」(様式第五〇号(一))を送付し、払込みの請求をするものとする。

二 受託金融機関は、債務者が支払期日を経過してなおも償還元金又は利息を払い込まないときは、直ちに「督促状」(様式第五〇号(二))を送付し、払い込みの督促をするものとする。

第五一 任意の繰上償還

一 一部の繰上償還

(一) 受託金融機関は、債務者から貸付金の一部であって、次の各号に掲げるものについて、償還期限前に償還(以下「繰上償還」という。)をしたい旨の申出を受けたときは、繰上償還期日に受け入れるべき額を第八〇に定めるところにより計算し、債務者に通知するものとする。この場合、繰上償還期日は、原則として毎月五日及び二〇日とするものとする。

ア 繰上償還元金の額が一〇〇万円以上であるもの

イ 貸付金の貸付日から六か月を経過しているもの

ウ すでに繰上償還があった場合、前回繰上償還期日後一八日を超えているもの

エ アからウに準ずるものであって、受託金融機関が事情やむを得ないと認めたもの

(二) 受託金融機関は、(一)により債務者から貸付金の一部につき繰上償還を受けたときは、繰上償還後の貸付金残高に係る償還方法について、債務者の希望を参酌して、次のいずれかの方法による取扱いをするものとする。ただし、分譲住宅にあっては、イの方法によるものとする。

ア 償還期限を繰り上げ、償還元金(半年賦元利均等償還の場合においては、割賦金。以下イ及びウにおいて同じ。)は変更しない方法

イ 償還期限を繰り上げないで、償還元金を変更する方法

ウ 償還期限を繰り上げ、かつ、償還元金を変更する方法

(三) 受託金融機関は、(二)により貸付金残高について償還方法を変更したときは、債務者から「償還方法の変更に関する念書」(様式第五一号(一))を提出させ、写し一通を事業団に送付するものとする。

(四) 受託金融機関は、分譲住宅に係る貸付金の一部の繰上償還にあっては、(一)、(二)及び(三)に定める手続きによるほか、債務者から「分譲住宅融資額内訳書」(様式第五一号(二))を提出させるものとする。この場合において、分譲住宅の譲受人が当該分譲代金の支払残額の全部を支払期限を繰り上げて支払うことにより、債務者から貸付金の一部について繰上償還を受けたときは、繰上償還に係る住宅等の抵当権抹消及び火災保険金請求権に対する質権抹消の手続きを行うものとする。

二 全部の繰上償還

受託金融機関は、債務者から貸付金の全部について、繰上償還をしたい旨の申出を受けたときは、一の(一)に定める取扱いに準じて処理するものとする。

第五二 債務者の弁済による債務の完済

受託金融機関は、債務者の弁済により債務が完済になったときは、「受領書」(様式第五二条(一))を提出させ、次の書類を交付するものとする。

なお、登記(登録)を要するものについては、その手続きに協力するものとする。

(一) 貸付契約の証書(完済の旨の奥書をする。)

(二) 担保権設定契約の証書

(三) 債務弁済証書(様式第五二号(三))

(四) 譲渡担保解除証書(様式第五二号(四))

(五) 火災保険証券又はこれにかわるもの

(六) 質権設定裏書抹消承認請求書、火災保険契約上の権利譲渡承認請求書又はこれにかわるもの

第五三 代位弁済

一 一部の代位弁済

(一) 受託金融機関は、法定代位者から債権の一部について弁済を受けたときは、貸付契約の証書に奥書し、担保権の登記(登録)に協力するとともに、処理を了したときは、事業団に報告するものとする。

(二) 受託金融機関は、債務の一部について、法定代位者以外の第三者から代位弁済の申出があったときは、次により処理するとともに、処理を了したときは、同意書、代位権行使についての特約書、貸付契約の証書及び承諾書又は通知書の写しを添付して事業団に報告するものとする。

ア 代位弁済の申出者に、債務者が第三者弁済について同意した旨の確定日付のある書面を提出させる。

イ 代位弁済を承認するにあたっては、代位弁済者は事業団が債権の全額の弁済を受けるまでは、その代位によって取得すべき一切の権利を行使しない旨の特約をする。

ウ 代位弁済がされたときは、弁済者に代位弁済証書(様式第五三号(一))を交付し、貸付契約の証書に奥書をする。

エ 債務者から代位弁済についての確定日付のある承諾書を徴求し、これにより難いときは債務者に対し内容証明郵便により、代位弁済した旨を通知する。

オ 登記(登録)を要するものについて協力する。

二 全部の代位弁済

(一) 受託金融機関は、法定代位者から債権の全部について弁済を受けたときは、「受領書」(様式第五三号(二))を提出させ、次の書類を交付し、担保権の登記(登録)に協力するとともに、処理を了したときは、受領書の写しを添付して事業団に報告するものとする。

ア 貸付契約の証書

イ 担保権設定契約の証書

ウ 代位弁済証書(様式第五三号(一))

エ 譲渡担保移転契約証書(様式第五三号(三))

オ 火災保険証券又はこれにかわるもの

カ 質権移転承認請求書、火災保険契約上の権利譲渡承認請求書又はこれにかわるもの

(二) 受託金融機関は、債務の全部について法定代位者以外の第三者から代位弁済の申出があったときは、次により処理するとともに、その処理を了したときは、「受領書」(様式第五三号(二))に「同意書」(様式第五三号(四))及び「承諾書」(様式第五三号(五))又は通知書の写しを添付して事業団に報告するものとする。

ア 代位弁済の申出者に、債務者が第三者弁済について同意した旨の確定日付のある書面を提出させる。

イ 代位弁済がされたときは、弁済者に受領書を提出させ、(一)のアからカまでの書類を交付する。

ウ 債務者から代位弁済についての確定日付のある承諾書を徴求し、これにより難いときは、債務者に対し、内容証明郵便により、代位弁済した旨を通知する。

エ 登記(登録)を要するものについて協力する。

第五四 債権譲渡

一 受託金融機関は、債権譲渡により、その代金をもって債権の回収をはかるときは、譲渡条件等に意見を付して事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、事業団から債権譲渡について同意する旨の通知を受けたときは、債権譲渡契約を締結するものとする。この場合、原則として債務者から確定日付のある承諾書を徴求するものとし、これにより難いときは、債務者に対し、内容証明郵便により、債権を譲渡した旨を通知するものとする。

三 受託金融機関は、債権譲渡契約により債権額の全額に相当する代金を受領したときは、譲受人に「受領書」(様式第五四号)を提出させ、次の書類を交付するとともに、受領書の写しに債権譲渡契約証書の写し及び承諾書又は通知書の写しを添付して事業団に報告するものとする。

なお、登記(登録)を要するものについては、その手続きに協力するものとする。

ア 貸付契約の証書

イ 担保権設定契約の証書

ウ 譲渡担保移転契約証書(様式第五三号(三))

エ 火災保険証券又はこれにかわるもの

オ 質権移転承認請求書、火災保険契約上の権利譲渡承認請求書又はこれにかわるもの

第五五 債権保全費用

一 受託金融機関は、必要と認めたときは、債権の保全等に必要な費用を一時立替払いをするとともに、立替費用及びその損害金を支払いを債務者に請求するものとする。

二 受託金融機関は、債務者から債権保全のための立替費用を徴収できないときは、その支払いを事業団に請求することができるものとする。

第八章 債権整理

第五六 延滞の報告

一 受託金融機関は、支払期日の属する月の末日までに償還元金又は利息(延滞損害金を含む。)の払い込みがないときは、同日現在の延滞貸付先について「延滞・事故調書」(様式第五六号(一))を作成し、「延滞・事故・経過報告書」(様式第五五号)にこれを添付して、支払期日の属する月の翌月一〇日までに事業団に報告するものとする。

二 一にかかわらず、受託金融機関は、一の事実が発生した貸付先が、次のいずれかに該当する場合にあっては、第五七の一の手続きにより事業団に報告するものとする。

(一) 連続して二支払期日以上の債務を延滞している場合

(二) 当該貸付先が事業団から「事故扱」の指定を受けている場合

第五七 事故報告

一 受託金融機関は、貸付契約の繰上償還の事由に該当する事実(融資対象施設が融資目的の使途以外に使用されたため又は債務を期限に弁済しなかったため繰上償還の事由に該当する場合を除く。)が発生したことを知ったとき、又は貸付先が第五六の二に該当したときは、直ちにその実情を調査し、「延滞・事故調書」を作成し、「延滞・事故・経過報告書」にこれを添付して二週間以内に事業団に報告するものとする。

二 受託金融機関は、一の事実が発生した貸付先については、「延滞整理票」(様式第五六号(二))を備え、事故の経過、事業団への協議その他債権の管理又は回収上の重要事項を記録するものとする。

三 受託金融機関は、一の事実が発生した貸付先については、毎年四月一〇日及び一〇月一一日までに、債権の管理及び回収の状況に関して「経過調書」(様式第五六号(三))を作成し、「延滞・事故・経過報告書」にこれを添付して事業団に報告するものとする。報告にあたっては、「延滞整理票」の写しを添付するものとする。

ただし、当該貸付先に係る債権の管理及び回収に関して協議、承認申請又は報告を要するものについては、そのつど行うものとする。

四 受託金融機関は、延滞貸付先及び事故貸付先について、事案が解決したときは、「経過調書」を作成し「延滞・事故・経過報告書」にこれを添付して、すみやかに事業団に報告するものとする。

第五八 繰上償還請求

一 受託金融機関は、分割貸付契約又は一括貸付契約に基づいて貸付金の全部又は一部につき、繰上償還を請求する必要があると認めたときは、その理由及び償還させるべき金額並びに貸付金残高があるときはその償還方法を事業団に協議し、その指示を受けて債務者に対し繰上償還の請求をするものとする。

二 受託金融機関は、貸付金の全部又は一部について繰上償還の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した「催告書」(様式第五七号(一)、様式第五七号(二))を債務者及び保証人に対し、内容証明及び配達証明郵便により送付するものとする。ただし、これにより難いときは、公示送達又は執行官送達の手続きによるものとする。

(一) 繰上償還させるべき元金

(二) 繰上償還させるべき元金の利息

(三) 延滞している償還元金

(四) 延滞している利息

(五) 延滞している償還元金に対する延滞損害金

(六) 繰上償還させるべき期限

(七) 繰上償還期限経過後の延滞損害金

(八) 繰上償還させるべき金額が貸付金の一部であるときは、繰上償還にともなって変更される貸付金残高についての償還方法

三 受託金融機関は、貸付金の一部について繰上償還の請求をし、その償還を受けたときは、直ちに貸付金残高の償還について変更契約を締結するものとする。

四 受託金融機関は、繰上償還の請求をしたときは、「繰上償還請求報告書」(様式第五七号(三))を事業団に提出するものとする。

なお、貸付金残高の償還について変更契約を締結したものについては、その証書の写し一通を添付するものとする。

第五九 抵当権の実行

一 受託金融機関は、抵当物件について貸付契約に基づく任意処分又は抵当権の実行としての競売(以下「競売」という。)の申立をする必要があると認めたときは、その理由及び抵当物件の現状等について調書を作成し、事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、競売の申立の指示を受けたときは、次に定めるところにより、競売の申立をするとともに、その手続きを了したときは、関係書類の写しを添えて事業団に報告するものとする。

(一) 抵当物件について第三取得者がある場合は、内容証明及び配達証明郵便により「抵当権実行通知書」(様式第五八号(一))を送付する。

(二) 競売の申出は、「不動産競売申立書」(様式第五八号(二))に次の書類を添付して、管轄裁判所に行うものとする。

ア 抵当物件の登記簿謄本及び抵当物件が建物の場合はその存する土地の、抵当物件が土地の場合はその土地に存する建物の登記簿謄本

イ 公課証明書(様式第五八号(三))

ウ 委任状及び資格証明書

エ 代理人許可申立書(様式第五八号(四))及び事業団と代理人との関係を証する文書(貸付業務委託契約証書、身分証明書)

三 受託金融機関は、抵当物件の第三取得者から、滌除の申出を受けたときは、直ちにその事実及び弁済申出金額等を事業団に報告するものとする。

四 受託金融機関は、増価競売申立の指示を受けたときは、滌除権者に対しては「増価競売請求書」(様式第五八号(七))を、債務者及び抵当物件の譲渡人に対しては「増価競売請求通知書」(様式第五八号(八)、様式第五八号(九))を、それぞれ内容証明書及び配達証明郵便により送付したうえ、直ちに「増価競売申立書」(様式第五八号(一〇))に次の書類を添付して、管轄裁判所に申立を行なうものとする。

ア 抵当権実行通知書及び配達証明書

イ 抵当権滌除の通知書及び当該通知書に添付された登記簿謄本

ウ 増価競売請求書及び配達証明書

エ 増価競売請求通知書及び配達証明書

オ 二の(二)のアからエまでの書類

五 受託金融機関は、競売に対する異議の申立等については、そのつど事業団に報告するものとする。

第六〇 仮差押の申請

一 受託金融機関は、債務者又は保証人の資産について仮差押の申請をする必要があると認めたときは、その理由及び仮差押の目的物について調書を作成し、事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、仮差押申請の指示を受けたときは、次に掲げる書類を整備して、仮差押物件の所在地又は第三債務者の住所地を管轄する地方裁判所にその申請を行なうものとする。

(一) 貸付契約証書の写し、登記簿謄本その他調査報告書等の疎明書類

(二) 請求債権目録、差押債権目録又は物件目録

(三) 委任状及び資格証明書

三 受託金融機関は、担保の提供の命令を受けたときは直ちに保険金等を供託し、仮差押に関し異議の申立又は本訴提起命令を受けたときは、すみやかにその事実を事業団に報告するものとする。

四 受託金融機関は、債務者又は保証人が解放金を供託し、若しくは保証を提供しえ仮差押の取消しを申立てたとき及び仮差押執行後相当期間内に弁済したときは、すみやかに「仮差押執行取消申請書」(様式第五九号)を当該裁判所に提出して執行取消の決定を受けるとともに、仮差押目的物の担保取消の手続をするものとする。

五 受託金融機関は、仮差押執行後相当期間を経過しても、債務者又は保証人が弁済せず、かつ、債務名義を必要とするときは、事業団に協議したうえ、その指示を受けて本訴の提起等の措置をするものとする。

第六一 支払命令の申立

一 受託金融機関は、債務者又は保証人に対し支払命令の申立をする必要があると認めたときは、その理由及び債務者又は保証人の現状について調書を作成し、事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、支払命令申立の指示を受けたときは、「支払命令申立書」(様式第六〇号(一))に、次の書類を添付して、債務者又は保証人の住所地を管轄する簡易裁判所にその申立をするものとする。

(一) 貸付契約証書の写し

(二) 委任状及び資格証明書

(三) 代理人許可申請書(様式第六〇号(二))及び身分証明書(受託金融機関の職員を申立代理人にする場合)

三 受託金融機関は、支払命令の申立に関し、債務者又は保証人から異議の申立等を受けたときは、直ちにその事実を事業団に報告し、その指示を受けて必要な措置をするものとする。

四 受託金融機関は、支払命令送達の日から二週間経過しても、なお債務者又は保証人が弁済しない場合は、その旨を事業団に報告するとともに、事業団から指示を受けたときは、「仮執行宣言申立書」(様式第六〇号(三))を提出して仮執行宣言の申立をするものとする。

第六二 強制執行の申立

一 受託金融機関は、債務者又は保証人の資産に対し強制執行を行う必要があると認めたときは、その理由、責任財産及び執行力のある債務名義の正本等について調書を作成し、事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、強制執行を行うべき旨の指示を受けたときは、「債務名義送達申請書」(様式第六一号(一))を作成し、執行官に委嘱して債務者又は保証人に債務名義を送達するとともに、その送達証明書の交付を受けたうえ、次に定める措置をするものとする。

(一) 動産に対する強制執行については、次に掲げる書類を整備して、動産の所在する地を管轄する地方裁判所所属の執行官に申立をする。

ア 強制執行申立書(様式第六一号(二))

イ 執行力のある債務名義の正本

ウ 債務名義送達証明書

エ 委任状及び資格証明書

(二) 債権に対する強制執行については、「債権差押及び転付命令申立書」(様式第六一号(三))又は「債権差押命令申立書」(様式第六一号(四))の次に書類を添付して、差押えようとする債権の義務履行地を管轄する地方裁判所に申立をする。

ア 執行力のある債務名義の正本

イ 債務名義送達証明書

ウ 当事者目録、請求債権目録及び差押債権目録

エ 委任状及び資格証明書

オ 代理人許可申立書及び事業団と代理人との関係を証する文書(貸付業務委託契約証書、身分証明書)

(三) 不動産に対する強制執行については、「不動産強制競売申立書」(様式第六一号(五))に次の書類を添付して、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に強制競売の申立をする。

ア 執行力のある債務名義の正本

イ 債務名義送達証明書

ウ 目的不動産の登記簿謄本及び目的不動産が建物の場合はその存する土地の、目的不動産が土地の場合はその土地に存する建物の登記簿謄本

エ 公課証明書

オ 委任状及び資格証明書

カ 代理人許可申立書及び事業団と代理人との関係を証する文書(貸付業務委託契約証書、身分証明書)

三 受託金融機関は、執行文付与に対する異議又は執行方法に対する異議の申立若しくは即時抗告、請求異議又は第三者異議の訴については、そのつど事業団に報告するものとする。

第六三 破産の場合の措置

一 受託金融機関は、債務者等に対し破産宣告があったときは、直ちに別除権を行使するかどうかについて、意見を付して事業団に協議するものとする。

なお、譲渡担保の目的物件については取戻権の行使をするものとする。

二 受託金融機関は、別除権の行使のみでは回収できない債権(以下「予定不足債権額」という。)があると認めた場合は、次により処理するものとする。

(一) 債権届出期間内に、届出書に次の書類を添えて管轄裁判所に届出をするとともに、その届出を了したときは、関係書類の写しを添えて事業団に報告する。

ア 貸付契約証書の写し

イ 担保権設定契約の証書の写し

ウ 登記簿謄本

エ 火災保険証券又はこれにかわるものの写し

オ 繰上償還の催告書及び配達証明書

カ 委任状、資格証明書及び印鑑証明書

(二) 第一回債権者集会の期日における管財人の報告を聴取し、その要旨を事業団に報告する。

(三) 債権調査の期日においては、予定不足破産債権額の調査に参加し、予定不足債権額が確定したときは、貸付契約証書に債権確定の記載を受けるものとする。

なお、届出債権について管財人等から異議があったときは、その異議の内容を事業団に報告し、その措置を協議するものとする。

(四) 別除権の目的の処分が未だ完了していないうちに中間配当の金額が公告されたときは、除斥期間内に破産管財人に対し別除権の目的の処分に着手したことを証明し、かつ、その処分によって弁済を受けることができないと見込まれる債権額を疎明するものとする。中間配当の額又は最後の配当の額が公告されたときにおいて、別除権の目的の処分が完了しており、不足する債権額が確定しているときは、除斥期間内に破産管財人に対し、その額を証明して配当を受けるものとする。

三 受託金融機関は、破産防止、強制和議等債権保全上必要があると認められる事項については、そのつど事業団に報告するものとする。

第六四 会社更生手続への参加

一 受託金融機関は、債務者等につき更生手続開始決定があったときは、更生債権及び更生担保権の届出期間内に、届出書に次に掲げる書類を添えて管轄裁判所に届出をするとともに、その届出を了したときは、関係書類の写しを添えて事業団に報告するものとする。

(一) 貸付契約証書の写し

(二) 担保権設定契約証書の写し

(三) 登記簿謄本

(四) 火災保険証券又はこれにかわるものの写し

(五) 繰上償還の催告書及び配達証明書

(六) 委任状、資格証明書及び印鑑証明書

二 受託金融機関は、第一回関係人集会の期日における管財人の報告を聴取し、その要旨を事業団に報告するものとする。

三 受託金融機関は、更生債権及び更生担保権の調査期日においては、届け出た債権の調査に参加し、債権が確定したときは、貸付契約証書に債権確定の記載を受けるものとする。

なお、届け出た債権について管財人等からの異議があったときは、その異議の内容を事業団に報告するものとする。

四 受託金融機関は、更生計画案の方針、骨子等を入手し直ちに意見を付して事業団に協議するものとする。

五 受託金融機関は、更生計画案が提示されたときは、内容を分析のうえ事業団に報告するとともに、諾否等について意見を付して協議するものとする。

六 受託金融機関は、第二回関係人集会(更生計画案審理のための関係人集会)の期日及び第三回関係人集会(更生計画案決議のための関係人集会)の期日においては、意見を述べ又は賛否の意思表示をするものとする。

七 受託金融機関は、更生計画が認可決定されたときは、事業団債権にかかる更生計画の内容を事業団に報告するものとする。

八 受託金融機関は、更生手続が、手続開始決定の取消の決定、更生計画不認可の決定、更生計画認可決定の取消の決定又は更生手続の廃止の決定がなされたときは、直ちにその旨を事業団に報告するとともに、事後の措置について意見を付して協議するものとする。

第六五 和議等の場合の協議

受託金融機関は、和議、会社整理、特別清算及び内整理があった場合は、債権の保全及び回収のための措置について理由を付して事業団に協議するものとする。

第六六 延滞損害金の減免等

一 受託金融機関は、債務者又は保証人から災害、経済的変動その他やむを得ない理由により延滞損害金について減免の申出を受けたときは、理由を付して事業団に協議するものとする。

二 受託金融機関は、第一四に定める方法により算定した延滞損害金の額が一〇〇円未満であるときは、専決により、当該延滞損害金を免除することができるものとする。

三 受託金融機関は、二により延滞損害金を免除したときは、その旨を事業団に報告するものとする。

第九章 保証責任及び保証責任履行後の管理

第六七 保証責任の履行

受託金融機関は、債務者が支払期日から六か月を経過してもなお償還元金又は利息の全部又は一部について払込みをしなかったときは、貸付業務委託契約第六条に基づきその未収償還元金又は利息(損害金を含む。)の二〇パーセントに相当する金額を債務者に代わって直ちに事業団に支払うとともに、次に書類をそれぞれ二通作成して、事業団にその押印を請求するものとする。

(一) 代位弁済ありたる旨の奥書承諾書

(二) 抵当権の一部移転登記に関する委任状

第六八 保証責任履行の方法

保証責任履行の方法は、一部代位弁済によるものとする。ただし、代位弁済によっては、担保物件について第三取得者に対抗し得ない場合等事業団が特に認めた場合は、一部債権譲受によることができるものとする。

第六九 保証責任履行後の管理

一 受託金融機関は、保証責任履行後も引き続き事業団債権の管理回収の責に任ずるものとする。

二 受託金融機関は、保証責任履行後において、事業団の債権又は事業団より取得した自己の債権について償還元金又は利息(損害金を含む。)の回収があったときは、受託金融機関は二〇パーセントに相当する金額を、事業団はその差額を弁済にあてるものとする。

三 受託金融機関は、事業団と受託金融機関との相互に利益共通する債権保全費については、保証履行の比率によりあん分した額を負担するものとする。

第一〇章 経  理

第七〇 通則

一 受託金融機関は、事業団の委託業務にかかる経理を、一般の金融業務の経理と区分して行なうものとする。

二 受託金融機関は、事業団の委託業務にかかる経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備え貸付資金、償還元金及び利息等の受払いを記帳整備するものとする。

ただし、事務処理の電算化その他特別の理由がある場合で、当該記帳以外の帳簿を備え付ける場合はこの限りでない。

(一) 第七一に規定する統括店の備えるべき帳簿

ア 年金福祉事業団受託金受払簿(様式第六三号)

イ 年金福祉事業団受託金元帳(統括店用)(様式第六四号)

(二) 第二の一に規定する取扱店舗の備えるべき帳簿

ア 年金福祉事業団受託貸付金元帳(取扱店舗用)(様式第六五号)

イ 年金福祉事業団受託貸付記入帳(様式第六六号)

三 第七一に規定する統括店は、貸付金残高等について、「年金福祉事業団受託残高報告書」(様式第六七号)を毎年四月三〇日までに事業団に提出するものとする。

四 受託金融機関は、貸付資金を受け入れたとき、貸付資金を貸付けたとき、償還元金、利息又は立替金等を受け入れたとき又は償還元金、利息又は立替金等を回金したときは、そのつどすみやかに事業団に報告するものとする。

第七一 統括店

一 受託金融機関は、貸付資金又は委託手数料の請求及び受入れ並びに償還元金、利息又は立替金等の回金に関する手続のとりまとめを行なうため、本店をとりまとめ店(以下「統括店」という。)とするものとする。

二 受託金融機関は、特別の事情がある場合において本店以外の取扱店舗を統括店としようとするときは、「統括店指定承認申請書」(様式第六八号)を事業団に提出するものとする。

第七二 資金交付請求予定額の登録

受託金融機関は、資金交付請求が確実に見込まれるときは、貸付予定者から「貸付資金交付請求予定額登録申請書」(様式第六九号(一))正一通、写し一通を提出させ、貸付資金借入予定年月日等を確認のうえ、写し一通を別に定める期日までに事業団に送付するものとする。

第七二―二 貸付資金の交付請求手続

一 受託金融機関は、貸付予定者から資金の貸付けの申出を受けたときは、そのつど、第七二による資金交付請求予定額の登録がなされていることを確認のうえ、第二三の一の(一)前段、二又は三の場合にあっては「事業進捗状況報告書」(様式第六九号(二))二通を、これ以外の場合にあっては「事業完成報告書」(様式第七〇号(一)、様式第七〇号(二)、様式第七〇号(三)又は様式譲第一号)三通、工事請負契約書(建築工事費内訳書を含む。)写し二通、建築確認通知書(新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金及び老人ホーム購入資金の場合は検査済証)写し二通、譲渡契約書写し二通、土地の売買契約書、地上権売買契約書及び土地賃貸借契約書のいずれかの写し二通又は購入した設備備品の内訳を記した購入契約書写し二通を提出させる。

二 受託金融機関は、一に定める書類が提出されたときは、現地に出向き貸付決定及び承認済の事業計画どおり事業が進捗又は完成しているかどうかを確認するとともに、貸付予定者に次の書類を提出させ「事業進捗状況報告書」又は「事業完成報告書」に記載する工事代金等の使途、支払済金額及び支払年月日又は支払予定金額及び支払予定年月日を確認するものとする。

なお、工事代金等の請負業者等への支払が資金の交付後であるときは支払予定年月日が資金の交付日以後一五日を超えていないかを確認するものとする。

ア 工事請負契約書

イ 請求書又は領収書

ウ 工事代金等の支払年月日又は支払予定年月日を証する書類

三 受託金融機関が貸付けに必要な資金の交付を受けようとするときは、統括店が各取扱店舗の貸付資金交付請求額をとりまとめ、「貸付資金交付請求書」(様式第七一号)を作成のうえ、これに一に定める「事業進捗状況報告書」一通又は「事業完成報告書」一通、工事請負契約書(建築工事費内訳書を含む。)写し一通、建築確認通知書(新築老人保健施設購入資金、新築指定老人訪問看護ステーション購入資金、国立病院等購入資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、新築保養所購入資金、既存保養所購入資金及び老人ホーム購入資金の場合は検査済証)写し一通、譲渡契約書写し一通、土地の売買契約書、地上権売買契約書、土地賃貸借契約書のいずれかの写し一通又は購入した設備備品の内訳を記した購入契約書写し一通を添付して別に定める期日までに事業団に提出し、「事業完成報告書」については一通を都道府県知事に送付するものとする。

第七三 貸付資金の交付方法等

一 受託金融機関に対する貸付資金は、事業団振出しの小切手による統括店への交付又は統括店若しくは統括店の指定する金融機関の預金口座への振込みにより交付する。

二 受託金融機関は、事業団振出しの小切手により貸付資金の交付を受けようとするときは「小切手受領者印鑑届」(様式第七二号)を、振込みにより貸付資金の交付を受けようとするときは「振込先銀行指定届」(様式第七三号)を事業団現金出納役に提出するものとする。

三 統括店は、事業団振出しの小切手により貸付資金の交付を受けたときは「領収書」(様式第七四号)をすみやかに事業団現金出納役に提出するものとする。

四 統括店は、貸付資金の交付を受けたときは、貸付予定者にすみやかに貸付けを行ない、「貸付実行報告書」(様式第七五号)をすみやかに事業団に提出するものとする。

第七三―二 工事代金等支払計画の変更にともなう資金交付

受託金融機関は、貸付先から提出のあった第七二―二の一に定める書類の受理後において、工事代金等の支払予定年月日について変更の申出を受けたときは、「貸付条件変更承認申請書」(様式第一八号)正一通、写し一通を提出させ、「貸付条件変更承認調書」(様式第一九号)を作成し、これに写し一通を添付して事業団に提出するものとする。

ただし、その変更が貸付先の責によらないものであることが明らかであり、かつ、変更前の支払予定年月日以後三〇日以内に支払いが完了することが確実であると受託金融機関が認めるときは、事業団に協議することなくその変更を承認するものとする。

第七三―三 貸付資金の使途等の確認

一 受託金融機関は、貸付予定者に資金の貸付けを行うときは、貸付予定者より次の書類を提出させ、資金の使途、支払済金額及び支払年月日又は支払予定金額及び支払予定年月日を確認し、証拠書類の写しを整理保管するものとする。

(一) 工事代金等の支払いが行われていないときは、工事請負契約書及び請求書の写

(二) 工事代金等の一部について支払いが行われているときは、(一)に定める書類のほか支払済額を証する書類として領収証、振込金受取書、小切手発行控又は約束手形発行控の写

(三) 工事代金等の支払いが完了しているときは、「工事代金等支払状況報告書」(様式第七〇号(四))及び(二)の支払済額を証する書類

二 受託金融機関は、貸付予定者に資金の貸付けを行ったときは、その日から三〇日以内に貸付先より「工事代金等支払状況報告書」(様式第七〇号(四))を提出させ、貸付資金が支払予定どおり請負業者等に支払われたかどうかを確認するものとする。また、当該報告書の提出後において支払われた工事代金等については、支払いのつど支払済額を証する書類を提出させるものとする。

三 受託金融機関は、二により確認した結果、貸付資金の支払予定年月日において、なお、貸付資金の全部若しくは、一部について支払が行われていないときは、「工事代金等支払未済報告書」(様式第七〇号(五))を作成のうえ事業団に報告し、その指示を受けて債務者に対し繰上償還の請求をするものとする。

ただし、支払遅延の理由が貸付先の責によらないことが明らかであり、かつ、変更前の支払予定年月日(第七三―二の定めにより事業団の承認を受けている場合は、変更後の支払予定年月日)以後三〇日以内に支払いが完了している場合は、事業団に報告することなく支払いの遅延を承認することができるものとする。

四 受託金融機関は、融資対象施設について「融資施設調査表」(様式第八五号(一)、様式第八五号(二))を備え、事業の完成及び貸付金の使途の確認並びに融資対象施設の調査を行ったつどその結果を記録し、経過を明らかにしておくものとする。

第七四 回金の手続

一 受託金融機関は、債務者が払い込むべき償還元金、利息又は立替金等を受け入れたときは、次の手続きにより回金するものとする。

(一) 債務者に対し、受託金融機関名義の領収書を交付し、繰上償還分及び延滞分の償還元金、利息等を受け入れた場合にあっては「元利金等受入報告書」(様式第七六号(一)(二))を、立替金を受け入れた場合にあっては「立替金受入報告書」(様式第七七号)を事業団に提出するものとする。

(二) 受け入れた資金は、統括店が取りまとめ、すみやかに仕向銀行の事業団現金出納役口座に振り込み、九月二〇日又は三月二〇日に受け入れた資金については、「約定処理結果報告書」(様式第七八号(一)(附表を含む。))を、九月二〇日及び三月二〇日以外の日に受け入れた資金については、「預託金振込報告書」(様式第七八号(二))を直ちに事業団に提出するものとする。

二 受託金融機関は、貸付資金を受け入れた日から起算して三営業日以内に貸付けを行うことができないことが明らかなときは、特別の事情がある場合を除き、その貸付資金(以下「貸付未済金」という。)をすみやかに仕向銀行の事業団現金出納役口座に振り込み、「貸付未済金振込報告書」(様式第七九号)を事業団に提出するものとする。

第七五 未貸付利息及び未回金利息並びに計算方法

一 未貸付利息

受託金融機関は、貸付資金を受け入れた日から起算して三営業日以内に貸付けができなかったときは、三営業日目から貸付けを行なった日又は回金した日の前日までの期間につき、貸付未済金につき年七・三パーセントの割合により利息(以下「未貸付利息」という。)をすみやかに仕向銀行の事業団現金出納役口座に払い込むものとする。

二 未回金利息

受託金融機関は、債務者から償還元金及び利息等を受け入れた日から起算して、三営業日以内に仕向銀行の事業団現金出納役口座に振り込まなかったときは、三営業日目から振込日の前日までの期間につき、未回金につき年一〇・九五パーセントの割合による利息(以下「未回金利息」という。)をすみやかに仕向銀行の事業団現金出納役口座に払い込むものとする。

三 計算方法

第一四の二の規定は、未貸付利息又は未回金利息の額を計算する場合について準用する。

四 受託金融機関は、未貸付利息又は未回金利息を仕向銀行の事業団現金出納役口座に払い込んだときは、「受託金融機関未貸付利息計算書」(様式第八〇号)又は「受託金融機関未回金利息計算書」(様式第八一号)並びに「預託金振込報告書」(様式第七八号(二))を事業団に提出するものとする。

第七六 償還元金及び利息の受入並びに計算方法

一 償還元金及び利息の受入

(一) 受託金融機関は、貸付金の償還元金及び利息を、毎年九月二〇日及び三月二〇日にそれぞれ受け入れるものとする。

(二) 受託金融機関は、分割貸付資金の利息を毎年九月二〇日及び三月二〇日にそれぞれ受け入れるものとする。

二 償還元金及び利息は、次の計算方法により算出するものとする。

(一) 償還元金

償還元金は、償還期間の異なる貸付金及び利率の異なる貸付金ごとに半年賦元金均等償還の方法により算出する。ただし、割賦金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて初回の割賦金額に合算する。

(二) 利息

貸付金の利息は、次により計算するものとし、円未満の額は切り捨てるものとする。

一) 分割貸付資金の利息の計算方法

ア 初回分割貸付資金の貸付日から最終回分割貸付資金の貸付日の直後の利息の支払期日までの期間に係る利息は、貸付日の異なる貸付金及び利率の異なる貸付金ごとに、それぞれ、次の方法により計算して得た額を合算する。

(ア) 利息を計算すべき期間が六か月未満の場合

利息=貸付金×年利率×貸付金の貸付日から利息の支払期日までの日数/365