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○消滅時効の完成した国民年金保険料債権の取扱い等について

(昭和三八年五月二三日)

(庁保発第一二号)

各都道府県国民年金課長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

国民年金の保険料債権について、消滅時効の完成した場合及びみなし消滅の整理をする場合の取扱いについては、次によられたい。

なお、本件については、年金保険部長とも協議済みであるので念のため申し添える。

おつて、社会保険事務所長に対しては貴職から通知されたい。

1 消滅時効の完成

国民年金保険料の消滅時効は、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第一○二条第三項の規定により、同法第九一条に規定する納期限(督促状が発行されているときは、その指定期限)の翌日から起算して二年を経過した日に、債務者の援用を要することなく完成すること。

(例えば、督促状の発行されていない昭和三六年度の四月から六月までの保険料は、本年七月三一日を経過したときに、七月から九月までの分は、一○月三一日を経過したときに消滅時効が完成する。従つて、前者については、八月一日後者については一一月一日以降は、徴収することができないこと。)

2 みなし消滅整理

保険料について、債権管理事務取扱規則(昭和三一年大蔵省令第八六号)第三○条第三号の規定に該当する場合は、みなし消滅の整理をすることができること。

3 消滅時効完成等の事務処理手続

(1) 保険料について消滅時効が完成したとき及びみなし消滅整理をする必要があると認められるときは、別紙様式の「保険料時効消滅(みなし消滅、不納欠損)整理決議書」(以下、「決議書」という。)を作成し、決議すること。

なお、当該決議に係る保険料が歳入徴収官が徴収決定したものであるときは、不納欠損としての整理をする決議をあわせて行なうこと。

(2) 消滅時効の完成に係る前記(1)の決議をしたときは、国民年金被保険者台帳(以下「被保険者台帳」という。)の納付記録欄の当該月に(注1)「時効消滅」の表示をするとともに、未納者カードの備考欄に時効消滅に係る金額及び保険料の月分を朱書すること。この場合の表示は、債権管理事務取扱規則第二八条及び第二九条の規定による表示とみなす。

(3) みなし消滅整理に係る前記(1)の決議をしたときは、被保険者台帳の納付記録の当該月に(注2)「みなし消滅」の表示をするとともに、未納者カードの備考欄にその旨及び消滅金額を朱書すること。

(注1・2)昭和四五年八月七日庁保険発第二六号により表示は省略された。

4 その他

計算証明規則(昭和二七年検査院規則第三号)第一六条第七号の規定による証拠書類として提出する書類は、決議書とすること。

別紙様式