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○国民年金手帳の作成交付について

(昭和三八年四月三〇日)

(庁保険発第一七号)

(都道府県民生主管(部)局国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

国民年金手帳は、国民年金法(以下「法」という。)第一三条に規定するところによつて被保険者に交付することを原則とするが、被保険者が法第一二条に規定する資格取得の届出を怠つているため、法第一三条の規定による通常の国民年金手帳の作成交付が行なわれていない場合においては、当該被保険者に対して届出を行なうよう勧奨し、かつ、その者が被保険者であることが公簿その他の客観的事実からも明らかであるときは、被保険者の資格取得の届出がない場合においても(したがつてまた市町村長から都道府県知事に届出を受理した旨の報告がない場合においても)、都道府県知事は、その被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由して、これを被保険者に交付することを妨げるものでないものとして取り扱つて差しつかえない。すなわち、法第一三条の規定は、市町村長から被保険者の資格取得届を受理した旨の報告があつた場合にのみ国民年金手帳を交付できることを積極的に規定しているものではなく、市町村長からその旨の報告があつた場合においては必ず国民年金手帳を作成し、市町村長を経由して被保険者に交付しなければならないことを規定しているものであり、また被保険者は法第一二条に規定するように資格取得届の提出の義務を課せられているが、同時に保険料を納付する義務も課せられているのであつて、法が保険料の納付方法としてスタンプシステムを基本としている以上届出に基づく手続きが欠けた場合であつても、都道府県知事及び市町村長は、その者が被保険者であることが確認される限り、届出義務の履行の勧奨とあわせて国民年金手帳を作成し交付する必要があるものである。

なお、被保険者の届出及び市町村長からその旨の報告が行なわれない場合においても国民年金手帳を作成し交付して差しつかえないということは、法第一二条及び第一三条に定める原則的手続きを必要としないことをいうものではなく、その届出及び報告の手続きが欠けた場合においても、被保険者の保険料の納付義務、年金給付の受給の権利が存することにかんがみ、極めて例外的な措置として国民年金手帳を作成交付することもやむをえないという趣旨のものであるから、市町村の指導にあたつては、誤りのないよう特に留意されたい。