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○拠出年金の支給開始に伴う国民年金法施行規則の一部を改正する省令について

(昭和三七年三月三一日)

(年発第一六九号)

(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)

昭和三七年五月から拠出制の障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の裁定及び支給が開始されることに伴い、今般、その手続等を定めた国民年金法施行規則の一部を改正する省令が、別紙のとおり昭和三七年三月三一日付をもつて公布、即日施行されることとなつた。

今回の改正は、主として拠出制の障害年金等の受給手続を定めたものであつて、改正の要点等は、左記のとおりであるが、拠出年金の有する使命の重大性及び国民年金制度に占めるその地位の重要性にかんがみ、給付事務の適確迅速な処理を図るよう特段に留意するとともに、市町村、被保険者その他の関係者に対し内容の周知徹底を図り、いやしくも被保険者が年金受給の機会を失うことのないように遺憾なきを期せられたい。

第一 改正の内容

今回の国民年金法施行規則の一部を改正する省令は、拠出制の障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金についてその受給手続及び届出の内容等を定め、その他必要な条文の整理等を行なつたものであること。

老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金並びに死亡一時金の受給手続等については、記録事務との関係もあり今後の検討をまつて整備を行なう予定であること。

第二 裁定の請求等受給に関する手続

1 受給権の裁定請求は、裁定請求書に、別紙1の書類を添えて行なうこと(改正後の国民年金法施行規則(昭和三五年厚生省令第一二号。以下「規則」という。)第一五条、第三○条、第三九条及び第四二条)。

2 年金の支払請求は、毎支払期月の前月の二○日(五月の支払期月については三月三一日)までに年金支払請求書を提出して行なうものとし、三月三一日までに提出する年金支払請求書には所定の書類を添付すること(規則第二○条、第三六条、第四一条及び第四八条)。

3 申出、請求(裁定請求を除く。)、届出及び申請の種類及びその添付書類は、別紙2のとおりとし、住所地の都道府県知事(社会保険出張所又は社会保険出張所において行なわれるべき事務を行なう都道府県国民年金課)に提出すること(国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第三条第二項、規則第一六条から第一九条まで、第二二条から第二八条まで、第三一条から第三五条まで、第三七条、第三八条、第四○条、第四一条、第四三条から第四七条まで、第四九条及び第五○条)。

4 請求、申出、届出又は申請は、住所地の市区町村長を経由して行なうこともできるものとしたこと(規則第二九条、第三八条、第四一条及び第五○条)。

5 三月三一日までに提出する年金支払請求書の添付書類については、住所地の市区町村長を経由する場合でその添付書類の全部又は一部を当該市区町村長から受けるべきときは当該添付書類を、受給申出書、支給停止事由消滅届又は年金支払請求書の添付書類については、その受給権者が当該申出、届出又は請求の日前六月以内にこれに相当する書類を他の請求書等の添付書類として提出しているときは当該添付書類を、それぞれ省略することができる等添付書類の省略に関し定めたこと(規則第七○条)。

6 市町村長は、経由して提出された請求書、申出書、届書又は申請書を受理したときは、必要な審査を行ない、都道府県知事に進達しなければならないこと(規則第五一条、第七○条第二項。)

第三 裁定及び支給等に関する手続

1 受給権の裁定に関する事務は、裁定を受けようとするときの住所地を管轄する都道府県知事(社会保険出張所又は社会保険出張所において行なわれるべき事務を行なう都道府県国民年金課。以下同じ。)が行なうこと(国民年金法施行令第三条第二項)。

2 年金の支払に関する事務は、受給権者の住所地の都道府県(社会保険出張所又は社会保険出張所において行なわれるべき事務を行なう都道府県国民年金課)に所属する厚生大臣の指定する当該職員(出納官吏)が行なうこと(国民年金法施行令第一二条、規則第二○条、第三六条、第四一条及び第四八条)。

3 都道府県知事は、受給権の裁定その他給付に関する処分を行なつたときは、、文書でその内容を受給権者等に通知しなければならないこと。この場合において、当該処分が受給権の裁定又は年金額の改定であるときは、あわせて国民年金証書を交付すること(規則第五二条)。

4 国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七三条の支払差止めは、支給停止事由消滅届及びその添付書類並びに三月三一日までに提出する年金支払請求書の添付書類が提出されないときとすること(規則第二一条、第三八条、第四一条及び第五○条)。

5 その他審査請求の教示、国民年金証書の提出命令等について定めたこと(規則第五二条から第五四条まで)。

第四 その他

1 今回の改正に伴う社会保険出張所及び市町村等の事務処理については、別途、国民年金社会保険出張所事務取扱規程及び国民年金市町村事務取扱準則を改正し通知すること。

2 今回の改正にあわせて、督促状の様式について納期限の年月日等を削除し、保険料免除申請書の様式について職業欄を設ける等の整理を行なつたこと。

3 規則第二三条だたし書に定める厚生大臣の指定する区域は、社会保険出張所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲(昭和三六年七月厚生省告示第二二七号)の別表に規定する国民年金法及び国民年金特別会計法の施行に関する事務に係る所管区域並びに社会保険出張所において行なわれるべき事務を行なう都道府県国民年金課の行なう国民年金法及び国民年金特別会計法の施行に関する事務に係る所管区域とすること。

別紙 略

別紙1

別紙2

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