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○初診日及び障害認定日等障害福祉年金の取扱いについて

(昭和三六年八月一五日)

(年福発第八九号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)

標記の件に関しては、本年六月一日年福発第六二号「初診日及び障害認定日の取扱について」(以下「第六二号通知」という。)をもつて通知したところであるが、これが処理について種々疑義が生じている向もあるようであるので、本件については、左記によつて取扱うこととしたから、ご了知ありたい。

なお、本件について疑義照会されている向にあつては、本通知をもつて回答とされたく、念の為申し添える。

1 受給資格について

(1) 国民年金の被保険者たる資格を有する者につき、初診日が本年四月一日以後であることが明確である場合において初診日以前に国民年金被保険者資格取得届(以下「取得届」という。)が提出されていないときは、補完的障害福祉年金はもちろん経過的障害福祉年金の支給対象とは、ならないものであること。

(2) 取得届を提出した者の初診日が明確ではないが、取得届の提出後であることが、左記2によつて確認できる場合は、補完的障害福祉年金の支給対象となるものであること。

(3) 初診日は明確ではないが、二○歳に達した日以前であることが、左記2によつて確認できる場合は、補完的障害福祉年金の支給対象となるものであること。

(4) 初診日は、明確でないが、本年三月三一日以前であることが、左記2によつて確認できる場合は、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。

(5) 本年四月一日において五○歳をこえる者につき初診日は明確でないが、同日以後であることが左記2によつて確認できる場合は、経過的障害福祉年金の支給対象となるものであること。

(6) したがつて、(2)から(5)に掲げる者の初診日が、取得届提出日以後であること、本年三月三一日以前であること、二○歳に達した日以前であること、又は本年四月一日以後であることが確認できない場合は、障害福祉年金の支給対象とはならないものであること。

2 初診日について

第六二号通知左記1において示した「初診日を確認する証拠書類」とは、傷病をはじめて診断した医師の診療録の写のように具体的内容が記載されている資料を意味するものであるが、これはあくまでも原則的な建前であること、即ち、初診をした医師が死亡し、若しくは住所変更したことにより、又は火災その他やむを得ない事由に基づき、事実上診療録の写を求めることができないか、又は著しく困難である場合には、次によつて初診日を判断して裁定を行つて差し支えないこと。

(1) 福祉年金診断書(以下「診断書」という。)を作成した医師によつて初診日が推定されるときは、その旨を診断書の備考欄に記入させること。

(2) 診断書に(1)の記入が得られない場合にあつては、本年三月三一日以前における初診日にかかる障害福祉年金に限り、裁定を請求する者をして、別紙様式による申立書を添付させること。

しかして、この申立書には、初診日についての医師の奥書証明を必要とするものであること。

3 障害認定日について

(1) 第六二号通知左記2の(1)に示したところの障害認定日における身体状況に関する医師の証明(診療録の写)につき、前記2の後段と同様の事情があるときは、次によつて障害認定日を判断して裁定を行なつて差し支えないこと。

(イ) 障害認定日と診断書作成日において身体状況に差異がないときは、障害認定日における身体状況に関する医師の証明は、たとえば、障害認定日たる「昭和○○年○○月○日現在における身体状況は、昭和  年  月  日作成の福祉年金診断書に記載されている現症状と全く同様であつたことを証明する。」との簡略なものとし、具体的内容の記載を省略させること。

(ロ) 診断書に(イ)のような簡略な証明書も添附されていない場合にあつても、その診断書の記載内容から障害認定日における身体状況が推測できるときは、厚生省医員が障害認定日を診断書欄外余白に記入すること。

(2) 障害認定日の診断書作成時とにおける身体状況に差異がある場合にあつては、幼児期に発生した脳性小児麻痺、脊髄性小児麻痺等のごとく、障害認定日が診断書作成日よりも明らかに前にあると判断される傷病に基づくときは、前記(1)と同様にこれに関する医師の簡略な証明で足りるものであるが、多発性関節ロイマチス、筋萎縮性側索硬化症、進行性筋萎縮、特発性脱疽等のごとく、障害認定日から診断書作成日までの間に、症状の変化が起り得ると認められる傷病に基づくものについては、障害認定日における身体状況の具体的内容に関する医師の証明書を必要とするものであること。

(別紙)