添付一覧
○初診日及び障害認定日の取扱いについて
(昭和三六年六月一日)
(年福発第六二号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)
国民年金法における障害福祉年金の支給要件を規定する初診日及び障害認定日については、その確認に技術的困難性が考慮されるところであるが、これが取扱いについては、当分の間、左記により行なうこととするので、遺憾のないよういたされたい。
記
1 初診日について
福祉年金診断書(以下「診断書」という。)にあつては、傷病の初診日が、昭和三六年三月三一日以前にある場合においては、その初診日の月日まで明確にすることを要しないものであるが、同年四月一日以後に初診日があり、その後障害認定の診断を受けた場合は、当該障害の原因となつた傷病又は負傷に基づく初診日を明確にする必要があること。したがつて、診断書によつて初診日が明確にされない場合においては、当該障害の原因となつた傷病をはじめて診断した医師の初診日を証明する書類の添附を必要とするものであつて、初診日を確認することができる証拠書類が提出されない限り、裁定できないものであること。
2 障害認定日について
(1) 障害福祉年金の受給権発生の要件となる障害認定日の認定については、一部の県において、その取扱いにやや適切を欠いている向もあるが、障害認定日の診断書作成年月日がおおむね三箇月以上の隔たりがある場合にあつては、診断書のほかに障害認定日における身体状況に関する医師の証明書を必要とするものであること。
この場合において、医師の証明書が得られないときは、身体障害者手帳にいう障害の原因となつた傷病名及び機能障害程度が診断書と同一であるときに限つて、身体障害者手帳申請時の身体障害者診断書の作成年月日をもつて障害認定日として差し支えないものであること。
(2) 先天性障害、たとえば、先天性盲又はろうあ等において、全く医師の診断を受けたことがない場合にあつては、現症状であつたことを把握証明できる身体障害者福祉司、社会福祉主事、民生委員等の証明をもつて、障害認定日を確認して差し支えないこと。