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○健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて

(昭和三六年一月二六日)

(保発第四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記の取扱いについては、昭和二八年八月二八日保発第五七号「健康保険法の一部を改正する法律、厚生年金保険法の一部を改正する法律及び船員保険法の一部を改正する法律の施行について」の通達に基づいて実施されてきたところであるが、この取扱いを改め、左記のとおり取扱いの基準を定めたので、この取扱いに適正を期せられたい。

おって貴管下健康保険組合に対しては、貴職からそれぞれ御示達のうえ、遺憾のないよう特に御配意願いたい。

1 定時決定

標準報酬月額の定時決定に際し、健康保険法第四四条第一項又は厚生年金保険法第二四条第一項の規定により、保険者において算定する場合は、健康保険法第四一条第一項又は厚生年金保険法第二一条第一項の規定により算定することが困難である場合を除き、次に掲げる場合とすること。

(1) 四、五、六月の三か月間において、三月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第三条第五項ただし書及び厚生年金保険法第三条第一項第五号ただし書の規定に該当するもの以外の報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合

(2) 四、五、六月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合

(3) 四、五、六月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

(4) 当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

2 随時改定

(1) 標準報酬月額の随時改定は、次の各項のいずれかに該当する場合に行なうこと。

ア 昇給又は降給によって健康保険法第四三条第一項又は厚生年金保険法第二三条第一項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に二等級以上の差を生じた場合

イ 健康保険第四九級又は厚生年金保険第三一級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が健康保険一四一万五、〇〇〇円以上又は厚生年金保険六六万五、〇〇〇円以上となった場合

ウ 第一級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が五万三、〇〇〇円未満、厚生年金保険にあっては報酬月額が八万三、〇〇〇円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第二級の標準報酬月額に該当することとなった場合

エ 健康保険第五〇級又は厚生年金保険第三二級の標準報酬月額にある者の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が一四一万五、〇〇〇円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が六六万五、〇〇〇円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第四九級又は厚生年金保険第三一級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合

オ 第二級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあっては五万三、〇〇〇円未満、厚生年金保険にあっては八万三、〇〇〇円未満となった場合

(2) (1)のアからオまでにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まないものとすること。

(3) (1)のアからオまでにいう算定月額の算定にあたっては、原則としていずれも当該昇給月又は降給月以後継続した三か月間に受けた報酬をその計算の基礎とすること。

(4) 標準報酬月額の随時改定に際し、保険者が健康保険法第四四条第一項又は厚生年金保険法第二四条第一項に規定する算定(以下「保険者算定」という。)を行う場合は、次の各項のいずれかに該当する場合とし、保険者が算定する報酬月額は、それぞれ当該各項に定める報酬月額とすること。

ア 昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合 随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額

イ 算定月額から算出した標準報酬月額による等級と、昇給月以後の継続した三か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月前の継続した九か月及び昇給月以後の継続した三か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額(以下「昇給時の年間平均額」という。)から算出した標準報酬月額による等級の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 昇給時の年間平均額から算出した報酬月額

ウ 算定月額から算出した標準報酬月額による等級と、降給月以後の継続した三か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に降給月前の継続した九か月及び降給月以後の継続した三か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額(以下「降給時の年間平均額」という。)から算出した標準報酬月額による等級の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 降給時の年間平均額から算出した報酬月額

(5) (4)イ又はウによる保険者算定を行う場合は、(1)アにかかわらず、(4)イ又はウにより算出した標準報酬月額による等級と現在の等級との間に一等級以上の差を生じた場合は、随時改定を行うこと。

ただし、(4)イによる保険者算定を行う場合であって、昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行わないこと。また、(4)ウによる保険者算定を行う場合であって、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行わないこと。

前 文(第一一次改正)抄

〔前略〕健康保険については平成六年一〇月一日から、厚生年金保険については平成六年一一月一日から、それぞれ適用する。

参考

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