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○福祉年金の内払調整に基づく年金額の差額追給及び減額支給について
(昭和三五年五月一三日)
(年福発第一五四号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省福祉年金課長通知)
福祉年金の併給選択に伴う内払年金額の差額追給は、選択にかかる国民年金証書に差額追給額を記入することによつて行なうこととし、また、国民年金証書に記載されているとおりに支払われた福祉年金が内払年金額とみなされる場合の減額支給も、国民年金証書に減額支給額を記入することによつて行なうこととしたので、別紙「福祉年金の内払調整に基づく差額追給及び減額支給要領」により適確に差額追給及び減額支給の措置を図らわれたい。
なお、本件については、郵政省当局と連絡協議済みであり、また、差額追給及び減額支給にかかる支払記録事務の処理要領については、追つて通知する予定であるので、念のため申し添える。
しかして、本件について疑義照会されている向にあつては、本通知をもつて回答とされたい。
別紙 略