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○国民年金法における配偶関係の認定について
(昭和三五年一月一八日)
年発第一五号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
本法上において配偶者は、民法上の婚姻の届出をしていた夫婦であるか、又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる内縁の夫婦に限られているのであるが、社会的にみて配偶関係については種々複雑かつ微妙な問題があり、一概には律し切ることもできない事情もあるので、これが認定の取扱基準を次のとおり定めることとしたから、これに基き適切な運営を図られたい。
なお、本件について疑義照会されている向にあつては、本通達をもつて回答とされたい。
記
1 偽装離婚について 廃止(昭和五五年五月庁保発第一五号により廃止)
2 いわゆる事実上の離婚状態について
離婚届が提出されていないため戸籍簿上の形式では、夫婦であるが、婚姻関係を絶つ意思の下に相当長期間にわたり別居生活を継続し、相互に生計保持関係を維持すべき意志が欠除しているようないわゆる事実上の離婚状態にある場合でも、離婚届が提出されていない限り、すべて配偶関係にあるものと認め、法第六五条第四項並びに第六六条第一項、第三項及び第四項の規定の適用関係を論ずること。
3 事実婚関係について 廃止(昭和五五年五月庁保発第一五号により廃止)
4 不適法婚について
民法第七三一条から第七三六条までの規定に違反した適齢外婚姻、重婚、近親婚等のいわゆる不適法婚であつても、その婚姻届を戸籍吏が受理した場合においては、これが取り消されていない限り婚姻は有効に成立しているものであるから、かかる婚姻関係にある者も本法上は配偶者(夫妻)として取り扱うべきものであること。
なお、右の不適法婚によつて出生した子も、当然その父母の子であること。