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○受給権者の裁定前における死亡又は住所変更等の場合の取扱について

(昭和三五年一月八日)

(年福発第一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局福祉年金課長通知)

受給権についてすでに裁定を受けた福祉年金の受給権者の死亡又は住所変更等の場合の事務の取扱手続については、福祉年金支給規則(以下「規則」という。)並びに福祉年金都道府県事務取扱準則及び福祉年金市町村事務取扱準則(以下「準則」という。)によることとされているが、裁定請求書を提出したが、まだ裁定を受けていない受給権者に係るこれが取扱手続については、左記の点に留意のうえ、裁定済の受給権者の取扱手続に準じて行われたい。

1 死亡その他の失権

(1) 受給権者が裁定前に死亡したときは、戸籍法上の届出義務者(以下「届出義務者」という。)は、規則第一二条(規則第二○条及び第二七条において準用する場合を含む。)の規定に準じて福祉年金受給権者死亡届を提出すること。ただし、市町村において、戸籍法上の死亡届その他により受給権者の死亡を確認したときは、あらためて届出義務者に本法上の死亡届を提出させ、又はこれに死亡を証する書類を添附させる必要はないものであること。

(2) 都道府県知事は、受給権者が裁定前に死亡した場合においても当該受給権者について裁定又は裁定の却下を行い、福祉年金裁定通知書又は福祉年金裁定請求却下通知書を届出義務者に交付するとともに、裁定をしたときは福祉年金裁定通知書にあわせて福祉年金失権通知書を交付すること。この場合、福祉年金裁定通知書及び福祉年金失権通知書は、規則に定める第二○号様式及び第二七号様式にかかわらず、別個の様式による一葉の書類によつて差し支えないこと。

(3) 裁定前に死亡した受給権者については、国民年金証書を作成し、又は受給権者台帳等の所定の書類及び帳簿を作成する必要はないが、福祉年金裁定請求書その他の関係書類は、失権事由が存しない他の受給権者に係る分と適宜の方法によつて別途整理区分しておくこと。

(4) 受給権者が死亡以外の事由によつて裁定前に失権した場合においては、死亡の場合に準じた取扱をとること。ただし、受給権者が福祉年金の全部又は一部の支給を受けることができるときは、受給権者に国民年金証書を作成交付するとともに、受給権者台帳等の所定の書類及び帳簿を作成し、受給権者が国民年金証書によつて福祉年金の支払を受けた後に支払記録及び支給廃止簿の整理等の所定の手続をとること。

2 住所変更

(1) 受給権者が他の都道府県に住所を変更したときは、規則第七条(規則第二○条及び第二七条において準用する場合を含む。)の規定に準じて新住所地の市町村長を経由して新住所地の都道府県知事に対し福祉年金住所変更届を提出するとともに、あわせて旧住所地の都道府県知事に対しても旧住所地の市町村長を経由して福祉年金住所変更届を提出すること。この場合、福祉年金住所変更届の証書の記号番号欄には、「現在裁定請求中」の旨を記載すること。

(2) 他の都道府県に住所を変更した者に係る受給権の裁定又は裁定の却下は、旧住所地の都道府県知事がこれを行い、旧住所地の市町村を通じて受給権者に福祉年金裁定通知書又は福祉年金裁定請求却下通知書を交付するとともに、新住所地の都道府県知事にもこの旨を通知すること。

(3) 旧住所地の都道府県知事は、新住所地の都道府県知事に、他の都道府県に住所を変更した受給権者について裁定した旨を通知するときは、これにあわせて受給権者台帳の写又は受給権者台帳の様式に従つて受給権に関し必要事項を記載した書類を新住所地を都道府県知事に送付すること。

(4) 他の都道府県に住所を変更した受給権者についての国民年金証書の作成交付及び受給権者台帳等の所定の書類及び帳簿の作成は、新住所地の都道府県知事が行うこと。従つて、旧住所地の都道府県知事は、他の都道府県に住所を変更した受給権者に係る福祉年金裁定請求書その他の関係書類は、他の都道府県に住所を変更しなかつた受給権者に係る分と適宜の方法によつて別途整理区分しておけば足りること。

(5) 同一都道府県又は市町村内における住所の変更の際の取扱手続は、準則の定めるところに準じて行うこと。

3 支給停止事由の発生、変更、消滅、氏名又は支払郵便局の変更等裁定前に支給停止事由が発生、変更若しくは消滅し、又は受給権者が氏名を変更し、若しくは支払郵便局を変更しようとするときは、規則の定めるところに準じて福祉年金支給停止関係届又は福祉年金氏名変更届若しくは福祉年金支払郵便局変更届を提出すること。なお、受給権者が他の都道府県に住所を変更した場合には、旧住所地の市町村長を経由して、旧住所地の都道府県知事にこれらの届書を提出し、旧都道府県知事はこれに基いて裁定を行うこと。