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○障害福祉年金廃疾認定診断書の取扱について
(昭和三四年九月二六日)
(保発第六七号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
今般、国民年金法の施行に伴い、来る一一月より同法別表の一級に該当する程度の廃疾の状態にある者に対し障害福祉年金が支給されることとなつたが、この障害福祉年金の裁定を受けるためには裁定請求書に受給権者の廃疾の状態に関する医師の診断書(障害福祉年金廃疾認定診断書)を添えることが必要とされている。このため障害福祉年金の受給権者は医療機関からこの診断書の交付を受ける必要があるのであるが、診断書の交付を受けるために受給権者が多額の費用を負担することは福祉年金支給の趣旨にかんがみ適当ではないと思われるので、障害福祉年金の受給権者が貴管下健康保険病院診療所、日雇労働者健康保険病院診療所、厚生年金病院又は船員保険病院診療所に障害福祉年金廃疾認定診断書用紙を提示して診断を求めた場合においては、初診料及び検査料は健康保険の診療報酬並みとし、文書料としての診断書料はできるだけ徴収しないこととし、徴収する場合においても一件一○○円以下の額とするよう御指導願いたい。
なお、当該病院又は診療所において厚生年金保険等公的年金の受給権者に対する診断書の交付につき、別段の料金の定がある場合は、障害福祉年金廃疾認定診断書の交付についてもこれに準じて取り扱うよう御指導願いたい。
おつて、このことについては財団法人全国社会保険協会連合会会長、財団法人厚生団理事長及び財団法人船員保険会会長あて通知済であるので念のため申し添える。