添付一覧
○福祉年金診断書の取扱について
(昭和三四年八月一九日)
(年発第一三四号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
標記については、受給権者における裁定請求手続の簡素化及び費用負担の軽減を図るため、当省関係部局との協議の結果、左記により行うこととしたので、すみやかに所要の措置を講じ、その実施について遺憾のないよう努められたい。
1 福祉年金診断書の省略及び障害認定について
(1) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受ける際には、身体障害者診断書を提出しているので、障害福祉年金の受給権者であつて、昭和三一年四月一日以後に身体障害者手帳の交付を受けている者及び同日以前に身体障害者手帳の交付を受けた者のうち両上肢のすべての指を欠くもの又は両下肢を足関節以上で欠くものは、原則として障害福祉年金裁定請求書に福祉年金診断書の添付を省略することができるものとし、この場合においては、障害福祉年金裁定請求書の(4)身体障害者手帳の番号及び障害等級の欄の余白にその交付年月日を記入すること。
(2) 前記(1)によつて福祉年金診断書の添付が省略される受給権者については、都道府県の国民年金課(部)長が都道府県及び指定都市の身体障害者福祉法事務の所管課長と連絡して、その者についての身体障害者手帳交付台帳及び身体障害者診断書を調査し、これに基き障害の程度及び状態を確認すること。
なお、身体障害者手帳の交付後において障害の程度及び状態が変更している場合にあつては、身体障害者更生指導台帳、巡回診査更生相談記録票等をあわせて調査すること。
(3) 前記(2)によつて障害の程度及び状態を確認することが困難であるか、又は適当でないと認められる場合には、受給権者にあらためて福祉年金診断書を追加提出させるものとすること。
(4) 都道府県知事は、裁定請求書に添えて提出された福祉年金診断書及び前記(3)によつて追加提出された福祉年金診断書によつて障害の認定を行うことが困難な場合には、国民年金法第一○七条第二項の規定に基いて都道府県知事の指定する医師の診断を受けることを命じ、若しくは都道府県の職員たる医師に診断させ、それに基いて障害の認定を行うこと。
なお、この診断に要する費用は健康診断再診委託費として全額国が負担するものであること。
2 診断書の無料又は低額交付等について
(1) 福祉年金診断書は、通常、眼科、耳鼻科、外科、整形外科等の適当な専門医によつて作成されるのであるが、診断書の作成に要する初診料、検査料及び文書料としての診断書料の額は統一的に定められていない関係上医療機関により相違があり、また複雑な検査を要する場合等においては相当多額の費用を必要とする場合もあるので、これらの費用を負担することが困難であるか、又は負担することができない受給権者にあつては、次のように無料又は低額な費用により福祉年金診断書の交付を受けることができるので、この旨を受給権者に周知させること。
(イ) 身体障害者福祉法による身体障害者更生相談所及びその巡回相談並びに身体障害者更生援護施設のうち肢体不自由者更生施設においては、福祉年金診断書は無料で交付されるものであること。
なお、身体障害者更生相談所による巡回相談は本年九月及び一○月に集中的に行われる予定であること。
(ロ) 国立病院、国立療養所、社会保険関係病院、日本赤十字病院、済生会病院その他社会福祉法人が経営する無料又は低額診療施設においては、福祉年金診断書を交付する場合に必要な初診料及び検査料は健康保険の診療報酬並み又はこれ以下の額により、文書料としての診断書料は無料若しくは一○○円以下の額によることとされていること。
なお、都道府県立の病院又は診療所においても、同様の減免方の措置を取り計らわれたく、市町村立の病院又は診療所においても、この措置がとられるよう折衝されたいこと。
(ハ) 児童福祉法による肢体不自由児施設においては、無料で福祉年金診断書が交付されるものであること。
(ニ) 保健所のうち肢体不自由児療育指定保健所においては、無料又は実費程度の額により福祉年金診断書が交付され、諸種の検査を要するときでも、その検査料は健康保険の診療報酬以下の額であること。
(2) 生活保護法の被保護者である受給権者は、努めて前記(1)の身体障害者更生相談所等において無料で福祉年金診断書の交付を受けることが望ましいが、福祉年金診断書の交付を受けるために初診料等の費用を負担した場合においては、生活保護法の運用上障害福祉年金の受給のための必要経費として収入から控除されるものであること。
障 害 福 祉 年 金 比 較 等 級 表
障害区分 等級 |
視覚障害 |
聴覚障害 |
平衡機能障害 |
音声機能障害 |
上肢障害 |
下肢障害 |
体幹障害 |
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国民年金法に基く |
一級 |
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
(2) 両耳の聴力の損失が90デシベル以上のもの |
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(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (5) 両上肢のすべての指を欠くもの |
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの (7) 両下肢を足関節以上で欠くもの |
(8) 体幹の機能にすわつていることが出来ない程度又は立ち上ることが出来ない程度の障害を有するもの |
(9) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |
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身体障者福祉法に基く |
一級 |
(1) 両眼の視力の和が0.01以下のもの |
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(1) 両上肢の機能を全廃したもの (2) 両上肢の手関節以上で欠くもの |
(1) 両下肢の機能を全廃したもの (2) 両下肢を大腿の1/2以上で欠くもの |
(1) 体幹の機能にすわつていることの出来ない程度のもの |
二級 |
(1) 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの |
(1) 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの |
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(1) 両上肢の機能の著しい障害 (2) 両上肢のすべての指を欠くもの ((3) 一上肢を上腕1/2以上で欠くもの (4) 一上肢の機能を全廃したもの) |
(1) 両下肢の機能の著しい障害 (2) 両下肢を下腿の1/2以上で欠くもの |
(1) 体幹の機能により坐位又は起立位を保つことが困難なもの (2) 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの |
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国民年金法に基く |
二級 |
(1) 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
(2) 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの |
(3) 著しい障害のあるもの (4) 咀しやく機能をかくもの |
(5) 音声又は言語機能に著しい障害 |
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの (8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの (9) 一上肢のすべての指を欠くもの (10) 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの (12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの (13) 一下肢を足関節以上で欠くもの |
(14) 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの |
(15) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |
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身体障害者福祉法に基く |
三級 |
(1) 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
(1) 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの |
(1) 極めて著しい障害 |
(1) 音声又は言語機能のそう失 |
(1) 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2) 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (3) 一上肢の機能の著しい障害 (4) 一上肢のすべての指を欠くもの (5) 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
(1) 両下下肢をシヨパー関節以上で欠くもの (2) 一下肢を大腿の1/2以上で欠くもの (3) 一下肢の機能を全廃したもの |
(1) 機能害により歩行が困難なもの |
四級 |
(1) 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの (2) 両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの |
(1) 両耳の聴力損失が70デシベル以上のもの (2) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
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(1) 音声機能又は言語機能の著しい障害 |
(1) 両上肢のおや指を欠くもの (2) 両上肢のおや指の機能を全廃したもの (3) 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能を全廃したもの (4) 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5) 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (6) おや指又はひとさし指を含め一上肢の三指を欠くもの (7) おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの (8) おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
(1) 両下肢のすべての指を欠くもの (2) 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの (3) 一下肢を下腿の1/2以上で欠くもの (4) 一下肢の機能の著しい障害 (5) 一下肢の肘関節又は膝関節の機能を全廃したもの (6) 一下肢が健側に比して10㎝以上又は健側の長さの1/10以上短いもの |
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注 ( )書及び○印の項は国民年金法に基く等級には含まない。
様式第十二号(規則第十六条)
様式第十二号 (一)(規則第十六条)