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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行について

(平成一二年六月九日)

(庁保発第二三号)

(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成一二年政令第三三五号)が、平成一二年六月九日をもって別添一のとおり公布されましたので通知します。

今回の改正は、老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額を見直すとともに、平成一三年四月からの老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げ措置の実施に当たり、所要の規定の整備がなされたものであり、その概要は次のとおりです。

なお、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令等については、制定され次第おって通知します。

第1 各政令の改正の概要

1 国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)

(1) 老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額の見直し

老齢基礎年金の支給を六六歳以降に繰り下げる場合に加算する額について、年単位で定められている増額率が月単位とされ、一月単位の増額率が〇・七%とされたこと(昭和一六年四月二日以降に生まれた者に限る。)。

(2) 老齢基礎年金の支給の繰上げの際に減ずる額の見直し

老齢基礎年金の支給を六五歳に達する前に繰り上げる場合に減ずる額について、年単位で定められている減額率が月単位とされ、一月単位の減額率が〇・五%とされたこと(昭和一六年四月二日以降に生まれた者に限る。)。

2 国民年金基金令(平成二年政令第三〇四号)

老齢基礎年金の支給の繰上げ及び繰下げの仕組みが見直されたことに伴い、国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金の代行部分について、国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額が改められたこと。

3 厚生年金保険法施行令(昭和二九年政令第一一〇号)

老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げに伴い、老齢厚生年金等の加給年金額対象者に係る生計維持の認定について、所要の規定の整備がされたこと。

4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三四八号)

老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げに伴い、年齢引上げ経過期間中の受給権者(支給開始年齢が六一歳~六四歳の者)が老齢基礎年金の一部を繰り上げて請求した場合の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の年金額から減額される額等が定められたこと。

なお、支給される額等は別添二を参照。

第2 施行期日

平成一三年四月一日

第3 経過措置

昭和一六年四月一日以前生まれの者に係る老齢基礎年金の支給の繰下げに際し加算する額及び支給の繰上げに際し減ずる額等については、従前の例によることとされたこと。