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○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について

(平成八年一〇月一一日)

(庁保発第三〇号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五八号)(以下「改正省令」という。)が、平成八年一〇月一一日別添一のとおり公布された。

今回の改正は、各年金制度において使用されていた年金手帳の記号番号及び年金証書の記号番号等を各制度共通の基礎年金番号に改め、各制度を通じた記録管理に変更することにより、事業運営の一層の適正化、被保険者及び年金受給権者へのサービスの一層の向上を図ろうとするものである。

また、これに伴い国民年金市町村事務取扱準則(以下「準則」という。)についても、別添2のとおり改正を行うこととした。

今回の改正の具体的な内容等は次のとおりであるが、基礎年金番号の実施に伴う届出の簡素化等に係る関係省令の改正については別途行うこととしているので、この点についても御了知の上、その施行に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。

第一 基礎年金番号の定義等

1 基礎年金番号の定義

国民年金手帳若しくは年金手帳の記号番号又は2の通知書に記載される番号を「基礎年金番号」とすること(改正後の国民年金法施行規則(以下「新国年規則」という。)第一条)。

2 基礎年金番号に関する通知書

(1) 社会保険庁長官は、国民年金手帳又は年金手帳の交付を受けていない者が、次のいずれかに該当する者となったときは、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならないこと(新国年規則第八三条の五第一項)。

ア 新国年規則第一六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者

イ 新国年規則第一六条第一項第六号ロ又はハまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者

ウ 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員

エ 新国年規則第一六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者

オ 新国年規則第一六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者

(2) 社会保険庁長官は、(1)により、初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員に(1)の通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとすること(新国年規則第八三条の五第二項)。

3 施行時における基礎年金番号に関する通知書等

(1) 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次のいずれかに該当する者(同日においていずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならないこと(改正省令附則第二条第一項)。

ア 国民年金法第七条第一項に規定する被保険者又は同法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)附則第一一条第一項の規定により被保険者となった者(共済組合の組合員である第二号被保険者にあっては、国民年金法第一〇八条又は同法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)

イ 新国年規則第一六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(国民年金法第一〇八条又は同法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

(2) 国民年金手帳又は年金手帳を所持している者は、(1)の通知書の交付を受けたときは、これを当該年金手帳にはりつけなければならないこと(改正省令附則第二条第二項)。

(3) 社会保険庁長官は、厚生年金保険の被保険者に(1)の通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができるものとし、共済組合の組合員に(1)の通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとすること(改正省令附則第三条)。

(4) 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国年規則第一六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者である者(同日において受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならないこと(改正省令附則第四条)。

ア 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

イ 受給権者の氏名及び生年月日

ウ 受給権を取得した年月

(5) (1)の者の基礎年金番号は(1)の通知書に記載された記号番号とし、(4)の者の基礎年金番号は、(4)アの記号番号とすること(改正省令附則第五条等)。

4 準則の改正

前記の改正に伴い、準則の一部を改正し、届書等の添付書類が年金手帳又は基礎年金番号通知書となること等所要の規定の整備を行うこと。

第二 各種届出等の記載事項等の改正

基礎年金番号の実施に伴い、各種届出、請求等における記載事項、添付書類等について、所要の改正を行うこと。

また、このことに伴い、準則の一部を改正し、「年金手帳の記号番号」を「基礎年金番号」と改める等所要の規定の整備を行うこと。

第三 各種様式の改正

1 基礎年金番号の実施に伴い、国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法及び健康保険法の各施行規則に定める各種様式並びに年金手帳の様式について所要の改正を行うこと。

2 準則について、前記の様式改正に伴う改正を行うとともに、併せて事務の効率化等の観点から、被保険者の資格記録及び住所に関する事項の年金手帳への記載を省略する等所要の規定の整備を行うこと。

第四 経過措置

1 改正省令の施行の際現に交付されている年金手帳、船員失業保険証等は、それぞれ改正後の様式によるものとみなされること(改正省令附則第六条、第一一条第一項及び第二〇条)。

2 改正省令の施行の際現にある届書等の用紙は、当分の間使用することができること(改正省令附則第七条、第九条及び第一三条)。

3 改正省令の施行の際現にある船員失業保険証は、当分の間これを取り繕って使用することができること(改正省令附則第一一条第二項)。

4 準則において、施行の際現にある様式については、当分の間使用することができること。

第五 実施時期

改正省令は、平成九年一月一日から施行されるものであること。

別添 略