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○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の施行について

(平成八年七月二四日)

(庁保発第二六号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成八年政令第二二六号。以下「改正政令」という。)及び阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三〇条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令(平成八年政令第二二七号。以下「特例政令」という。)が、平成八年七月二四日をもってそれぞれ別添1及び別添2のとおり公布され、平成八年八月一日から施行することとされたので通知する。

なお、その要旨は次のとおりであるので、これが実施に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。

おって、この通知においては、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第三〇条の四の規定による障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「法律第三四号」という。)附則第二三条第二項並びに第二五条第一項及び第二項の規定による障害基礎年金を含む。)を「二〇歳前障害基礎年金等」と、法律第三四号附則第二八条第一項の規定による遺族基礎年金を「遺族基礎年金」という。

1 改正政令関係

二〇歳前障害基礎年金等、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給を停止する場合の所得の限度額を改めるための改正を行ったものである。

(1) 受給権者本人の所得により支給を停止する場合の所得限度額

二〇歳前障害基礎年金等、遺族基礎年金並びに老齢福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限限度額が、所得税法(昭和四〇年法律第三三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及びその数に応じて次のとおり改められたこと。

① 障害基礎年金が二分の一支給停止される場合の限度額

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

三一三万六〇〇〇円

一人以上

三一三万六〇〇〇円に当該扶養親族等一人につき三八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四八万円、当該扶養親族が同法に規定する特定扶養親族であるときは、特定扶養親族一人につき五三万円)を加算した額。

② 障害基礎年金が全額支給停止される場合の限度額

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

四〇二万五〇〇〇円

一人以上

四〇二万五〇〇〇円に当該扶養親族等一人につき三八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四八万円、当該扶養親族が同法に規定する特定扶養親族であるときは、特定扶養親族一人につき五三万円)を加算した額。

③ 遺族基礎年金が全額支給停止される場合の限度額

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

二九〇万円

一人以上

二九〇万円に当該扶養親族等一人につき三八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき五三万円)を加算した額。

④ 老齢福祉年金が全額支給停止される場合の限度額

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

一五九万五〇〇〇円

一人以上

一五九万五〇〇〇円に当該扶養親族等一人につき三八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族一人につき五三万円)を加算した額。

(2) 受給権者の扶養義務者等の所得により支給を停止する場合の限度額

遺族基礎年金及び老齢福祉年金の受給権者の扶養義務者等の所得により、遺族基礎年金及び老齢福祉年金が支給停止される所得の限度額が、扶養親族等の有無及びその数に応じて次のとおり改められたこと。

① 配偶者又は扶養義務者等の所得による支給制限の限度額

(全額停止の場合)

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

六〇六万一〇〇〇円

一人

六三一万円

二人以上

六三一万円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一万三〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)。

② 老齢福祉年金の受給権者の配偶者又は扶養義務者の所得による支給制限の限度額

(一部支給停止の場合)

扶養親族等の数

改正後の限度額

〇人

三二七万四〇〇〇円

一人

三五二万三〇〇〇円

二人以上

三五二万三〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一万三〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額)。

(3) 受給権者の所得の額を計算する場合における控除額

受給権者本人の所得の額を計算する場合において所得税法(昭和四〇年法律第三三号)に規定する扶養控除、老人控除対象配偶者に係る配偶者控除、老人扶養親族に係る扶養控除、特定扶養親族に係る扶養控除を受けた場合に控除する額が改められたこと(令第五条の四)。

控除の種類

改正後の控除額

扶養控除

三八万円

老人控除対象配偶者に係る配偶者控除

四八万円

老人扶養親族に係る扶養控除

四八万円

特定扶養親族に係る扶養控除

五三万円

2 特例政令関係

(1) 二〇歳前障害基礎年金等、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の受給権者が、阪神・淡路大震災によって損害を受けたことにより、平成七年一月から平成八年七月までの期間に係る年金の支給の停止を行わないこととされた場合において、当該受給権者が阪神・淡路大震災により受けた損失の金額が地方税法(昭和二五年法律第二二六号)附則第四条の二の規定により、平成六年の損失の金額として同年の雑損控除の対象となったときは、当該受給権者に係る平成七年の所得の額を計算する際、当該阪神・淡路大震災による損失の金額に係る雑損控除額を控除するものとされたこと。

(2) なお、阪神・淡路大震災による損失の金額に係る雑損控除額を明確にするため特に必要があると認められるときは、国民年金法第一〇八条の規定する資料の提供の要求等の措置を講ずることにより適確な事務処理を図られたい。

3 改正政令の適用

改正政令は、平成八年八月以降の月分の年金から適用されるものであること(改正政令附則第一項)。

なお、平成八年七月以前の月分の当該年金の支給停止については、なお従前の例によるものであること(改正政令附則第二項)。

別添 略