添付一覧
○国民年金法等の一部を改正する法律等による改正後の国民年金法等の施行について
(平成六年一一月九日)
(庁保発第三五号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律は、平成六年一一月九日法律第九五号(以下「平成六年改正法」という。)として公布され、これに伴い、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成六年政令第三四七号。以下「平成六年改正政令」という。)及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第七一号。以下「改正省令」という。)が平成六年一一月九日をもってそれぞれ公布され、併せて国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件(平成六年社会保険庁告示第一二号。以下「前納告示第一二号」という。)及び厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件(平成六年社会保険庁告示第一一号。以下「前納告示第一一号」という。)が同日をもって公布された。
これらの実施にあたっては、厚生事務次官通知(平成六年一一月九日厚生省発年第五九号)によるほか、次の事項に留意し遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、今回の改正の内容について正しい理解が得られるよう、被保険者及び年金受給権者等に対して広報・相談業務をさらに積極的に推進されたい。
おって、この通達においては、平成六年改正法による改正後の国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)を「国民法」と、平成六年改正法による改正後の厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)を「厚年法」と、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「法律第三四号」という。)による改正前の国民年金法を「旧国年法」と、厚生年金保険法を「旧厚年法」と、法律第三四号による改正前の船員保険法(昭和一四年法律第七三号)を「旧船保法」と、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三七年法律第五八号)を「昭和三七年船保改正法」と、平成六年改正政令による改正後の国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)を「国年施行令」と、平成六年改正政令による改正後の厚生年金保険施行令(昭和二九年政令第一一〇号)を「厚年施行令」と、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号)を「政令第五四号」と、改正省令による改正後の国民年金法施行規則(昭和三五年厚生省令第一二号)を「国年規則」と、改正省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二九年厚生省令第三七号)を「厚年規則」と、それぞれ略称する。
なお、改正法等の実施に伴う事務処理の細目については、別途通知する予定である。
第一 共通事項
1 障害基礎年金及び障害厚生年金の失権事由の改善等
(1) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない(三級非該当)者について、障害基礎年金等の受給権は三級非該当となってから三年を経過したときに失権することとなっていたが、今回の改正によりその者が六五歳に達したときに失権するものとされたこと(国年法第三五条、厚年法第五三条)。
(2) 障害基礎年金及び障害厚生年金の失権事由が改善されたことに伴い、既失権者が六五歳に達するまでの間に再び障害が悪化した場合は、障害基礎年金等の支給を請求することができることとされたこと。また、これに伴う裁定請求の手続き規定が定められたこと。(国年規則第三一条第七項、厚年規則第四四条第四項、平成六年改正法附則第四条、第一四条)。
2 外国人に対する脱退一時金の支給
(1) 国民年金
ア 平成七年四月一日から、第一号被保険者としての納付済期間が六月以上ある外国人であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものが、日本国内に住所を有しなくなり、最後に被保険者の資格を喪失した日から二年以内に請求を行ったときは、脱退一時金を支給することとされたこと(国年法附則第九条の三の二)。
なお、公布日以降平成七年四月一日までの間に帰国した短期在留外国人であっても平成七年四月一日以降二年以内であれば、脱退一時金を請求できるので留意されたい。
イ 裁定請求は、氏名、生年月日、住所及び年金手帳の国民年金の記号番号等を記載した請求書に年金手帳、出国の証印をされた旅券の写し等を添えて提出することによって行うものとされたこと(国年規則第六三条の二、第六三条の三)。
ウ 未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、受給権者の死亡の届出のほか、請求者及び受給権者の氏名と住所、請求者と受給権者の身分関係等を記載した請求書に死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類等を添えて提出することとされたこと(国年規則第六三条の三)。
(2) 厚生年金保険
ア 平成七年四月一日から、被保険者期間が六月以上ある外国人であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことなく被保険者の資格を喪失した者が日本国内に住所を有しなくなり、最後に被保険者の資格を喪失した日から二年以内(公布日以降平成七年四月一日前に帰国した者にあっては同年四月一日以降二年以内)に請求を行ったときは、脱退一時金を支給することとされたこと(厚年法附則第二九条)。
イ 裁定請求は、請求者の生年月日、住所及び年金手帳の厚生年金保険の記号番号等を記載した請求書に年金手帳、出国の証印をされた旅券の写し等を添えて提出することによって行うものとされたこと(厚年規則第七六条の二)。
ウ 未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、受給権者の死亡の届出のほか、請求者及び受給権者の氏名と住所、請求者と受給権者の身分関係等を記載した請求書に死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類等を添えて提出することとされたこと(厚年規則第七六条の三)。
第二 国民年金関係
1 給付に関する事項
(1) 年金額の引上げ
ア 老齢基礎年金等の額について
平成六年一〇月に遡及して、老齢基礎年金、障害等級が二級の障害基礎年金及び遺族基礎年金の額を七四万七三〇〇円から七八万円に引き上げることとされたこと(国年法第二七条、第三三条第一項及び第三八条)。
イ 加算額について
平成六年一〇月に遡及して、障害基礎年金及び遺族基礎年金の子に係る加算額を、第一子・第二子は二一万五四〇〇円から二二万四四〇〇円に、第三子以降は七万一八〇〇円から七万四八〇〇円に引き上げることとされたこと(国年法第三三条の二第一項、第三九条第一項及び第三九条の二第一項)。
ウ 死亡一時金の額について
死亡一時金の額を第一号被保険者期間に係る保険料納付済期間に応じて六段階に改め、一二万円から三二万円までの額に引き上げることとされたこと(国年法第五二条の四第一項)。
(2) 特別一時金について
障害年金等の受給者であって、昭和六一年三月三一日までに保険料納付済期間を有する場合に支給される特別一時金の額について、保険料納付済期間に応じ、二万四三〇〇円から六〇万七五〇〇円を二万七三〇〇円から六八万二五〇〇円に各々引き上げることとされたこと(政令第五四号第一三六条第一項)。
2 保険料に関する事項
(1) 保険料の額の引上げ
保険料の額が平成七年四月分から月額一万一七〇〇円に引き上げられ、以降平成一一年度まで毎年度五〇〇円ずつ引き上げることとされたこと(国年法第八七条第四項)。
なお、国年法第一六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、その率に比例して、保険料の額の改定が行われることとされたこと(平成六年改正法附則第九条)。
(2) 保険料の前納
平成七年度の保険料の額が確定したことに伴い、保険料を前納することができる期間を平成八年三月までとし、当該期間における前納すべき額が定められたこと(別紙1「前納告示第一二号」)。
なお、前納告示により保険料を前納した者が、当該前納期間中に被保険者でなくなった場合における還付額の決定に当たっては、別紙2「還付表」を参考とすること。
(3) 保険料の法定免除の取扱い
障害基礎年金の失権事由が改善されたことに伴い、障害等級に該当することなく三年を経過した障害基礎年金等の受給権者は、保険料の納付を要することとされたこと(国年法第八九条、国年施行令第六条の五第二項)。
3 旧国年法による年金に関する事項
(1) 老齢年金等の額の引上げ
平成六年一〇月に遡及して、老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の額の算出に係る基礎単価が二四九八円に引き上げられたこと。
また、老齢年金の最高限度額を七四万七三〇〇円から七八万円に引き上げることとされたこと(法律第三四号第三二条第二項)。
(2) 障害年金等の額の引上げ
平成六年一〇月に遡及して、障害の等級が二級の障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額を七四万七三〇〇円から七八万円に、また、五年年金の額を三八万六四〇〇円から四〇万三三〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号第三二条第二項)。
(3) 加算額の引上げ
平成六年一〇月に遡及して、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の加算額を第一子・第二子は二一万五四〇〇円から二二万四四〇〇円に、第三子は七万一八〇〇円から七万四八〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号第三二条第二項)。
(4) 老齢福祉年金に関する事項
ア 平成六年一〇月に遡及して、老齢福祉年金の額を三八万二四〇〇円から三九万九六〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号第三二条第二項)。
イ 平成六年一〇月に遡及して、老齢福祉年金の受給権者又は受給権者の扶養義務者の前年の所得により老齢福祉年金の一部を停止する場合の額が、七万五一〇〇円から八万六四〇〇円に引き上げることとされたこと(政令第五四号第五二条の二)。
(5) 老齢年金の額の特例について
平成六年一〇月に遡及して、旧国年法第七七条又は第七八条の規定により同法別表に定める程度の障害の状態にある六五歳以上七〇歳未満の者に支給される老齢年金の最低保障額を老齢福祉年金の額の引上げに準じて三九万九六〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号第三二条第二項)。
4 障害基礎年金の支給の特例
ア 昭和三六年四月一日以降昭和六一年三月三一日までの間に初診日のある傷病によって一級又は二級程度の障害の状態にあるものが、初診日において旧国年法の障害年金等の納付要件に該当しなかったために、障害給付の受給権を有していないときは、障害基礎年金の支給を請求することができることとされたこと(平成六年改正法附則第六条)。
イ アにより支給する障害基礎年金に係る所得制限等については、二〇歳未満で障害になった者に係る障害基礎年金に準ずるものとされたこと(平成六年改正法附則第六条)。
第三 厚生年金保険関係
1 標準報酬等級の上下限の改定に関する事項
(1) 標準報酬等級の上下限が引き上げられたことに伴い、平成六年一一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者である者のうち、同年一〇月の標準報酬月額が八万六〇〇〇円以下であるもの又は五三万円であるもの(その基礎となった報酬月額が五四万五〇〇〇円未満の者を除く。)の標準報酬は、その標準報酬月額の基礎となった報酬月額を厚年法第二〇条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定すること。高齢任意加入被保険者についても同様とするが、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、この限りでないこと(平成六年改正法附則第一三条第一項)。
(2) 前記(1)により改定された標準報酬月額は、平成六年一一月から平成七年九月までの各月の標準報酬月額とすること(平成六年改正法附則第一三条第二項)。
(3) 標準報酬月額が八万六〇〇〇円以下である第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の平成六年一二月以後の標準報酬月額は、法律第三四号附則第五〇条第一項によりなおその効力を有するものとされた旧厚年法第二六条の規定にかかわらず九万二〇〇〇円とするものであること(平成六年改正法附則第一三条第三項)。
(4) 前記(1)により標準報酬月額の改定を行ったときは、その旨を事業主(船舶所有者)に通知すること。また、被保険者に対しては、事業主(船舶所有者)から改定の通知を行うよう指導すること。
2 保険料率の改定に関する事項
(1) 保険料率を平成六年一一月(第四種被保険者については一二月)から一〇〇〇分の一六五に、平成八年一〇月から一〇〇〇分の一七三・五に引き上げることとされたこと(厚年法第八一条第五項、平成六年改正法附則第三五条第一項)。
(2) 船員・坑内員及び船員任意継続被保険者の保険料率を平成六年一一月(船員任意継続被保険者については一二月)から一〇〇〇分の一八三に、平成八年一〇月から一〇〇〇分の一九一・五に引き上げることとされたこと(平成六年改正法附則第三五条第二項)。
3 保険給付に関する事項
(1) 年金額の引上げ
ア 再評価率について
平成六年九月以前の厚生年金保険の被保険者期間及び昭和六一年三月以前の旧船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合の再評価率が定められたこと(政令第五四号第九三条、第一一六条)。
イ 加給年金額の引上げについて
平成六年一〇月に遡及して、老齢厚生年金及び障害厚生年金に係る加給年金の額を、配偶者、第一子及び第二子については二一万五四〇〇円から二二万四四〇〇円に、第三子以降については七万一八〇〇円から七万四八〇〇円に引き上げることとされたこと(厚生法第四四条第二項、第五〇条の二第二項)。
ウ 加給年金額の特別加算について
平成六年一〇月に遡及して、老齢厚生年金に係る加給年金額の特別加算額を受給権者の生年月日に応じて三万一六〇〇円から三万三一〇〇円に(対象者を昭和一四年四月二日以後に生まれた者から昭和九年四月二日以後に生まれた者に拡大)、六万三三〇〇円から六万六二〇〇円に、九万四九〇〇円から九万九四〇〇円に、一二万六六〇〇円から一三万二五〇〇円に、一五万八二〇〇円から一六万五六〇〇円にそれぞれ引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第六〇条第二項)。
エ 障害厚生年金等の最低保障額について
平成六年一〇月に遡及して、障害等級が三級の障害厚生年金の最低保障額を五六万四〇〇円から五八万五〇〇〇円に、障害手当金の最低保障額を九九万九〇〇〇円から一一七万円に引き上げることとされたこと(厚生法第五〇条第三項、第五七条)。
オ 中高齢寡婦加算額について
平成六年一〇月に遡及して、中高齢寡婦加算額を五六万四〇〇円から五八万五〇〇〇円に引き上げることとされたこと(厚年法第六二条第一項)。
カ 特別支給の老齢厚生年金の年金額等について
平成六年一〇月に遡及して、特別支給の老齢厚生年金の年金額及び経過的加算額の計算に用いる定額単価が一六二五円とされたこと。
また、定額部分の額の計算に係る被保険者期間の上限を、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれたものについては四三二月(三六年)に、昭和九年四月二日以後に生まれた者については四四四月(三七年)に延長することとされたこと(厚年法附則第九条の二第二項、平成六年改正法附則第一七条、第一八条、法律第三四号附則第五九条第二項)。
(2) 障害手当金の受給権者について
障害厚生年金の失権事由が改善されたことに伴い、障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者が別傷病による障害手当金の受給要件に該当した場合には、障害手当金を支給することができることとされたこと(厚年法第五六条、厚年施行令第三条の九の二)。
4 旧厚生年金保険法による年金給付に関する事項
(1) 老齢年金等の定額部分について
平成六年一〇月に遡及して、老齢年金等の基本年金額のうち、定額部分を計算する定額単価が三〇四七円とされたこと(法律第三四号附則第七八条第二項)。
(2) 従前の例による年金たる保険給付の額について
ア 平成六年一〇月に遡及して、旧厚年法附則第一六条第一項の規定によって支給される従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を選択した者に係る他の年金給付の併給限度額を一〇万七八〇〇円から一〇万八二〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第七八条第二項)。
イ 平成六年一〇月に遡及して、旧厚年法附則第一六条第一項の規定によって支給される従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を七四万七三〇〇円から七八万円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第七八条第二項)。
(3) 遺族年金の寡婦加算について
平成六年一〇月に遡及して、寡婦加算の額を加給年金額対象者である子が一人又は六〇歳以上の寡婦については一四万三六〇〇円から一四万九六〇〇円に、加給年金額対象者である子が二人以上いる寡婦については二五万一三〇〇円から二六万一八〇〇円にそれぞれ引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第七八条第二項)。
5 旧船員保険法による年金給付に関する事項
(1) 老齢年金の定額部分について
平成六年一〇月に遡及して、老齢年金の定額部分相当額は七三万一二八〇円とされ、一五年を超える被保険者期間の一月につき加算される単価額は四万八七五二円の一二分の一の額とされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
(2) 職務上の事由による障害年金又は遺族年金について
平成六年一〇月に遡及して、職務上の事由による障害年金又は遺族年金における、いわゆる災害補償に相当する部分以外の部分の額を算出するときに使用する額を、三五万四六八円から三六万五六四〇円に、一七万五二三四円から一八万二八二〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
(3) 職務上の障害年金の受給者に係る職務外の死亡による遺族年金について
平成六年一〇月に遡及して、職務上の事由による障害年金の受給者が職務外の事由により死亡したことにより支給される遺族年金の基本年金相当部分の額を算出するときの定額を八万七六一七円から九万一四一〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
(4) 旧陸軍共済組合等の組合期間を有する者の年金額について
平成六年一〇月に遡及して、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を船員保険の被保険者であった期間とみなして支給される通算老齢年金及び遺族年金の定額部分の単価が三〇四七円とされ、定額部分に相当する額の限度額が一二七万九七四〇円とされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
(5) 従前の例による年金たる保険給付の額について
平成六年一〇月に遡及して、昭和三七年船保改正法附則第三項の規定により支給される従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を選択した者に係る他の年金たる保険給付の併給限度額を一〇万七八〇〇円から一〇万八二〇〇円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
また、同項の規定により支給される従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金及び増額金を除く。)を七四万七三〇〇円から七八万円に引き上げることとされたこと(法律第三四号附則第八七条第三項)。
6 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者について
第四種被保険者及び船員任意継続保険者に係る保険料の前納できる期間及び納付すべき額が告示されたこと。特に、既に平成六年一二月以降分について前納している者については、保険料の充当処理が必要となることから、その処理については、別途通知することとしている。なお、当該処理にあたっては、将来の年金権に密接に関連する事項であることから十分に留意されたい(前納告示第一一号)。
第四 その他事項
遺族年金等の生計維持関係の認定について厚生大臣の定める額が六〇〇万円から八五〇万円に引き上げることとされたこと。
別紙1 略
別紙2「還付表」