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○国民年金法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令並びに福祉年金支給規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和五七年六月七日)
(庁保発第一四号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第一五三号)が、昭和五七年五月三一日をもつて、福祉年金支給規則の一部を改正する省令(昭和五七年厚生省令第二四号)が、昭和五七年六月七日をもつて、それぞれ別添のとおり公布されたので通知する。
今回の改正は、老齢福祉年金又は障害福祉年金の受給権者本人の所得による当該年金の全部の支給を停止する場合の限度額が引き上げられたほか、所要の整理が行われたものであるが、その要旨は次のとおりであるので、これが実施にあたつては遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、この通知において、国民年金法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令を「改正令」と、改正後の国民年金法施行令を「令」と、改正後の福祉年金支給規則を「支給規則」とそれぞれ略称する。
第一 国民年金法施行令の一部改正に関する事項
1 老齢福祉年金及び障害福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限限度額の引上げ
老齢福祉年金又は障害福祉年金の受給権者本人の所得による当該年金の全部の支給を停止する場合の限度額は、所得税法(昭和四○年法律第三三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及びその数に応じてそれぞれ次のとおり改められ、昭和五七年八月以降の月分の老齢福祉年金又は障害福祉年金の支給の停止について適用されることとなつたこと(令第五条の四第一項、第六条の四第一項、改正令附則第一項)。
なお、昭和五七年七月以前の月分の福祉年金の支給の停止については、従前の例によるものであること(改正令附則第二項)。
(1) 老齢福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限限度額
扶養親族等の数 |
改正後の限度額 |
〇人 |
一一六万八、〇〇〇円 |
一人 |
一五一万八、〇〇〇円 |
二人以上 |
一五一万八、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二九万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六万円を加算した額) |
(2) 障害福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限限度額
扶養親族等の数 |
改正後の限度額 |
〇人 |
一七八万円 |
一人以上 |
扶養親族等があるときは、一七八万円に当該扶養親族等一人につき二九万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三五万円)を加算した額とする。 |
2 その他条文の整理
難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五六年法律第八六号)の施行により、改正前の国民年金法第七九条の二第六項が、同条第五項に繰り上げられたことに伴い、関係する条文の整理が行われたこと(令第五条、第五条の二、第五条の三、第六条、第六条の二第一項、第六条の三、第六条の四(見出しを含む)、第六条の五(見出しを含む))。
第二 福祉年金支給規則の一部改正に関する事項
1 国民年金法施行令の一部改正に伴う関係条文等の整理
老齢福祉年金又は障害福祉年金の受給権者本人の所得による当該年金の全部の支給を停止する場合の限度額が引き上げられたことに伴い、福祉年金支給規則の条文及び様式について所要の整理が行われたこと(支給規則第三条第二項、第一六条第二項、様式第二号)。
2 地方税法の一部改正に伴う関係様式の整理
地方税法及び国有財産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五七年法律第一○号)の施行により、国民年金法施行令第六条の二第二項第二号で引用する地方税法第三四条第一項第八号に新たに寡夫控除が加えられたことに伴い、福祉年金所得状況届の様式について所要の改正が行われたこと(支給規則様式第二号)。
第三 施行期日
第一の1は昭和五七年八月一日から、第一の2は公布の日から、第二は昭和五七年七月一日から、それぞれ施行されるものであること。
別添 略