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○「国会議員互助年金法の一部を改正する法律」に基づく国民年金法の一部改正について
(昭和五五年四月八日
(庁保発第八号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
「国会議員互助年金法の一部を改正する法律」が、本日法律第二三号をもつて別添のとおり公布された。
これにより、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項が改正され、昭和五五年四月八日から国会議員が、国民年金に任意加入できることとなつたので遺憾のないよう取り扱われたい。
別添 略