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○国民年金法施行令の一部を改正する政令の施行について
(昭和四六年九月一七日
(庁保発第一五号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法施行令の一部を改正する政令(昭和四六年政令第二九二号。以下「改正令」という。)が、本年九月一七日別添のとおり公布されたので通知する。
今回の改正の内容は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第一三号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、福祉年金の全額が併給されることとなる公的年金給付の受給者の範囲が定められたこと、戦争公務による公的年金給付の範囲が一部改正されたこと等であるが、その要旨は次のとおりであるから、これが取扱いについて遺憾のないようにいたされたい。
なお、この通知においては、改正後の国民年金法施行令を「令」と略称する。
記
1 福祉年金の全額が併給される公的年金給付の受給者の範囲
旧軍人等又はその遺族に支給される増加恩給又は公務扶助料等戦争公務による公的年金給付を受ける者であつて、福祉年金の全額が併給されることとなるものの範囲が、次のように定められ、本年一○月一日から施行されることとなつたこと(令第五条の二第二項、改正令附則第一項)。
(1) 恩給関係
ア 令第五条の二第二項の表の第一項下欄各号に規定する負傷又は疾病による廃疾につき恩給法(大正一二年法律第四八号)による増加恩給、恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号。以下「法律第一五五号」という。)附則第三条又は附則第二二条第一項に規定する傷病年金又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第八一号。以下「法律第八一号」という。)附則第一三条第一項に規定する特例傷病恩給を受ける者。ただし、恩給法による普通恩給の併給を受けている場合においては、負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が准士官又はこれに相当するもの以下であつた者に限られる。
イ 令第五条の二第二項の表の第一項下欄各号に規定する負傷若しくは疾病により死亡した者の負傷し、又は疾病にかかつた当時の階級が准士官又はこれに相当するもの以下であつた者の死亡につき、恩給法第七五条第一項第二号に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三一年法律第一七七号)第三条第二項に規定する扶助料を受ける者並びに終戦に関連する非常事態にあたり、軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡した当時の階級が准士官又はこれに相当するもの以下であつた者の死亡につき、法律第一五五号附則第三五条の三に規定する扶助料を受ける者
(2) 遺族援護法関係
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号。以下「遺族援護法」という。)による障害年金、遺族年金(遺族援護法第二三条第一項第二号及び第三号の規定による遺族年金を除く。)又は遺族給与金(遺族援護法第二三条第二項第二号及び第三号の規定による遺族給与金を除く。)を受ける者
(3) 旧令特別措置法及び配属雇傭人関係
改正令による改正前の国民年金法施行令により戦争公務による公的年金給付を受ける者と定められていたもの
2 戦争公務による公的年金給付の範囲の改正
戦争公務による公的年金給付の範囲に次の公的年金給付が加えられ、本年一○月一日から施行されることとなつたこと(令第五条の二第一項第一号及び第四号、同条第二項の表の第一項、第二項及び第四項、改正令附則第一項)。
(1) 旧軍人又は旧準軍人が、本邦、樺太、千島列島、朝鮮、満州及び台湾等の戦地に指定されなかつた地域において、職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたことにより、法律第八一号附則第一三条第一項の規定によつて支給される特例傷病恩給
(2) 軍人軍属が死亡したことにより、当該死亡が昭和二○年九月二日前であるとするならば、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四五年法律第二七号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける者になるものとして戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第五一号。以下「法律第五一号」という。)附則第七条第一項の規定によつて支給される遺族年金
なお、遺族援護法においても、特例傷病恩給と同様の趣旨により、勤務関連傷病による障害者に障害年金が支給されることとなつたが、法律第五一号によつて遺族援護法第七条が改正され、同条の規定による障害年金の支給範囲が拡大されたところであるので、令第五条の二第一項第三号に該当するものであること。
3 その他
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(昭和四四年法律第一六号)により、昭和四五年から昭和五○年までの間における土地等の譲渡による譲渡所得に対する課税について特例措置が講じられたことに伴い、必要な条文整理が行なわれたこと(令第六条の二第一項)。
(2) 改正法の施行に伴い必要な条文整理が行なわれたこと(令第五条、第五条の二第一項及び第二項、第五条の三、第六条、第六条の二第一項、第六条の三)。
別添 略