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○厚生年金基金の年金給付等積立金の運用における運用規制について

(平成八年四月一日)

(年発第二一一七号)

(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)

厚生年金基金の年金給付等積立金の運用における運用規制については、厚生年金基金規則(昭和四一年厚生省令第三四号)第四一条の二第一項に定めるところであるが、今般、同項第一号に規定する厚生大臣の指定する資産を左記のとおり定めたので、貴管下の厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。なお、「厚生年金基金の新たな運用方法における運用規制について(平成二年三月一九日年発第九四五号)」については、この通知の施行により廃止する。

1 国債、地方債及び特別の法律により発行する債券

2 国際機関、外国の政府、外国の地方公共団体若しくは外国の政府関係機関の発行する非居住者円貨建債券又は信用ある格付機関からA格以上の格付を取得している非居住者円貨建債券

3 次に規定する社債(新株引受権付社債及び社債の引受権を表示する証書を含む。)

(1) 担保付の社債

(2) 信用ある格付機関からA格以上の格付を取得している社債

4 公債又は社債に対する投資として運用することを目的とし、かつ、株式又は出資に対する投資として運用しない証券投資信託の受益証券

5 抵当証券(抵当証券保管機構の保管に係るものに限る。)

6 信用ある格付機関から最上位又は次位のコマーシャル・ペーパーに係る格付を取得した企業が発行するコマーシャル・ペーパー

7 為替予約が付されていることにより満期又は償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金、コール・ローン、手形割引市場で売買される手形、我が国の外国為替公認銀行が引受けを行った円貨建期限付為替手形及び保険業法(平成七年法律第一〇五号)第四条第二項第二号に規定する事業方法書に規定する一般勘定貸

8 信託業法(大正一一年法律第六五号)第九条の規定による元本補填又は利益補足のある金銭信託の受益権

9 次に掲げる金銭債権信託の受益権

(1) 銀行その他の金融機関及び住宅金融会社の保有する住宅貸付債権の信託の受益権

(2) 地方公共団体等に対する貸付債権の信託の受益権

(3) 確実かつ十分な担保を付した一般貸付債権の信託の受益権

(4) 政府及び銀行の保証のある一般貸付債権の信託の受益権

(5) 信用ある格付機関からA格以上の格付を取得している会社に対する一般貸付債権の信託の受益権

(6) 国際機関に対する円貨建一般貸付債権の信託の受益権

(7) 信用ある格付機関からA格以上の格付を取得している会社の買戻特約または債務保証のある一般貸付債権の信託の受益権

10 主として国債、地方債、特別の法律による法人の発行する債券、社債及び前記2に規定する非居住者円貨建債券に運用することを目的とする年金投資基金信託の受益権

11 主として金銭債券信託の受益権に運用することを目的とする年金投資基金信託の受益権

12 主として貸付金に運用することを目的とする年金投資基金信託の受益権

13 次に規定する貸付金

(1) 厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)第一三〇条の二第一項及び第二項に規定する信託契約に係る資産にあっては、次に規定する貸付金

ア 確実かつ十分な担保を付した貸付金

イ 政府及び銀行の保証のある貸付金

ウ 地方公共団体に対する貸付金

エ 信用ある格付機関によるA格以上の格付を取得している会社に対する貸付金

オ 国際機関に対する円貨建貸付金

(2) 同条第二項に規定する保険契約に係る資産(資産の構成割合について協議する特別勘定に係る資産に限る。)にあっては、保険業法施行規則第四八条第一項第一号ニに規定する貸付金以外の貸付金