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○厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生年金保険被保険者に係る住所の届出等の事務取扱いについて

(平成八年二月二七日)

(庁保険発第四号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部年金指導課長通知)

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第四号)(以下、「改正省令」という。)の施行については、本日庁保発第一号をもって運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、標記については、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、これに伴う事務処理の詳細については、別途、社会保険業務センター(以下「業務センター」という。)から通知されるので申し添える。

第一 厚生年金保険被保険者(船員たる被保険者を除く。)に関する事項

一 厚生年金保険被保険者資格取得届について

事業主から提出された「厚生年金保険被保険者資格取得届」(様式一、以下「資格取得届」という。)のうち一通を業務センターに進達すること。

なお、資格取得届を改正前の省令様式(以下「改正前資格取得届」という。)により提出する場合は、改正前資格取得届に併せて「厚生年金保険被保険者住所届」(様式二)正副二通を届け出ることとし、うち一通を業務センターに進達すること。

二 一括適用事業所に係る資格取得の磁気媒体による届出について

一括適用事業所に係る資格取得の磁気媒体による届出については、平成八年一二月三一日までの間、改正前の資格取得届に記載すべき事項を記録した磁気媒体の提出をもって行うものであること。

なお、この場合における住所の届出は、「厚生年金保険被保険者住所届」正副二通を提出することによって行うこととし、うち一通を業務センターに進達すること。

三 厚生年金保険被保険者住所変更届について

事業主から提出された「厚生年金保険被保険者住所変更届」(様式三)は、正副二通のうち一通を業務センターに進達すること。

四 現存被保険者の住所の届出について

平成八年四月一日において現に使用する被保険者(同日の資格取得者及び船員たる被保険者を除く。以下「現存被保険者」という。)の住所の届出の方法は、「厚生年金保険被保険者住所届(照会票)」(様式四、以下「住所届(照会票)」という。)による届出又は「厚生年金保険被保険者住所届(磁気テープ)」(以下「住所届(磁気テープ)」という。)による届出としていること。

(一) 住所届(照会票)による届出

① 業務センターから事業主に対して、現存被保険者に係る住所届(照会票)及び「厚生年金保険被保険者住所届(総括表)」(様式五、以下「住所届(総括表)」という。)を送付すること。

② 事業主は、住所届(照会票)に必要事項を記載し、住所届(総括表)に添えて管轄する社会保険事務所に提出すること。

③ 社会保険事務所は、事業主から提出された住所届(総括表)及び住所届(照会票)の記載事項を確認のうえ受理し、業務センターに進達すること。

(二) 住所届(磁気テープ)による届出

① 住所届(磁気テープ)による届出を行うことのできる事業所は、平成八年一月二五日庁文発第二七四号「厚生年金保険の被保険者の住所の届出を磁気テープで行う事業所の調査について」において予め調査を実施した結果、磁気テープで届出を行うことを社会保険庁が確認した事業所であること。

② 事業主は、現存被保険者に係る住所届(磁気テープ)を正副二巻作成し、住所届(総括表)に添えて管轄する社会保険事務所に提出すること。

③ 社会保険事務所は、事業主から提出された住所届(総括表)の記載事項を確認のうえ受理し、正副二巻の住所届(磁気テープ)を添えて業務センターに進達すること。

五 高齢任意加入被保険者の住所変更等の届出について

(一) 高齢任意加入被保険者に係る住所変更の届出は、「厚生年金保険被保険者住所変更届」(様式三)により正副二通を提出することとし、うち一通を業務センターに進達すること。

(二) 高齢任意加入被保険者に係る氏名変更の届出は、「厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」(様式六、現行様式)正副二通を提出すること。

六 厚生年金保険被保険者資格喪失届の様式変更について

「厚生年金保険被保険者資格喪失届」の様式の規格は、日本工業規格B列五番から日本工業規格A列四番に改正されたこと。

なお、記載内容については、従前と同様であること。

第二 船員たる被保険者に関する事項

一 厚生年金保険被保険者資格取得届について

船舶所有者から提出された「厚生年金保険被保険者資格取得届」(様式七、以下「船員資格取得届」という。)は、正副三通の船員資格取得届のうち一通を業務センターに進達すること。

二 資格取得届の改正前様式による届出について

平成八年一二月三一日までの間においては、改正前の届出様式(以下「改正前船員資格取得届」という。)により届出を行うことができるものであること。

なお、船員資格取得届を改正前船員資格取得届により提出する場合は、改正前船員資格取得届に併せて「厚生年金保険(船員)被保険者住所届」(様式八)正副二通を提出することとし、うち一通を業務センターに進達すること。

三 厚生年金保険(船員)被保険者住所変更届について

船舶所有者から提出された「厚生年金保険(船員)被保険者住所変更届」(様式九)は、正副二通のうち一通を業務センターに進達すること。

四 現存船員被保険者の住所の届出について

平成八年四月一日において現に使用する船員被保険者(同日の資格取得者を除く。以下「現存船員被保険者」という。)の住所の届出の方法は、「厚生年金保険(船員)被保険者住所届(照会票)」(様式一〇、以下「船員住所届(照会票)」という。)による届出又は住所届(磁気テープ)による届出としていること。

(一) 船員住所届(照会票)による届出

① 業務センターから船舶所有者に対して、現存船員被保険者に係る船員住所届(照会票)及び住所届(総括表)を送付すること。

② 船舶所有者は、船員住所届に必要事項を記載し、住所届(総括表)に添えて、船舶所有者の住所地を管轄する都道府県保険課又は社会保険事務所(以下「船保取扱課所」という。)に提出すること。

③ 船保取扱課所は、船舶所有者から提出された住所届(総括表)及び船員住所届(照会票)の記載事項を確認のうえ受理し、業務センターに進達すること。

(二) 住所届(磁気テープ)による届出

① 住所届(磁気テープ)による届出を行うことのできる船舶所有者とは、平成八年一月二五日庁文第二七四号「厚生年金保険の被保険者の住所の届出を磁気テープで行う事業所の調査について」において予め調査を実施した結果、磁気テープで届出を行うことを社会保険庁が確認した船舶所有者であること。

② 船舶所有者は、現存船員被保険者に係る住所届(磁気テープ)を正副二巻作成し、住所届(総括表)に添えて船保取扱課所に提出すること。

③ 船保取扱課所は、船舶所有者から提出された住所届(総括表)の記載事項を確認のうえ受理し、正副二巻の住所届(磁気テープ)を添えて業務センターに進達すること。

五 船員の高齢任意加入被保険者の住所変更等の届出について

(一) 船員の高齢任意加入被保険者に係る住所変更の届出は、「厚生年金保険(船員)被保険者住所変更届」(様式九)正副二通を提出することとし、うち一通を業務センターに進達すること。

(二) 船員の高齢任意加入被保険者に係る氏名変更の届出は、「厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届」(様式一一、現行様式)正副二通を提出すること。

第三 改正省令により様式を変更した届書について

次の届書については、平成八年四月から平成八年一二月の九ケ月相当分を貴管下社会保険事務所等あて別途送付することとしているが、「厚生年金保険被保険者資格取得届」(様式一)及び「厚生年金保険被保険者資格喪失届」については、貴職において作成されたいこと。

なお、様式一については、見本を別途送付することとしていること。

一 厚生年金保険被保険者住所届(様式二)

二 厚生年金保険被保険者住所変更届(様式三)

三 船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(様式七)

四 厚生年金保険(船員)被保険者住所届(様式八)

五 厚生年金保険(船員)被保険者住所変更届(様式九)

(様式1―①)

(様式1―②)

(様式1―③)

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(様式2―①)

(様式2―②)

(様式3―①)

(様式3―②)

(様式4)

(様式5)

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(様式6)

(様式7―①)

(様式7―②)

(様式7―③)

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(様式8―①)

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(様式8―②)

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(様式9―①)

(様式9―②)

(様式10)

(様式11)