○厚生年金基金が支給する年金の支給停止を行う場合の厚生年金保険の年金額等の確認方法について
(平成七年二月二八日)
(企国発第三〇号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)により、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)の一部が改正され、在職老齢厚生年金制度の改善が図られ、本年四月より施行されるところである。
この改正に伴い、厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する年金給付については、支給停止を行う基金の場合、老齢厚生年金の支給停止に関する情報が必要となる場合があることから、社会保険業務センター(以下「業務センター」という。)で管理する支給停止に必要となる情報を厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)を経由して、支給停止を行う基金へ提供することとしたので、貴管下の各基金に対して周知徹底されたい。
1 情報提供を受ける基金
(1) 情報提供を受ける基金は、基金規約に業務センターからの情報提供を必要とする支給停止の規定を設けていること。
(2) 情報提供を受ける基金は、事前に様式第1号の依頼書に基金規約変更認可書の写を添えて連合会へ登録すること。
(3) 提供されたデータは、支給停止を行うことのみに使用することとし、第三者へ譲渡し、転貸し又は閲覧しないこと。
2 情報提供の方法について
(1) 老齢厚生年金の支給停止に関する情報は、厚生年金保険の支給停止対象者に関する照会依頼について(様式第2号。以下「照会依頼書」という。)に支給停止情報照会票(様式第3号。以下「照会票」という。)を添え、連合会を経由して、業務センターに対し照会すること。
(2) 照会依頼書の送付番号は、通し番号とすること。
(3) 照会票の作成は、次により行うこと。
ア 「基金番号」欄には、基金設立認可の際に通知された基金番号(基金番号が四桁に満たない場合は、0を補う。)を記入すること(例、「東基第九八号」の場合は「0098」とする。)。
イ 「照会番号」欄には、「00001」から「99999」までの照会番号を使用すること。ただし、照会番号が「99999」に達したときは、繰り返し「00001」番から使用すること。
ウ 「基礎年金番号」欄には基礎年金番号を記入すること。
エ 「生年月日」欄には、大正は「3」、昭和「5」、平成「7」と記入すること。また、「年」、「月」、「日」の数字が二桁に満たない場合は、上位に「0」を補ってそれぞれ二桁にして記入すること。
オ 「氏名」欄には、漢字又はかな文字により記入すること。
(4) 業務センターからの回答は、連合会を経由して行われるものであること。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
別紙