添付一覧
○厚生年金基金の加入員に係る掛金率の取扱いについて
(平成六年一一月九日)
(企国発第八四号・年数発第九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金国民年金基金・数理課長連名通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)により厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)の一部が改正され、この改正において平成六年一一月一日より厚生年金基金(以下「基金」という。)の免除保険料率が引き上げられることとなったが、当該引上げに伴う基金の掛金率(いわゆる加算型の給付設計を行っている基金の加算部分に係る掛金を除く。以下同じ。)の取扱いを左記のとおりとすることとしたので、貴管下基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
記
1 平成六年一一月九日現在において設立されている全ての基金において、掛金率を平成六年一一月一日から一〇〇〇分の三引上げること。なお、当該引上げに係る事業主と加入員の負担は、折半とすること。
2 平成六年一二月一日以降に設立される基金のうち平成七年三月三一日までに設立の認可の申請を行った基金の掛金率は、「国民年金法等の一部改正に伴う厚生年金基金における財政再計算等に伴う掛金率の計算に関する取扱いについて(平成六年一一月九日年発第五、四三七号)」により改正された死亡率に基づいて算定することを原則とするが、当該通知により改正される以前の死亡率に基づいて算定した掛金率に一〇〇〇分の三を加算した率とすることができるものであること。
3 平成六年三月三一日を基準日として財政再計算を行う基金が当該財政再計算結果に基づく掛金率の適用を平成六年一一月一〇日以降とする場合、適用する掛金率は当該財政再計算結果に基づく掛金率に一〇〇〇分の三を加算した率とすること。
4 前記1に掲げる掛金率の取扱いに係る規約変更については、理事長専決として差し支えなく、また、「厚生年金基金に係る法令改正に伴う一律の規約変更の取扱いについて(平成六年一一月九日年発第五、四四〇号)」において厚生大臣の認可を要しないものとされたこと。この場合において、厚生大臣への届出は遅くとも平成六年一二月末日までに行い、かつ、届出に当たっては他の一般の届出と別にし、届出書の下部欄外に「法改分」と朱書きされたいこと。