添付一覧
○厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令の施行について
(平成五年七月二八日)
(年発第四六六七号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
今般、厚生年金基金令及び国民年金基金令の一部を改正する政令が、別添のとおり平成五年七月二八日政令第二五六号として公布されたところである。
この政令による改正の内容は、左記のとおりであるので、十分御了知の上、遺憾のないようにされたい。
記
第一 厚生年金基金令の一部改正
厚生年金基金が生命保険会社と締結する厚生年金保険法第一三〇条の二第一項の規定による保険の契約に関し、当該契約の終了時に当該生命保険会社が当該厚生年金基金に返戻しなければならない金額の算定の基礎となる年利(いわゆる「保証利率」)を「五分五厘」から「四分五厘」に引き下げること。(厚生年金基金令第三〇条第二項関係)
これに伴い、厚生年金基金連合会が生命保険会社と締結する保険の契約に関し、当該契約の終了時に当該生命保険会社が厚生年金基金連合会に返戻しなければならない金額の算定の基礎となる年利が「五分五厘」から「四分五厘」となること。(厚生年金基金令第五四条関係)
第二 国民年金基金令の一部改正
国民年金基金が生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会(以下「生命保険会社等」という。)と締結する国民年金法第一二八条第三項の規定による保険又は共済の契約に関し、当該契約の終了時に当該生命保険会社等が当該国民年金基金に返戻しなければならない金額の算定の基礎となる年利(いわゆる保証利率)を「五分五厘」から「四分五厘」に引き下げること。(国民年金基金令第一八条第二項関係)
これに伴い、国民年金基金連合会が生命保険会社等と締結する保険又は共済の契約に関し、当該契約の終了時に当該生命保険会社等が国民年金基金連合会に返戻しなければならない金額の算定の基礎となる年利が「五分五厘」から「四分五厘」となること。(国民年金基金令第五一条関係)
第三 施行期日等
この政令は、平成六年四月一日から施行するものであること。
ただし、平成六年三月三一日までの期間については、従前どおり年利五分五厘の保証利率が適用されるものであること。
別添 略
別紙様式