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(共通部分に準ずる)

第七章 福祉施設(第七一条)

第八章 中途脱退者(第七二条~第七七条)

第九章 信託の契約及び保険の契約並びに業務の委託(第七八条~第七九条)

第一〇章 費用の負担

(掛金)

第八〇条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち基本年金額に相当する部分及び第二種退職年金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、普通掛金を徴収する。

2 前項の普通掛金の額は、加入員の標準給与の月額に次の掛金率を乗じて得た額とする。

(1) 男子 一、〇〇〇分の〇〇

(2) 女子 一、〇〇〇分の〇〇

3 この基金の設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る普通掛金の額は、前項の規定にかかわらず、第一号に定める額に第二号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項の規定により加入員の標準給与の月額に同項第一号又は第二号の掛金率を乗じて得た額

(2) 標準給与の月額の計算の基礎となる給与の月額に対するこの基金の設立事業所で受ける給与の月額の割合

(加算掛金)

第八一条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分、遺族一時金及び脱退一時金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、加算掛金を徴収する。

2 前項の加算掛金の額は、加算適用加入員の加算給与の月額に一、〇〇〇分の〇〇を乗じて得た額とする。

(注) 第一項――部分は、遺族一時金及び脱退一時金を設けた場合に必要である。

(掛金の負担割合)

第八二条 加入員及び事業主は、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ掛金を負担する。

区分

加入者

事業主

普通掛金

男子

〇〇分の〇〇

〇〇分の〇〇

女子

〇〇分の〇〇

〇〇分の〇〇

加算掛金

〇〇分の〇〇

〇〇分の〇〇

(注) 加算掛金の欄については、加算掛金を事業主が全額負担の場合事業主の欄にのみ〇〇分の〇〇(例、加算掛金一、〇〇〇分の三〇の場合、三〇分の三〇)、と記入し、加入員欄には―を記入する。

(掛金の納付義務及び掛金の源泉控除)

第八三条 事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。

2 事業主は、加入員に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、加入員の負担すべき前月分の掛金(加入員がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の掛金)を報酬から控除することができる。

3 事業主は、前項の規定によって掛金を控除したときは、掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を加入員に通知しなければならない。

(徴収金)

第八四条 この基金は、設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る第一種退職年金のうち基本年金額に相当する部分及び第二種退職年金の支給に要する費用の一部に充てるために、給付の額の計算の基礎となる各月につき、法第一四〇条第三項及び第四項の規定により算定された徴収金を徴収する。

(事務費掛金)

第八五条 この基金は、第八〇条及び第八一条に規定する掛金のほか、この基金の業務の執行に要する費用に充てるため毎月事務費掛金を徴収する。

2 前項の事務費掛金の額は、代議員会の議決を経て別に定める。

3 第一項の事務費掛金は、事業主が全額負担する。

(注)総合設立等定率方式の場合は、――部分を「加入員の標準給与の月額に一、〇〇〇分の〇〇を乗じて得た額とする。」とする。

(政府負担金)

第八六条 この基金は、改正法附則第八四条第三項から第五項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金を受け入れるものとする。

(共通部分に準ずる)

第一一章 財務及び会計(第八七条~第九六条)

第一二章 解散及び清算(第九七条~第一〇一条)

第一三章 雑側(第一〇二条~第一〇七条)

附 則

[共通部分の附則(第一条~第五条)に準ずる]

(過去勤務期間)

第六条 この基金が成立した日前の会社の従業員であった期間(以下「過去勤務期間」という。)を給付の額の算定の基礎として用いるものとする。

2 過去勤務期間は、第四〇条の例により計算するものとする。

3 過去勤務期間を有する加算適用加入員について第五〇条、第五五条、第六三条第一号、第六四条、第六七条及び第六八条の規定を適用する場合には、これらの規定中「加算適用加入員期間」とあるのは「加算適用加入員期間に過去勤務期間を加えた期間」と読み替えるものとする。

(注) この条は、過去勤務期間を給付の額の算定の基礎として用いる場合必要となる。

・Bコースの場合・

(選択一時金に関する経過措置)

第七条 第一種退職年金の受給権者は、当分の間、次条から第九条までに定めるところにより、選択一時金の支給を受けることができる。

(選択一時金の支給)

第八条 選択一時金は、第一種退職年金の受給権者が第一種退職年金の裁定請求と同時に一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(選択一時金の額)

第九条 選択一時金の額は、第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、加算適用加入員でなくなったときの年齢に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額とする。

2 加算適用加入員でなくなったときの年齢の一歳未満(月単位)の端数がある場合における加算年金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、別表第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) 第二項の算式は、第〇表のわく内に納めるものとする。

(第一種退職年金の額の特例)

第一〇条 第一種退職年金の受給権者が一時金の選択を申し出たときはその者に支給する第一種退職年金の額は、第五六条第一項の規定にかかわらず、基本年金額に相当する額とする。

・Aコースの場合・

(選択一時金に関する経過措置)

第七条 第一種退職年金又は基本加算年金額が加算された第二種退職年金の受給権者並びにこの基金の加入員であって、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者は、当分の間、次条及び第九条に定めるところにより、年金給付の支給に代えて、選択一時金の支給を受けることができる。

(選択一時金の支給)

第八条 第一種退職年金の受給権者に対する選択一時金(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、当該受給権者が第一種退職年金の裁定請求と同時に一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

2 法第一六一条の規定により、支給に関する義務を承継した法第一六〇条の二第三項に規定する一時金たる給付としての部分に係る選択一時金は、第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、連合会の規約に定める選択一時金の申出事由に該当する場合であって、かつ、次の各号のいずれかのときにおいて一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(1) 第一種退職年金又は第二種退職年金のうち、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始されるとき。

(2) 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始された後連合会の規約の定める保証期間を経過する前に一時金の選択を希望するとき。

(注) 第一号は連合会から承継した基本加算年金の支給が開始されるとき(六〇歳以降)に一時金の選択申出ができることとするものである。

3 この基金の加入員であって、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者に対する選択一時金は、連合会の規約の定めるところにより当該者が加入員の資格を喪失した場合において一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(選択一時金の額)

第九条 選択一時金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 前条第一項に該当する者については、第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、加算適用加入員でなくなったときの年齢に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額

(2) 前条第二項及び第三項に該当する者については、連合会の規約の定めるところにより計算した一時金の額

2 最後の加算適用加入員でなくなったときの年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における加算年金額は、前項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する額に、別表第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(第一種退職年金及び第二種退職年金額の特例)

第一〇条 附則第八条第一項に定める選択一時金の支給を受けた場合における第一種退職年金の額は、第五六条第一項の規定にかかわらず、基本年金額に相当する額とする。

2 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が附則第八条第二項又は第三項に定めるところにより、一時金の選択を申し出たときは、その者に支給する第一種退職年金又は第二種退職年金の額のうち、基本加算年金額を一時金の選択割合に応じて減額する。

・Aコースで選択一時金を退職時以降支給の場合 ・

(選択一時金に関する経過措置)

第七条 第一種退職年金又は基本加算年金額が加算された第二種退職年金の受給権者並びにこの基金の加入員であって、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者は、当分の間、次条及び第九条に定めるところにより、年金給付の支給に代えて、選択一時金の支給を受けることができる。

(選択一時金の支給)

第八条 選択一時金(第三項及び第四項に規定するものを除く。)は、当分の間、加入員又は加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給する。

(1) 第一種退職年金の受給権を有する者が、第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の支給期間が〇〇年に達するまでの間に選択一時金を請求したとき。

(注) 「〇〇年」は、保証期間内に途中選択を認めている基金について、その年数を表示する。

(2) 第〇〇条に規定する加算適用加入員期間を満たしている者が、加算適用加入員でなくなった後同条に規定する年齢に達するまでの間に選択一時金を請求したとき。

(注) 「第〇〇条」は、第一種退職年金の支給要件の条項である。

2 前項による選択一時金の請求は、加算年金額に相当する部分について、次のいずれかの割合で行うことができる。

(1) 四分の四

(2) 四分の三

(3) 四分の二

(4) 四分の一

3 法第一六一条の規定により、支給に関する義務を承継した法第一六〇条の二第三項に規定する一時金たる給付としての部分に係る選択一時金は、第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、連合会の規約に定める選択一時金の申出事由に該当する場合であって、かつ、次の各号のいずれかのときにおいて一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(1) 第一種退職年金又は第二種退職年金のうち、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始されるとき。

(2) 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始された後連合会の規約の定める保証期間を経過する前に一時金の選択を希望するとき。

(注) 第一号は連合会から承継した基本加算年金の支給が開始されるとき(六〇歳以降)に一時金の選択申出ができることとするものである。

4 この基金の加入員であって、法第一六一条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者に対する選択一時金は、連合会の規約の定めるところにより当該者が加入員の資格を喪失した場合において一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(選択一時金の額)

第九条 前条第一項に定める選択一時金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に同条第二項の規定により選択一時金を請求した割合を乗じて得た額とする。

(1) 前条第一項第一号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に支給済期間に応じ別表第〇〇に定める率を乗じて得た額

(注) 「別表第〇〇」は、選択一時金乗率(支給開始年齢以後)を定めた表である。

(2) 前条第一項第二号に該当する場合 第〇〇条第〇項の規定により計算した額に選択一時金の請求をしたときの年齢に応じ別表第〇〇に定める率を乗じて得た額

(注) 「第〇〇条第〇項」は、加算年金額の条項であり、「別表第〇〇」は、選択一時金乗率(支給開始年齢前)を定めた表である。

2 前条第三項及び第四項に定める選択一時金の額は、連合会の規約の定めるところにより計算した一時金の額とする。

(第一種退職年金及び第二種退職年金の額の特例)

第一〇条 附則第八条第一項に定める選択一時金の支給を受けた場合における第一種退職年金の額は、第〇〇条の規定にかかわらず、附則第八条第二項の規定により選択一時金を請求した次の割合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(注) 「第〇〇条」は、第一種退職年金の年金額の条項である。

(1) 選択割合が四分の四の割合 基本年金額に相当する額

(2) 選択割合が四分の三の場合 基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の一を乗じて得た額との合算額

(3) 選択割合が四分の二の場合 基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の二を乗じて得た額との合算額

(4) 選択割合が四分の一の場合 基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の三を乗じて得た額との合算額

2 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が附則第八条第三項又は第四項の定めるところにより、一時金の選択を申し出たときは、その者に支給する第一種退職年金又は第二種退職年金の額のうち、基本加算年金額を一時金の選択割合に応じて減額する。

(特別掛金)

第一一条 この基金は、附則第五条に規定する過去勤務期間に基づく給付の費用に充てるため、当分の間、その給付の額の計算の基礎となる各月につき、特別掛金を徴収する。

2 特別掛金の額は、給与の月額に一、〇〇〇分の〇を乗じて得た額とする。

3 特別掛金は事業主が負担する。

4 第七四条第一項の規定は、特別掛金について準用する。

(掛金の特例)

第一二条 この基金は、附則第〇条に規定する過去勤務期間に基づく給付の費用の一部に充てるため、会社の〇〇制度(昭和〇年〇月〇日施行の〇〇制度をいう。)の廃止に伴って、〇〇から事業主に返還された返還金に相当する額を事業主から掛金として徴収する。

2 前項の掛金は、事業主が、同項の返還金を受領した日に納付するものとする。

三 [加算型(退職時裁定方式)]

(共通部分に準ずる)

第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 代議員及び代議員会(第六条~第二四条)

第三章 役員及び職員(第二五条~第三四条)

第四章 加入員

(加入員)

第三五条 加入員は、設立事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第一二六条、第一二七条又は法附則第四条の四第二項の規定によりこの基金の加入員とならなかった被保険者を除く。)とする。

(加算適用加入員)

第三六条 加入員のうち〇〇株式会社(以下「会社」という。)の就業規則(昭和〇年〇月〇日現在において効力を有する就業規則をいう。以下同じ。)第〇条に定める従業員であり、かつ従業員となった日から起算して〇年を経過した日以後((1))最初に到来する〇月〇日以後((2))の従業員(会社の就業規則第〇条に該当する従業員を除き、以下単に「従業員」という。((3)))を加算適用加入員とする。

(注) ――((1))部分は、待期を設けない場合、――((2))部分は加算適用加入員となる日を統一しない場合それぞれ不要である。――((3))部分は、休職期間を除く場合の引用規定である。

(資格取得の時期)

第三七条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、加入員の資格を取得する。

(1) 立事業所に使用されるに至ったとき。

(2) その使用される事業所が、設立事業所となったとき。

(3) 設立事業所に使用される者が、法第一二条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 設立事業所に使用される者が、法附則第四条の四第三項の規定に該当するに至ったとき。

(資格喪失の時期)

第三八条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき、又は第六号の事実があった日に更に前条第四号に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 設立事業所に使用されなくなったとき。

(3) その使用される事業所が、設立事業所でなくなったとき。

(4) 法第一二条の規定に該当するに至ったとき。

(5) 六五歳に達したとき。

(6) 法附則第四条の三第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回されたとき。

(資格得喪に関する特例)

第三九条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

(加入員期間)

第四〇条 加入員期間を計算する場合には、月によるものとし、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 加入員の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の加入員期間を合算する。

(加算適用加入員期間)

第四一条 加算適用加入員期間(加算適用加入員であった期間をいう。以下同じ。)は、前条の例により計算する。

第五章 標準給与及び加算給与

(標準給与及び加算給与)

第四二条 この基金は、加入員の給与月額に基づき標準給与及び加算給与を定める。

(給与の範囲)

第四三条 標準給与の基礎となる給与の範囲は、法第三条第一項第三号に規定する報酬の範囲とし、法第一二九条第二項に規定する事業所でうける給与の範囲についても同様とする。

(標準給与の基準)

第四四条 標準給与は、加入員の給与の月額に基づき、法第二〇条に規定する標準報酬の例によって定める。

(給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法)

第四五条 給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法については、法第二一条から第二五条までの規定の例による。

(加算給与の範囲)

第四六条 加算給与の基礎となる給与の範囲は、会社の給与規程((1))(昭和〇年〇月〇日現在において効力を有する給与規程をいう。以下同じ。)第〇条に定める基本給(以下「基本給」という。((2)))とする。

(注) ――((1))部分は、用いる規程(例退職金規程)

――((2))部分は、用いる給与(例本給)により適宜記入する。

以下第五〇条において同じ。

(加算給与の月額)

第四七条 加算給与の月額は、毎年〇月〇日(あらたに加算適用加入員となった者については、加算適用加入員となった日)現在における加算適用加入員の基本給の月額に基づいて定めるものとし、その額に〇円未満の端数が生じたときは、これを〇円に切り上げるものとする。ただし、その額が〇円を超えるときは〇円とする。

2 前項の規定によって定められた加算給与の月額は、その年の〇月から翌年の〇月(〇月から〇月までの間に加算適用加入員となった者については、その年の〇月)までの各月の加算給与の月額とする。

(注) ――部分は、加算給与に上限を設ける場合必要となる。

第六章 給付

第一節 通則

(給付の種類)

第四八条 この基金が行う給付は、次のとおりとする。

(1) 第一種退職年金

(2) 第二種退職年金

(3) 遺族一時金

(4) 脱退一時金

(裁定)

第四九条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、この基金が裁定する。

(基本年金額及び加算年金額)

第五〇条 基本年金額は、加入員であった全期間の平均標準給与月額(加入員期間の計算の基礎となる各月の標準給与の月額を平均した額をいう。以下同じ。)の一、〇〇〇分の七・六((1))(別表第〇の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。((2)))に相当する額に加入員期間の月数を乗じて得た額とする。

2 加算年金額は、最終加算給与月額(加算適用加入員でなくなった日の属する月の前月の加算給与月額をいう。以下同じ。((1)))に加算適用加入員期間及び加算適用加入員でなくなったときの年齢並びに退職事由(会社の就業規則第〇条に定める退職事由をいう。以下同じ。((2)))に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額とする。

・Bコースの場合・

2 加算年金額は、最終加算給与月額(最後に加算適用加入員でなくなった日の属する月の前月の加算給与月額をいう。以下同じ。)に加算適用加入員期間(第七五条の二第三項の規定にかかわらず、脱退一時金相当額を原資とする厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)の年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した者にあっては、当該脱退一時金相当額の計算の基礎となった加算適用加入員であった期間を含む。ただし、当該者のうち、連合会から選択一時金の支給を受けた者はこの限りでない。以下本章において同じ。)及び加算適用加入員でなくなったときの年齢並びに退職事由(会社の就業規則第〇条に定める退職事由をいう。以下同じ。)に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額とする。

(注) ただし書に該当する者については、Aコースと同様の取扱いとなる。

3 加算適用加入員期間に一年未満の端数がある場合又は年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における加算年金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、別表第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) 第一項

――((1))の給付乗率は、一、〇〇〇分の七・五に現行の上乗せ相当分千分の〇・一を加えたものの例である。

――((2))の給付乗率は、改正法附則別表第七に定める乗率に現行の上乗せ分に相当する乗率を加えたものとしなければならない。

第二項の

――((1))部分は全期間又は一定期間の平均方式としても差し支えない。

――((2))部分は年齢、退職事由による区別をしない場合は不要である。

第三項の算式は、第〇表のわく内に納めるものとする。

(端数処理)

第五一条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、給付の額に一〇〇円未満の端数が生じたときは、これを一〇〇円に切り上げるものとする。

2 給付の額を計算する過程において、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

3 前二項の端数処理は、基本年金額及び加算年金額のそれぞれについて行うものとする。

(支給期間及び支払期月)

第五二条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金は、次の表に掲げる区分にしたがい、同表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

金額

九〇、〇〇〇円以上円以上円以上

六〇、〇〇〇円以上九〇、〇〇〇円未満

三〇、〇〇〇円以上六〇、〇〇〇円未満

三〇、〇〇〇円未満

支払期月

二月、四月、六月、八月、一〇月、一二月

二月、六月、一〇月

六月、一二月

二月

(注) 六〇、〇〇〇円以上九〇、〇〇〇円未満欄の――部分は、「四月、八月、一二月」、また三〇、〇〇〇円未満欄の――部分のうち、「二月」は、「四月」、「六月」、「八月」、「一〇月」又は「一二月」とすることもできる。

(未支給の給付)

第五三条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

4 未支給の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(受給権の保護)

第五四条 退職年金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、第一種退職年金、第二種退職年金又は脱退一時金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

第二節 第一種退職年金

(支給要件)

第五五条 第一種退職年金は、加算適用加入員期間が〇年以上である者が、加算適用加入員でなくなったときに、その者に支給する。

(注) ――部分は、「脱退により加入員の資格を喪失した」とすることもできる。

(年金額)

第五六条 第一種退職年金の額は、基本年金額と加算年金額とを合算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者が、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)の規約の定める支給開始年齢に達した月以後に第一種退職年金の受給権を取得したときは、当該者の第一種退職年金の額は、前項の額に当該加算額(以下「基本加算年金額」という。)を加算した額とする。

3 法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継した者であって、連合会の規約の定める支給開始年齢に達する前に第一種退職年金の受給権を取得しているものが当該年齢に達したときは、第一項の額に基本加算年金額を加算するものとし、当該年齢に達した月の翌月から、当該者の第一種退職年金の額を加算された額に改定する。

4 第一種退職年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における加入員であった期間は、その計算の基礎としない。

5 加入員である第一種退職年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号のいずれかに該当するに至った日の属する月前における加入員であった期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、第一号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月から、第二号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月の翌月から、その額を改定する。

(1) 脱退により加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき。

(2) 法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は法附則第二八条の三の規定による特例老齢年金(以下「特例支給の老齢厚生年金等」という。)の受給権を取得したとき。

6 第五八条第四項の規定により、第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の支給を停止されている者が加算適用加入員でなくなったときは、前後の加算適用加入員期間を合算した期間及びそのときの年齢に応じ、加算年金額をその翌月から改定するものとし、その額が従前の加算年金額に満たないときは、従前の加算年金額とする。

(注) 第二項及び第三項は、Bコースの場合不要である。

――部分は、支給停止に関する条文を規定すること。

(失権)

第五七条 第一種退職年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは消滅する。

(支給停止)

第五八条 第一種退職年金は、受給権者が六〇歳に達するまでの間は、その額のうち基本年金額に相当する部分の支給を停止する。ただし、その受給権者が法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。

2 第一種退職年金は、加入員である受給権者が六五歳に達するまでの間は、その額のうち基本年金額に相当する部分の支給を停止する。

3 加入員である第一種退職年金の受給権者のうち、特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有する者については、その者が六〇歳以上六五歳未満である間は、前項の規定にかかわらず、法附則第一一条の規定の例により、基本年金額に相当する部分の全部又は一部の支給を停止する。

4 第一種退職年金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める間、その額のうち加算年金額に相当する部分の支給を停止する。

(1) 六〇歳に達していない者については、受給権者がその年齢に達するまでの間

(2) 加算適用加入員である者については、受給権者が加算適用加入員でなくなるまでの間

第三節 第二種退職年金

(支給要件)

第五九条 第二種退職年金は、加入員又は加入員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者が第一種退職年金の受給権を有しないときに、その者に支給する。

(1) 加入員期間が一〇年以上である者が、加入員の資格を喪失したとき。

(2) 加入員期間が一〇年未満である者が、六〇歳に達した後に加入員の資格を喪失したとき又は加入員の資格を喪失した後に加入員となることなくして六〇歳に達したとき。

(3) 加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

(4) 加入員又は加入員であった者が特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したときを除く。

(5) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権者で当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであって、その年金の額が、法附則第九条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

(注) 第一号及び第二号の――部分は、中途脱退者(第七二条)の定義中の年数にあわせる必要がある。

第三号は第四号の要件に包括させる場合は除くことになる。

(年金額)

第六〇条 第二種退職年金の額は、基本年金額に相当する額とする。

2 第五六条第二項及び第三項の規定は、前項の基本年金額について準用する。この場合において、第五六条第二項及び第三項中「第一種退職年金」とあるのは「第二種退職年金」と読み替えるものとする。

(注) Aコースの場合は――部分は、「第二項から第五項まで」である。

(失権)

第六一条 第二種退職年金を受ける権利は、受給権者が死亡したとき、又は第一種退職年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(支給停止)

第六二条 第五八条第一項から第三項までの規定は、第二種退職年金について準用する。この場合において、第五八条第一項から第三項までの規定中「第一種退職年金」とあるのは「第二種退職年金」と読み替えるものとする。

第四節 遺族一時金

(支給要件)

第六三条 遺族一時金(次項に規定する部分を除く。((1)))は、加入員又は加入員であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。

(1) 加算適用加入員期間が〇年以上である((2))加入員が死亡したとき。

(2) 第五八条第四項の規定により、支給を停止されている第一種退職年金の受給権者が死亡したとき。

(3) 第一種退職年金の受給権者が、第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の支給が開始された後、〇年を経過する前に死亡したとき。

2 法第一六一条の規定により、支給に関する義務を承継した法第一六〇条の二第三項に規定する死亡一時金としての部分は、加入員又は加入員であった者が、連合会の規約の定める基本加算年金額に係る保証期間を経過する前に死亡したときに、その者の遺族に支給する。

(注) ――((1))部分及び第二項は、Bコースの場合不要であり、掛捨て防止遺族一時金を設ける場合は/――((2))部分は要しない。

(一時金の額)

第六四条 遺族一時金の額は、第一号から第三号まで((1))に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額((1))とする。この場合において、次の各号の二以上に該当する遺族一時金の額は、そのうち最も高い額とする。

(1) 前条第一項((1))第一号に該当する場合 最終加算給与月額に加算適用加入員期間の年数に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額

(2) 前条第一項((1))第二号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、加算適用加入員又は加算適用加入員であった者の死亡したときの年齢に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額

(3) 前条第一項((1))第三号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、既に加算年金額に相当する部分を支給した期間に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額

(4) 前条第二項に該当する場合 連合会の規約の定めるところにより計算した死亡一時金の額

2 加算適用加入員期間又は加入員期間((3))に一年未満の端数又は年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における遺族一時金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第〇、第〇及び第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) ――((1))部分及び第二項は、Bコースの場合不要であり、掛捨て防止遺族一時金を設ける場合は――((2))部分を要せず、――((3))部分を要する。第二項の算式は、当該別表のわく内に納めるものとする。

(遺族)

第六五条 遺族一時金を受けることができる遺族は、死亡した加入員又は加入員であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

3 遺族一時金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年賦払支給)

第六六条 遺族一時金の受給権者は、当該給付の裁定請求と同時に、この基金に申し出たときは、これを年賦払として支給する。ただし、その遺族一時金の額が〇万円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の年賦払の額、支給期間及びその他年賦払の方法については、代議員会の議決を経て別に定める。

第五節 脱退一時金

(支給要件)

第六七条 脱退一時金は、加算適用加入員期間が〇年以上〇年未満である加入員が加入員の資格を喪失したときに、その者に支給する。

(注) 掛捨て防止脱退一時金を設ける場合は/――/部分を要しない。

(一時金の額)

第六八条 脱退一時金の額は、最終加算給与月額に、加算適用加入員であった期間及び退職事由に応じ、別表第〇に定める率を乗じて得た額とする。

2 加算適用加入員期間に一年未満の端数がある場合における脱退一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、別表第〇に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(注) 第二項の算式は、当該別表のわく内に納めるものとする。

(支給の効果)

第六九条 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった加算適用加入員であった期間は、加算適用加入員でなかったものとみなす。

(失権)

第七〇条 脱退一時金の受給権は、受給権者が加入員となったとき、又は第一種退職年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(共通部分に準ずる)

第七章 福祉施設(第七一条)

第八章 中途脱退者(第七二条~第七七条)

第九章 信託の契約及び保険の契約並びに業務の委託(第七八条~第七九条)

第一〇章 費用の負担

(掛金)

第八〇条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち基本年金額に相当する部分及び第二種退職年金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、普通掛金を徴収する。

2 前項の普通掛金の額は、加入員の標準給与の月額に次の掛金率を乗じて得た額とする。

(1) 男子 一、〇〇〇分の〇〇

(2) 女子 一、〇〇〇分の〇〇

3 この基金の設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る普通掛金の額は、前項の規定にかかわらず、第一号に定める額に第二号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項の規定により加入員の標準給与の月額に同項第一号又は第二号の掛金率を乗じて得た額

(2) 標準給与の月額の計算の基礎となる給与の月額に対するこの基金の設立事業所で受ける給与の月額の割合

(加算掛金)

第八一条 この基金は、この基金が支給する第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分、遺族一時金及び脱退一時金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、加算掛金を徴収する。

2 前項の加算掛金の額は、加算適用加入員の加算給与の月額に一、〇〇〇分の〇〇を乗じて得た額とする。

(注) 第一項の/――/部分は、遺族一時金及び脱退一時金に設けた場合に必要である。

(掛金の負担割合)

第八二条 加入員及び事業主は、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ掛金を負担する。

区分

加入員

事業主

普通掛金

男子

○○分の○○

○○分の○○

女子

○○分の○○

○○分の○○

加算掛金

○○分の○○

○○分の○○

(注) 加算掛金の欄については、加算掛金を事業主が全額負担の場合事業主の欄にのみ○○分の○○(例、加算掛金一、〇〇〇分の三〇の場合、三〇分の三〇)、と記入し、加入員欄には―を記入する。

(掛金の納付義務及び掛金の源泉控除)

第八三条 事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。

2 事業主は、加入員に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、加入員の負担すべき前月分の掛金(加入員がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の掛金)を報酬から控除することができる。

3 事業主は、前項の規定によって掛金を控除したときは、掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を加入員に通知しなければならない。

(徴収金)

第八四条 この基金は、設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る第一種退職年金のうち基本年金額に相当する部分及び第二種退職年金の支給に要する費用の一部に充てるために、給付の額の計算の基礎となる各月につき、法第一四〇条第三項及び第四項の規定により算定された徴収金を徴収する。

(事務費掛金)

第八五条 この基金は、第八〇条及び第八一条に規定する掛金のほか、この基金の業務の執行に要する費用に充てるため毎月事務費掛金を徴収する。

2 前項の事務費掛金の額は、代議員会の議決を経て別に定める。

3 第一項の事務費掛金は、事業主が全額負担する。

(注) 総合設立等定率方式の場合は、――部分を「加入員の標準給与の月額に一、〇〇〇分の○○を乗じて得た額とする。」とする。

(政府負担金)

第八六条 この基金は、改正法附則第八四条第三項から第五項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金を受け入れるものとする。

(共通部分に準ずる)

第一一章 財務及び会計(第八七条~第九六条)

第一二章 解散及び清算(第九七条~第一〇一条)

第一三章 雑則(第一〇二条~第一〇七条)

附 則

共通部分の附則(第一条~第五条)に準ずる加算型支給時裁定の附則(第六条)に準ずる

(選択一時金に関する経過措置)

第七条 第一種退職年金又は基本加算年金額が加算された第二種退職年金の受給権者並びにこの基金の加入員であって、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者は、当分の間、次条及び第九条に定めるところにより、年金給付の支給に代えて、選択一時金の支給を受けることができる。

(選択一時金の支給)

第八条 第一種退職年金の受給権者に対する選択一時金(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、当該受給権者が第一種退職年金の裁定請求と同時に一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

2 法第一六一条の規定により、支給に関する義務を承継した法第一六〇条の二第三項に規定する一時金たる給付としての部分に係る選択一時金は、第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、連合会の規約に定める選択一時金の申出事由に該当する場合であって、かつ、次の各号のいずれかのときにおいて一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(1) 第一種退職年金又は第二種退職年金のうち、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始されるとき。

(2) 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が、基本加算年金額に相当する部分の支給が開始された後連合会の規約の定める保証期間を経過する前に一時金の選択を希望するとき。

(注) 第一号は連合会から承継した基本加算年金の支給が開始されるとき(六〇歳以降)に一時金の選択申出ができることとするものである。

3 この基金の加入員であって、法第一六〇条の二第三項の規定により加算された額の年金給付の支給に関する義務を承継している者に対する選択一時金は、連合会の規約の定めるところにより当該者が加入員の資格を喪失した場合において一時金の選択を申し出たときに、その者に支給する。

(選択一時金の額)

第九条 選択一時金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 前条第一項に該当する者については、第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に、加算適用加入員でなくなったときの年齢に応じ、別表第○に定める率を乗じて得た額

(2) 前条第二項及び第三項に該当する者については、連合会の規約の定めるところにより計算した一時金の額

2 最後に加算適用加入員でなくなったときの年齢に一歳未満(月単位)の端数がある場合における加算年金額は、前項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する額に、別表第○に掲げる算式によって計算した額を加算した額とする。

(第一種退職年金及び第二種退職年金の額の特例)

第一〇条 附則第八条第一項に定める選択一時金の支給を受けた場合における第一種退職年金の額は、第五六条第一項の規定にかかわらず、基本年金額に相当する額とする。

2 第一種退職年金又は第二種退職年金の受給権者が附則第八条第二項又は第三項に定めるところにより、一時金の選択を申し出たときは、その者に支給する第一種退職年金又は第二種退職年金の額のうち、基本加算年金額を一時金の選択割合に応じて減額する。

四 [代行型(支給時裁定方式)]

(共通部分に準ずる)

第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 代議員及び代議員会(第六条~第二四条)

第三章 役員及び職員(第二五条~第三四条)

第四章 加入員

(加入員)

第三五条 加入員は、設立事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第一二六条、第一二七条又は法附則第四条の四第二項の規定によりこの基金の加入員とならなかった被保険者を除く。)とする。

(資格取得の時期)

第三六条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、加入員の資格を取得する。

(1) 設立事業所に使用されるに至ったとき。

(2 その使用される事業所が、設立事業所となったとき。

(3) 設立事業所に使用される者が、法第一二条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 設立事業所に使用される者が、法附則第四条の四第三項の規定に該当するに至ったとき。

(資格喪失の時期)

第三七条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき、又は第六号の事実があった日に更に前条第四号に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 設立事業所に使用されなくなったとき。

(3) その使用される事業所が、設立事業所でなくなったとき。

(4) 法第一二条の規定に該当するに至ったとき。

(5) 六五歳に達したとき。

(6) 法附則第四条の三第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回されたとき。

(資格得喪に関する特例)

第三八条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。

(加入員期間)

第三九条 加入員期間を計算する場合には、月によるものとし、加入員の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 加入員の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の加入員期間を合算する。

第五章 標準給与

(給与の範囲)

第四〇条 標準給与の基礎となる給与の範囲は、法第三条第一項第三号に規定する報酬の範囲とし、法第一二九条第二項に規定する事業所でうける給与の範囲についても同様とする。

(標準給与の基準)

第四一条 標準給与は、加入員の給与の月額に基づき、法第二〇条に規定する標準報酬の例によって定める。

(給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法)

第四二条 給与の月額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定の方法については、法第二一条から第二五条までの規定の例による。

第六章 給付

第一節 通則

(給付の種類)

第四三条 この基金が行う給付は、退職年金とする。

(裁定)

第四四条 退職年金を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、この基金が裁定する。

(端数処理)

第四五条 退職年金を受ける権利を裁定する場合又は退職年金の額を改定する場合において、退職年金の額に一〇〇円未満の端数が生じたときは、これを一〇〇円に切り上げるものとする。

2 退職年金の額を計算する過程において、一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(支給期間及び支払期月)

第四六条 退職年金の支給は、退職年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2 退職年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 退職年金は、次の表に掲げる区分にしたがい、同表に定める支払期月に、それぞれ前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった退職年金又は権利が消滅した場合若しくは退職年金の支給を停止した場合におけるその期の退職年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

金額

九〇、〇〇〇円以上

六〇、〇〇〇円以上九〇、〇〇〇円未満

三〇、〇〇〇円以上六〇、〇〇〇円未満

三〇、〇〇〇円未満

支払期月

二月、四月、六月、八月、一〇月、一二月

二月、六月、一〇月

六月、一二月

二月

(注) 六〇、〇〇〇円以上九〇、〇〇〇円未満欄の――部分は、「四月、八月、一二月」、また三〇、〇〇〇円未満欄の――部分のうち、「二月」は、「四月」、「六月」、「八月」、「一〇月」又は「一二月」とすることもできる。

(未支給の退職年金)

第四七条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき退職年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の退職年金の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその退職年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その退職年金を請求することができる。

3 未支給の退職年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

4 未支給の退職年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(受給権の保護)

第四八条 退職年金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

第二節 退職年金

(支給要件)

第四九条 退職年金は、加入員又は加入員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給する。

(1) 加入員が六〇歳に達した後に加入員の資格を喪失したとき、又は脱退により加入員の資格を喪失した後に加入員となることなくして六〇歳に達したとき。

(2) 加入員又は加入員であった者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

(3) 加入員又は加入員であった者が法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は法附則第二八条の三の規定による特例老齢年金(以下「特例支給の老齢厚生年金等」という。)の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したときを除く。

(4) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権者で当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであって、その年金の額が、法附則第九条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

(年金額)

第五〇条 退職年金の額は、加入員であった全期間の平均標準給与月額(加入員期間の計画の基礎となる各月の標準給与の月額を平均した額をいう。以下同じ。)の一、〇〇〇分の一〇・〇((1))(別表第○の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。((2)))に相当する額に加入員期間の月数を乗じて得た額とする。

2 退職年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における加入員であった期間は、その計算の基礎としない。

3 加入員である受給権者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号のいずれかに該当するに至った日の属する月前における加入員であった期間を退職年金の額の計算の基礎とするものとし、第一号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月から、第二号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月の翌月から、その額を改定する。

(1) 加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき。

(2) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したとき。

(注) 第一項の

――((1))の給付乗率は、一、〇〇〇分の七・五に現行の上乗せ相当分一、〇〇〇分の二・五を加えたものの例である。

――((2))の給付乗率は、改正法附則別表第七に定める乗率に現行の上乗せ分に相当する乗率を加えたものとしなければならない。

(失権)

第五一条 退職年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(支給停止)

第五二条 退職年金は、加入員である受給権者が六五歳に達するまでの間は、その支給を停止する。

2 加入員である受給権者のうち、特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有する者については、その者が六〇歳以上六五歳未満である間は、前項の規定にかかわらず、法附則第一一条の規定の例により、退職年金の額の全部又は一部の支給を停止する。

(注) 本条は第四九条から第五一条までの規定と調整して規定する必要がある。

(共通部分に準ずる)

第七章 福祉施設(共通部分の第七一条を第五三条と読み替える、以下第八章及び第九章を順次読み替える。)

第八章 中途脱退者(第七二条~第七七条)

第九章 信託の契約及び保険の契約並びに業務の委託(第七八条~第七九条)

第一〇章 費用の負担

(掛金)

第六二条 この基金は、この基金が支給する退職年金に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき、掛金を徴収する。

2 前項の掛金の額は、加入員の標準給与の月額に次の掛金率を乗じて得た額とする。

(1) 男子 一、〇〇〇分の○○

(2) 女子 一、〇〇〇分の○○

3 この基金の設立事業所以外の厚生年金保険の適用事業所に同時に使用される加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、第一号に定める額に第二号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項の規定により加入員の標準給与の月額に同項第一号又は第二号の掛金率を乗じて得た額

(2) 標準給与の月額の計算の基礎となる給与の月額に対するこの基金の設立事業所で受ける給与の月額の割合

(掛金の負担割合)

第六三条 加入員及び事業主は、次の表に掲げる区分にしたがい、それぞれ掛金を負担する。

区分

加入員

事業主

男子

○○分の○○

○○分の○○

女子

○○分の○○

○○分の○○