添付一覧
○厚生年金基金が解散した場合における解散時責任準備金の算定方法について
(平成三年五月一五日)
(企年発第四一号・年数発第七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金・数理課長連名通知)
厚生年金基金(以下「基金」という。)が解散した場合において、当該基金の債務を弁済した後に残余財産があるときの取扱いについては、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)第一四七条第四項において規定されているところであるが、これにより、清算人が、当該残余財産の分配を行う場合にあっては、解散した日(以下「解散日」という。)において当該基金が年金給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る、次に定める解散時責任準備金の額に基づき行うこととしたので、貴管下厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
解散基金加入員に係る解散時責任準備金の額にあっては、次の1に定める基金に係る解散時責任準備金の額を、次の2に定める解散基金加入員に係る分配基準値で按分して得られる額として定めること。
1 基金に係る解散時責任準備金の額にあっては、解散日以前の期間に対応する部分の給付現価の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)附則第八四条第二項から第四項までの規定により年金給付につき厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべきこととなる額の現価を控除したものとする。以下同じ。)として定めるものとすることとし、その額の算定にあたっては、解散日後も当該基金が存続したと仮定して得られる給付現価の総額から、同じく解散日後も当該基金が存続したと仮定して得られる解散日後の期間に対応する部分の給付現価の額を控除する方法によること。
2 解散基金加入員に係る分配基準値は、解散日以前の期間に対応する部分の給付現価の額に基本部分以外の給付においては解散日後も当該基金が存続したと仮定して得られる給付の額を勘案して算定することを、原則とするものであること。