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○厚生年金基金保険契約に係る第一特約の厚生年金基金規約上の取扱いについて

(平成二年四月一三日)

(企年発第四〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金課長通知)

今般の厚生年金基金の資産運用方法の拡大にあわせて、本年四月一日から厚生年金基金保険契約に付加できる第一特約が創設されたところである。これの規約上の取扱いについては慎重に検討を行つてきたところであるが、年金資産に関する他の契約との取扱いのバランスから、規約において定めることが適当であることとしたので、貴管下の厚生年金基金の指導について遺憾なきよう配慮されたい。

(参考)

規約例(第一特約への保険料の払込+資産の振替)

(従来の運用契約のみ)

事項

 

年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結

第七八条 この基金は、法第一三〇条の二第一項の規定に基づき、給付に要する費用のうち、その一〇〇分の〇に充てることを目的として〇〇信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金信託契約を、給付に要する費用のうち、その一〇〇分の〇に充てることを目的として〇〇生命保険会社と自己を保険受取人とする年金保険契約をそれぞれ締結し、必要な資金を信託契約の信託金及び保険契約の保険料として払い込むものとする。

2 この基金は、前項の〇〇生命保険会社との保険契約に第一特約を付加するものとする。この場合において、当該保険契約に係る保険料のうち一〇〇分の〇を第一特約の特別勘定へ振り替えるものとする。(注)

3 前項の保険契約に係る資産の一部を当該契約に係る第一特約の特別勘定に振り替えるときは、この基金は、厚生大臣の承認を受けなければならない。

4 第一項の信託契約の内容は、基金令第三〇条第一項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金の支払うべき支払金は、次に掲げる場合に支払われるものであること。

ア 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第一六〇条第三項及び法第一六〇条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

ウ 基金規則第四二条の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。

(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。

5 第一項の保険契約の内容は、基金令第三〇条第二項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に支払われるものであること。

ア 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第一六〇条第三項及び法第一六〇条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

(2) 配当金の支払は、基金規則第四二条の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。

(3) 保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。

(4) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。

(注) 第七八条第二項中「この場合において」以下の部分は、保険料の一部を第一特約の特別勘定へ振り替える場合に規定する必要がある。

規約例(第一特約への保険料の払込+資産の振替)

(運用方法拡大契約を締結する基金)

事項

 

年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結

第七八条 この基金は、法第一三〇条の二第一項の規定に基づき、給付に要する費用に充てることを目的として、〇〇信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金信託契約を、〇〇生命保険会社と自己を保険受取人とする年金保険契約をそれぞれ締結するものとする。

2 この基金は、前項の〇〇生命保険会社との保険契約に第一特約を付加するものとする。この場合において、当該保険契約に係る保険料のうち一〇〇分の〇を第一特約の特別勘定へ振り替えるものとする。(注)

3 この基金は、第一項の規定にかかわらず、給付に要する費用に充てることを目的として、法第一三〇条の二第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた日以後の同項に規定する累積額について、〇〇信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金指定金銭信託契約を、〇〇生命保険会社と自己を保険受取人とする法第一三〇条の二第二項に基づく年金保険契約を、〇〇投資顧問株式会社と投資一任契約をそれぞれ締結するものとする。

4 この基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、〇〇信託銀行株式会社と自己を受益者とする年金特定金銭信託契約を締結する。

5 第一項から前項までの契約に係る信託金又は保険料の払込割合は、別表に掲げる割合とする。

6 第一項の信託契約の内容は、基金令第三〇条第一項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払われるものとする。

ア 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第一六〇条第三項及び法第一六〇条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

ウ 基金規則第四二条の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。

(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。

7 第一項の保険契約の内容は、基金令第三〇条第二項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 基金に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る前事業年度の一月末日における資産割合に応じて支払われるものとする。

ア 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。

イ この基金が、連合会に対して法第一六〇条第三項及び法第一六〇条の二第二項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の交付を行うとき。

(2) 配当金の支払は、基金規則第四二条の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。

(3) 保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。

(4) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。

8 第三項の年金指定金銭信託契約の内容は、基金令第三〇条の五第一項及び第三項に規定するもののほか、第六項の規定を準用する。

9 第三項の年金保険契約も内容は、基金令第三〇条の五第二項及び第三項に規定するもののほか、第七項の規定を準用する。

10 第四項の年金特定金銭信託契約の内容は、基金令第三〇条の七に規定するもののほか、第六項の規定を準用する。

11 第一項から第三項までの契約に関して、第五項に規定する信託金又は保険料の払込み以外の理由によつて、当該契約に係る支払金又は保険金の額の算定の基礎となる資産の額を変更しようとするときは、この基金は、厚生大臣の承認を受けなければならない。

12 前項の規定による厚生大臣の承認を受けた事業年度における当該承認を受けた日以後の支払金又は保険金の支払について第六項第一号又は第七項第一号を適用する場合においては、これらの規定中「前事業年度の一月末日における」とあるのは「第一一項の規定による変更後の」とする。

(注) 第七八条第二項中「この場合において」以下の部分は、保険料の一部を第一特約の特別勘定へ振り替える場合に規定する必要がある。

(別表)

委託会社

払込割合(%)

投資一任契約

(法第一三〇条の二第一項)

 

 

A 信託銀行(株)

 

 

B (生命保険会社/(第一特約分))

 

 

 

( /(     ))

 

(法第一三〇条の二第二項)

 

 

C 信託銀行(株)

 

 

D 生命保険会社

 

 

(法第一三〇条の二第三項)

 

 

E 信託銀行(株)

 

F 投資顧問(株)

一〇〇