添付一覧
○厚生年金保険の第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の告示について
(平成元年一二月二二日)
(庁保発第二二号)
(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八六号)において、厚生年金保険の標準報酬及び保険料率が改正されたことに伴い、昭和六一年三月社会保険庁告示第九号「厚生年金保険の第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件」の一部改正について別添のとおり本年一二月二二日社会保険庁告示第一二号をもって公布され、平成二年一月から適用されることとなったので通知する。
この改正の内容等は次のとおりであるが、特に、すでに前納された保険料について充当に伴い生ずる不足保険料については、被保険者期間に重要な影響を与えることとなるので、該当者に対して周知徹底を図る等遺憾のないよう取り扱われたい。
1 昭和六〇年改正法附則第八〇条第四項及び第五項の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第五条の規定により社会保険庁長官が定める昭和六〇年改正法附則第八〇条第四項及び第五項の規定による第四種被保険者及び船員任意継続被保険者(以下それぞれ「第四種被保険者」及び「船員任意継続被保険者」という。)が保険料を前納することができる期間は、平成二年二月から平成五年三月までの三八月間とされ、納付すべき額が第四種被保険者については別表第一、船員任意継続被保険者については別表第二のとおり定められたこと。
2 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納は、次の場合に行うことができるものであること。
(1) 保険料を前納しようとする日(施行日以後の日をいう。以下同じ。)の属する月の翌月から年を単位として前納する場合
(2) 保険料を前納しようとする日の属する月の翌月から平成五年三月までの期間のすべての保険料をまとめて前納する場合
(3) 平成五年三月までに昭和六〇年改正法附則第四三条第九項第二号の規定に該当するに至るものにあっては、保険料を前納しようとする日の属する月の翌月からその該当するに至る日の属する月までの期間のすべての保険料をまとめて前納する場合
3 別表第一及び別表第二は、前納しようとする日の属する月の翌月を始期とする保険料の前納額を定めたものであるので、前納しようとする日の属する月分の納付すべき保険料は、同表を適用せず、割り引きされない一か月分の保険料の額であること。
また、当該別表は、前納しようとする日の属する月ごとにそれぞれ定められたこと。
4 平成二年一月前に、既に平成二年一月以降分の保険料が前納され、令第六条の二の規定による充当を行うと不足保険料が生じることとなるが、この不足保険料に係る納付方法は次のとおりであること。
(1) 不足保険料が生じることとなる月前に前納する方法とし、その額は、第四種被保険者は別表第三、船員任意継続被保険者は別表第四のとおりそれぞれ定められたこと。
(2) 不足保険料が生じることとなる該当月に納付する方法とし、その額は、第四種被保険者は別表第五、船員任意継続被保険者は別表第六のとおりそれぞれ定められたこと。
5 充当に関する事務処理等については、別途通知することとしていること。
別添 略