添付一覧
○小規模基金に係る年金信託契約に関する協定等の制定について
(平成元年一〇月一二日)
(企年発第八九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金課長通知)
設立認可基準の緩和により新たに設立される八○○人未満の単独基金(小規模基金)が厚生年金保険法第一三○条第四項の規定に基づき信託銀行と締結する年金信託契約に関する協定及び生命保険会社と締結する厚生年金基金保険契約に関する付属協定等について、今般、各信託銀行及び各生命保険会社から別添1及び別添2のとおり定める旨の申し出があつたので通知する。
(別添1)
(傍線の部分は、従来の協定書等を小規模基金について改定を加えたものである。)
〔共同分割受託モデル〕
年金信託契約に関する協定書
厚生年金基金(以下甲といいます。)および別表イ欄に掲げる信託会社(以下共同受託者といいます。)は、その間に締結された平成 年 月 日付年金信託契約(以下契約といいます。)の実施に関し、次のとおり協定します。
記
(報告書)
第一条 契約第一三条第一項に定める信託財産の報告書は、次の各号に掲げるものとし、共同受託者が当該作成基準日後四か月以内に甲に提出するものとします。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
2 共同受託者が前項の報告書の提出を行つたときは、契約第一○条第二項に定める収益計算に関する報告書の提出も行つたものとします。
(委託事務)
第二条 契約第二三条の規定により甲が共同受託者に委託する事務は、次の各号に掲げる年金数理に関する事務とします。
(1) 掛金率の計算および検証
(2) 責任準備金の計算および検証
(3) 年金財政の決算
(共同受託者の分担事務)
第三条 各共同受託者がそれぞれ単独で処理すべき事務は、次のとおりとします。
第五条および第六条により各共同受託者に配分または移管された信託財産の管理および運用
2 前項の規定にかかわらず、各共同受託者の管理・運用につき全部または一部の共同受託者が必要と認めたときは、共同受託者間で協議するものとします。
(代表受託者の分担事務)
第四条 信託銀行株式会社(以下乙といいます。)が代表受託者として単独で処理すべき事務およびこれに付随する事務は、次のとおりとします。
(1) 契約第一条および経約第二一条に定める拠出金の受入れ
(2) 契約第七条に定める支払金の支払および契約第一一条に定める信託財産の返還
(3) 契約第一○条の収益計算の報告、契約第一二条の計算書の作成・送付、契約第一三条第一項の報告書の作成その他甲に対する諸通知
(4) 契約第一九条の印鑑届出、契約第二○条の通知事項その他共同受託者に対する諸通知および届出の受理
(5) 契約第二三条の規定により委託を受けた事務
(6) その他前各号に定める事務に付随する事務
2 乙が前項の事務を処理したときは、当該処理事項を直ちに他の共同受託者に通知するものとします。
(支払金)
第四条の二 契約第七条に規定する別に定める金額は、次のとおりとします。
(1) 厚生年金基金連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金担当額
(2) 厚生年金基金連合会へ支払う業務委託手数料相当額
(拠出金の配分)
第五条 契約第一条第二項に定める拠出金の額は、規約に定める給付に要する費用の一○○分の に相当する額とします。
2 乙が前項の拠出金を甲から受入れたときは、乙は、当該拠出金を別表ロ欄に掲げる割合により遅滞なく共同受託者間に配分します。
(支払および返還)
第六条 契約第七条に定める支払金の支払および契約第一一条に定める信託財産の返還は、乙がその管理する信託財産の中から行います。
2 乙が前項の支払または返還を行つたときは、他の共同受託者は、当該支払または返還相当額に別表ロ欄に掲げる割合を乗じて得た金額を、乙の指定する日に、それぞれの管理する信託財産の中から乙の管理する信託財産に移管するものとします。
(報告書の資料の提供)
第七条 共同受託者は、乙が作成する第一条第一項に定める報告書の資料として、それぞれの管理する信託財産について、貸借対照表および損益計算書を作成し、毎収益計算期後二か月以内に乙に報告するものとします。
(還元融資の条件)
第八条 契約第四条第八項に定める貸付金の貸付条件については、原則として、厚生年金保険の還元融資の例に準じて甲および共同受託者が協議のうえ定めるところによります。
(租税・信託事務費用)
第九条 信託財産に関する租税その他信託事務を処理するに必要な費用は、その信託財産の運用当事者である各共同受託者が、それぞれの管理する信託財産の中から支弁します。
(信託報酬)
第一○条 契約第一二条に定める信託報酬の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とします。
(1) 次のアに掲げる額からイおよびウに掲げる額を控除した額
ア 年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額を除いた信託財産の額を左表の(1)欄の各級に区分して逓次に(2)欄の各率適用して計算した額の合計額と、年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額に一○○○分の一・七五の率(年率)を乗じて得た額とを合算した額
イ 年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額を除いた信託財産の額に占める貸付信託受益証券および指定金銭信託受益権(合同運用一般ロ)に運用される信託財産の合計額(以下イにおいて貸付信託受益証券等の合計額といいます。)の割合に応じて、当該貸付信託受益証券等の合計額を左表の(1)欄の各級毎に配分し、逓次に(2)欄の各率を適用して計算した額の合計額
ウ 年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額を除いた信託財産の額に占める動産信託受益権、不動産信託受益権、金銭債権信託受益権、年金投資基金信託受益権(動産信託受益権ロ)、年金投資基金信託受益権(不動産信託受益権ロ)および年金投資基金信託受益権(金銭債権信託受益権ロ)に運用される信託財産の合計額(以下ウにおいて動産信託受益権等の合計額といいます。)の割合に応じて、当該動産信託受益権等の合計額を左表の(1)欄の各級毎に配分し、逓次に(3)欄の各率を適用して計算した額の合計額
年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額を除いた信託財産の額 ①欄 |
率(年率) ②欄 |
率(年率) ③欄 |
10億円以下の部分 |
6.00/1,000 |
4.25/1,000 |
10億円超20億円以下の部分 |
5.60/1,000 |
3.85/1,000 |
20億円超30億円以下の部分 |
5.20/1,000 |
3.45/1,000 |
30億円超50億円以下の部分 |
4.90/1,000 |
3.15/1,000 |
50億円超100億円以下の部分 |
4.60/1,000 |
2.85/1,000 |
100億円超200億円以下の部分 |
4.30/1,000 |
2.55/1,000 |
200億円超300億円以下の部分 |
4.00/1,000 |
2.25/1,000 |
300億円超500億円以下の部分 |
3.80/1,000 |
2.05/1,000 |
500億円超1,000億円以下の部分 |
3.60/1,000 |
1.85/1,000 |
1,000億円超2,000億円以下の部分 |
3.40/1,000 |
1.65/1,000 |
2,000億円超の部分 |
3.20/1,000 |
1.45/1,000 |
(2) 次に掲げる加入員数に応じた該当の金額を、その前年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいいます。)が総理府において作成した昭和五八年度の年度平均の全国消費者物価指数を超えまたは下るに至つた場合においては、その上昇し、または低下した比率を基準として補正した額(合算補正額といいます。)に規約に定める給付に要する年間の掛金の額(規約に定める掛金の特例による額および特例掛金による額を除き、以下年間掛金額といいます。)に占める年間拠出金の額の割合を乗じて得た額
加入員数 |
金額 |
五〇〇〇人以下 |
三〇〇万円と一四〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
五〇〇一人以上一万人以下 |
三二〇万円と一〇〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
一万一人以上三万人以下 |
三四五万円と七五円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
三万一人以上 |
三六〇万円と七〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
2 前項第二号の加入員数は、前年度の決算時の数値(甲の前年度の第四期分業務報告書によります。)によるものとします。ただし、甲の設立年度(設立日から設立日の直後に到来する三月末日までをいいます。)においては、設立時の数値によるものとします。
(信託報酬の配分)
第一一条 信託報酬の額のうち、各共同受託者の受けとる額は、次の各号に掲げる額を合算した額とします。
(1) 前条第一項第一号に定める額に信託財産の額に占める各共同受託者の管理する信託財産の額の割合を乗じて得た額
この場合、信託財産の額を年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額とそれ以外の額に区分し、各区分ごとに前条第一項第一号に定める額および当該信託財産の額の割合を計算するものとします。
(2) 前条第一項第二号に定める額に年間拠出金の額に占める各共同受託者に配分された年間拠出金の額の割合を乗じて得た額
2 乙は、他の共同受託者より前項において計算された額のうち、同項第二号に定める額を代表受託者報酬として受けとるものとします。
(解除手数料)
第一二条 契約第一四条第二項に定める解除手数料は、同条第一項に定める契約の解除(契約第一六条第三項ただし書による信託の終了を含み、以下本条について同じとします。)が契約締結の日から五年以内に行われたときは、契約の解除の日における信託財産の額に、左表に掲げる期間に応じた該当の割合(契約締結の日から契約の解除の日までの期間が一年を超える場合において、一年未満の端数月があるときは月数に応じて按分した割合を加算したもの。)を乗じて得た額とします。この場合において、解除手数料の額は、契約の解除の日における信託財産の額から厚生年金保険法第八五条の二に定める責任準備金相当額を控除した額を限度とするものとします。
契約締結の日から契約解除の日までの期間 |
割合 |
一年以内 |
六% |
二年 |
五% |
三年 |
四% |
四年 |
三% |
五年 |
二% |
2 前項の規定により計算された解除手数料のうち、各共同受託者の受けとる額は、当該解除手数料の額に契約の解除の日における信託財産の額に占める各共同受託者の管理する信託財産の額の割合を乗じて得た額とします。
3 乙は、他の共同受託者より前項の規定により受けとつた解除手数料に一○○分の四○を乗じて得た額を受けとるものとします。
(延滞期間の計算)
第一三条 契約第二一条に定める延滞期間を計算する場合において、甲が掛金および徴収金につき延滞金を徴収しなかつた期間があるときは、その期間は延滞期間に算入しないものとします。
(登記・登録等の名義)
第一四条 信託の登記・登録または表示および記載以外の信託財産の管理に必要な登記・登録または表示および記載は、他の共同受託者の全部または一部が、共同受託者の名義において行うことを必要と認めた場合のほかは、その信託財産の運用当事者である各共同受託者の名義において行うことができます。
(事務手続)
第一五条 この協定にもとづいて行う事務手続に関して、この協定に特に定めのない事項については、甲および共同受託者が協議のうえ定めるところによります。
(必要事項の照会)
第一六条 共同受託者は、甲から契約上必要な事項について照会があつた場合は、これについて甲にすみやかに通知します。
(免責)
第一七条 共同受託者は、この協定にもとづいて事務手続を行つたうえは、甲につき生じた損害について、責任を負わないものとします。
2 この協定に定める甲の共同受託者に対する諸通知または諸指図が遅滞し、または行われなかつた場合は、甲につき生じた損害について、共同受託者は責任を負わないものとします。
(協議)
第一八条 甲および共同受託者が必要と認めたときは、随時協議のうえ、この協定に追加または変更を加えるものとします。
附 則
(経過措置)
第一条 年間掛金額を附則第1表の各級に区分して逓次に各率を適用して計算した額の合計額に附則第2表に定める率を乗じて得た額(以下経過額といいます。)が、第一○条第一項第二号の合算補正額を下回つたときは、同条同項同号の規定にかかわらず、経過額に年間掛金額に占める年間拠出金の額の割合を乗じて得た額をもつて同条同項同号の額とします。
(附則第1表)
年間掛金額 |
率(年率) |
一億円以下の部分 |
一〇〇〇分の五 |
一億円超五億円以下の部分 |
一〇〇〇分の四 |
五億円超一〇億円以下の部分 |
一〇〇〇分の二 |
一〇億円超の部分 |
一〇〇〇分の一 |
(附則第2表)
率 |
〇・八四九三七八 |
第二条 前条に定める経過措置の適用期間は、昭和六○年度から五年間とし、五年経過後には、経過措置のあり方を含め再検討を行うものとします。ただし、厚生年金保険法の改正等による事情の変化があつた場合には、協議するものとします。
この協定書は 通作成し、甲および共同受託者がそれぞれ一通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
住 所
甲
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
住 所
共同受託者
〔単独分割受託モデル〕
年金信託契約に関する協定書
厚生年金基金(以下甲といいます。)および 信託銀行株式会社(以下乙といいます。)は、平成 年 月 日付年金信託契約(以下契約といいます。)の実施に関し、次のとおり協定します。
記
(拠出金計算書)
第一条 甲は、契約第一条および契約第二一条に定める信託をする場合、別に定める様式により、拠出金計算書を乙に提出するものとします。
(報告書)
第二条 契約第一三条第一項に定める信託財産の報告書は、次の各号に掲げるものとし、当該作成基準日後四か月以内に甲に提出するものとします。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
2 乙が前項の報告書の提出を行つたときは、契約第一○条第二項に定める収益計算に関する報告書の提出も行つたものとします。
(委託事務)
第三条 契約第二二条の規定により甲が乙に委託する事務は、次の各号に掲げる年金数理に関する事務とします。
(1) 掛金率の計算および検証
(2) 責任準備金の計算および検証
(3) 年金財政の決算
(拠出金)
第四条 契約第一条第二項に定める拠出金の額は、規約に定める給付に要する費用の一○○分の に相当する額とします。
(支払金)
第四条の二 契約第七条に規定する別に定める額は、次のとおりとします。
(1) 厚生年金基金連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額
(2) 厚生年金基金連合会へ支払う業務委託手数料相当額
(還元融資の条件)
第五条 契約第四条第八項に定める貸付金の貸付条件については、原則として、厚生年金保険の還元融資の例に準じて甲と乙との協議により定めるところによります。
(信託報酬)
第六条 契約第一二条に定める信託報酬の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とします。
(1) 次のアに掲げる額からイおよびウに掲げる額を控除した額
ア 年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額を除いた信託財産の額を左表の(1)欄の各級に区分して逓次に(2)欄の各率を適用して計算した額の合計額と、年金投資基金信託受益権(財政協力ロ)の額に一○○○分の一・七五の率(年率)を乗じて得た額とを合算した額
イ 年金投資基金信託受益権(財政協力口)の額を除いた信託財産の額に占める貸付信託受益証券および指定金銭信託受益権(合同運用一般口)に運用される信託財産の合計額(以下イにおいて貸付信託受益証券等の合計額といいます。)の割合に応じて、当該貸付信託受益証券等の合計額を左表の(1)欄の各級毎に配分し、逓次に(2)欄の各率を適用して計算した額の合計額
ウ 年金投資基金信託受益権(財政協力口)の額を除いた信託財産の額に占める動産信託受益権、不動産信託受益権、金銭債権信託受益権、年金投資基金信託受益権(動産信託受益権口)、年金投資基金信託受益権(不動産信託受益権口)および年金投資基金信託受益権(金銭債権信託受益権口)に運用される信託財産の合計額(以下ウにおいて動産信託受益権等の合計額といいます。)の割合に応じて、当該動産信託受益権等の合計額を左表の(1)欄の各級毎に配分し、逓次に(3)欄の各率を適用して計算した額の合計額
年金投資基金信託受益権(財政協力口)の額を除いた信託財産の額 ①欄 |
率(年率) ②欄 |
率(年率) ③欄 |
10億円以下の部分 |
6.00/1,000 |
4.25/1,000 |
10億円超20億円以下の部分 |
5.60/1,000 |
3.85/1,000 |
20億円超30億円以下の部分 |
5.20/1,000 |
3.45/1,000 |
30億円超50億円以下の部分 |
4.90/1,000 |
3.15/1,000 |
50億円超100億円以下の部分 |
4.60/1,000 |
2.85/1,000 |
100億円超200億円以下の部分 |
4.30/1,000 |
2.55/1,000 |
200億円超300億円以下の部分 |
4.00/1,000 |
2.25/1,000 |
300億円超500億円以下の部分 |
3.80/1,000 |
2.05/1,000 |
500億円超1,000億円以下の部分 |
3.60/1,000 |
1.85/1,000 |
1,000億円超2,000億円以下の部分 |
3.40/1,000 |
1.65/1,000 |
2,000億円超の部分 |
3.20/1,000 |
1.45/1,000 |
(2) 次に掲げる加入員数に応じた該当の金額を、その前年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいいます。)が総理府において作成した昭和五八年度の年度平均の全国消費者物価指数を超えまたは下るに至つた場合においては、その上昇し、または低下した比率を基準として補正した額(合算補正額といいます。)に規約に定める給付に要する年間の掛金の額(規約に定める掛金の特例による額および特例掛金による額を除き、以下年間掛金額といいます。)に占める年間拠出金の額の割合を乗じて得た額
加入員数 |
金額 |
五〇〇〇人以下 |
三〇〇万円と一四〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
五〇〇一人以上一万人以下 |
三二〇万円と一〇〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
一万一人以上三万人以下 |
三四五万円と七五円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
三万一人以上 |
三六〇万円と七〇円に加入員数を乗じて得た金額との合計額 |
2 前項第二号の加入員数は、前年度の決算時の数値(甲の前年度の第四期分業務報告書によります。)によるものとします。ただし、甲の設立年度(設立日から設立日の直後に到来する三月末日までをいいます。)においては、設立時の数値によるものとします。
(加入員等に関する資料の提出)
第七条 甲は、乙が第三条の年金数理に関する事務を行うに必要な加入員、加入員であつた者および受給権者(以下加入員等といいます。)に関する資料、その他の数理統計上必要な資料を別に定める様式による磁気テープにより作成し、すみやかに乙に提出するものとします。ただし、その他の数理統計上必要な資料については、別に定める一覧表により行うことができるものとします。
2 前項の資料は、原則として個人単位とし、年金数理の計算に必要な事項に係る数値を累積したものとします。
(年金数理に関する報告書)
第八条 乙は、第三条の年金数理に関する事務を行つたときは、別に定める報告書により、甲に報告するものとします。
2 前項の報告書のうち、年金財政決算に関するものについては、毎年三月末日現在で作成し、当該作成基準日五か月以内に甲に提出するものとします。
(給付金相当額の支払に関する事務)
第九条 乙は、甲の支払指図にもとづいて、契約第七条の支払金のうち、規約に定める年金給付および一時金給付に必要な額(以下給付金相当額といいます。)を甲に支払うものとします。
2 前項の支払指図は、別に定める指図書により、給付金相当額の支払予定日の一五日前までに行うものとします。
(送金方法)
第一○条 乙が給付相当額の支払を行う場合の送金方法は、支払指図書において指定する甲の当座預金口座への振込によるものとします。
(給付金相当額の支払に関する報告書)
第一一条 乙は、給付金相当額の支払を行つたときは、別に定める支払に関する報告書を甲に提出するものとします。
(現価相当額の移換事務等)
第一二条 乙は、契約第七条による中途脱退者の年金給付の現価相当額の支払事務(厚生年金基金連合会に対して交付する脱退一時金相当額の支払事務を含みます。)ならびに
厚生年金基金連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の支払事務および厚生年金基金連合会に支払う業務委託手数料相当額の支払事務については、甲の乙に対する指図にもとづいて、当該現価相当額ならびに拠出金相当額および業務委託手数料相当額を厚生年金基金連合会へ移換しおよび支払うことにより行います。
2 乙は、前項の移換事務および支払事務を行つたときは、別に定める移換に関する報告書ならびに拠出金相当額の支払に関する報告書および業務委託手数料相当額の支払に関する報告書を甲に提出するものとします。
(解除手数料)
第一三条 契約第一四条第二項に定める解除手数料は、同条第一項に定める契約の解除(契約第一六条第二項ただし書による信託の終了を含み、以下本条について同じとします。)が契約締結の日から五年以内に行われたときは、契約の解除の日における信託財産の額に、左表に掲げる期間に応じた該当の割合(契約締結の日から契約の解除の日までの期間が一年を超える場合において、一年未満の端数月があるときは月数に応じて按分した割合を加算したもの。)を乗じて得た額とします。この場合において、解除手数料の額は、契約の解除の日における信託財産の額から厚生年金保険法第八五条の二に定める責任準備金相当額を控除した額を限度とするものとします。
契約締結の日から契約解除の日までの期間 |
割合 |
一年以内 |
六% |
二年 |
五% |
三年 |
四% |
四年 |
三% |
五年 |
二% |
(延滞期間の計算)
第一四条 契約第二一条に定める延滞期間を計算する場合において、甲が掛金および徴収金につき延滞金を徴収しなかつた期間がるときは、その期間は延滞期間に算入しないものとします。
(事務手続)
第一五条 この協定にもとづいて行う事務手続に関して、この協定に特に定めのない事項については、甲および乙が協議のうえ定めるところによります。
(必要事項の照会)
第一六条 乙は、甲から契約上必要な事項について照会があつた場合は、これについて甲にすみやかに通知するものとします。
(免責)
第一七条 乙は、この協定にもとづいて事務手続を行つたうえは、甲につき生じた損害について、責任を負わないものとします。
2 この協定に定める甲の乙に対する諸通知もしくは諸資料の提出または諸指図が遅滞し、または行われなかつた場合は、甲につき生じた損害について、乙は責任を負わないものとします。
(協議)
第一八条 甲および乙が必要と認めたときは、随時協議のうえ、この協定に追加または変更を加えるものとします。
附 則
(経過措置)
第一条 年間掛金額を附則第1表の各級に区分して逓次に各率を適用して計算した額の合計額に附則第2表に定める率を乗じて得た額(以下経過額といいます。)が、第六条第一項第二号の合算補正額を下回つたときは、同条同項同号の規定にかかわらず、経過額に年金掛金額に占める年金拠出金の額の割合を乗じて得た額をもつて同条同項同号の額とします。
(附則第1表)
年間掛金額 |
率(年率) |
一億円以下の部分 |
一〇〇〇分の五 |
一億円超五億円以下の部分 |
一〇〇〇分の四 |
五億円超一〇億円以下の部分 |
一〇〇〇分の二 |
一〇億円超の部分 |
一〇〇〇分の一 |
(附則第2表)
率 |
〇・八四九三七八 |
第二条 前条に定める経過措置の適用期間は、昭和六○年度から五年間とし、五年経過後には、経過措置のあり方を含め再検討を行うものとします。ただし、厚生年金保険法の改正等による事情の変化があつた場合には、協議するものとします。
この変更協定書は二通作成し、甲および乙がそれぞれ一通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
住 所
甲
住 所
乙
年金信託契約に関する付属協定書
厚生年金基金(以下甲といいます。)と 信託銀行株式会社(以下乙といいます。)は、甲および別表に掲げる信託会社の間に締結された平成 年 月 日付年金信託契約(以下契約といいます。)および年金信託契約に関する協定(以下協定といいます。)の実施に関し、次のとおり協定します。
記
(拠出金計算書)
第一条 甲は、契約第一条および契約第二一条に定める信託をする場合、別に定める様式により、拠出金計算書を乙に提出するものとします。
(加入員等に関する資料の提出)
第二条 甲は、乙が協定第二条の年金数理に関する事務を行うに必要な加入員、加入員であつた者および受給権者(以下加入員等といいます。)に関する資料、その他の数理統計上必要な資料を別に定める様式による磁気テープにより作成し、すみやかに乙に提出するものとします。ただし、その他の数理統計上必要な資料については、別に定める一覧表により行うことができるものとします。
2 前項の資料は、原則として個人単位とし、年金数理の計算に必要な事項に係る数値を累積したものとします。
(年金数理に関する報告書)
第三条 乙は、協定第二条の年金数理に関する事務を行つたときは、別に定める報告書により、甲に報告するものとします。
2 前項の報告書のうち、年金財政決算に関するものについては、毎年三月末日現在で作成し、当該作成基準日後五か月以内に甲に提出するものとします。
(給付金相当額の支払に関する事務)
第四条 乙は、甲の支払指図にもとづいて、契約第七条の支払金のうち、規約に定める年金給付および一時金給付に必要な額(以下給付金相当額といいます。)を甲に支払うものとします。
2 前項の支払指図は、別に定める指図書により、給付金相当額の支払予定日の一五日前までに行うものとします。
(送金方法)
第五条 乙が給付金相当額の支払を行う場合の送金方法は、銀行口座振込または郵便振替現金払(簡易払を含む。)のいずれかのうち、甲が支払指図書において指定する方法によります。
(給付金相当額の支払に関する報告書)
第六条 乙は、給付金相当額の支払を行つたときは、別に定める支払に関する報告書を甲に提出するものとします。
(現価相当額の移換事務)
第七条 乙は、協定第五条第一項第二号による中途脱退者の年金給付の現価相当額の支払事務(厚生年金基金連合会に対して交付する脱退一時金相当額の支払事務を含みます。)ならびに厚生年金基金連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の支払
事務および厚生年金基金連合会に支払う業務委託手数料相当額の支払事務については、甲の乙に対する指図にもとづいて、当該現価相当額ならびに拠出金相当額および業務委託手数料相当額を厚生年金基金連合会へ移換しおよび支払うことにより行います。
2 乙は、前項の移換事務および支払事務を行つたときは、別に定める移換に関する報告書ならびに拠出金相当額の支払に関する報告書および業務委託手数料相当額の支払に関する報告書を甲に提出するものとします。
(事務手続)
第八条 この付属協定にもとづいて行う事務手続に関して、この付属協定に特に定めのない事項については、甲および乙が協議のうえ定めるところによります。
(免責)
第九条 乙は、この付属協定にもとづいて事務手続を行つたうえは、甲につき生じた損害について、責任を負わないものとします。
2 この付属協定に定める甲の乙に対する諸通知もしくは諸資料の提出または諸指図が遅滞し、または行われなかつた場合は、甲につき生じた損害について、乙は責任を負わないものとします。
(協議)
第十条 甲および乙が必要と認めたときは、随時協議のうえ、この付属協定に追加または変更を加えるものとします。
この協定書は二通作成し、甲および乙がそれぞれ一通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
住 所
甲
住 所
乙
別表
信託会社 |
|
年金信託契約および厚生年金基金保険契約の実施に関する協定書
厚生年金基金(以下甲といいます。)が、別表1に掲げる信託会社(以下乙といいます。)との間に締結した平成 年 月 日付年金信託契約(以下信託契約といいます。)および別表2に掲げる生命保険会社(以下丙といいます。)との間に締結した平成 年 月 日付厚生年金基金保険契約(以下保険契約といいます。)の実施に関し、甲、乙および丙は次のとおり協定します。
(幹事会社)
第一条 乙および丙のうち、 信託銀行株式会社を総幹事会社(以下総幹事といいます。)とします。
2 丙のうち、 生命保険 会社を副幹事会社(以下副幹事といいます。)とします。
(事務の委託)
第二条 副幹事は、保険契約に係る厚生年金基金保険契約協定(以下保険協定といいます。)第 条により引き受けた事務を総幹事に委託し、総幹事はこれを引き受けます。
2 副幹事は、保険契約に係る保険料の収受および保険給付の支払に関する事務を総幹事に委託し、総幹事はこれを引き受けます。
(拠出金および保険料の取扱い)
第三条 甲は、信託契約に係る拠出金および保険契約による保険料の合計額を総幹事に払い込むものとします。
2 総幹事は、甲から前項の合計額を受け入れたときは、当該受入れ日の翌日までに、当該合計額のうち、保険料相当額を副幹事に送金するものとします。
(年金給付および一時金給付に必要な額の取扱い)
第四条 総幹事は、信託契約に係る支払金および保険契約に係る保険給付のうち規約に定める年金給付および一時金給付に必要な額の甲への一括して行うものとします。
2 副幹事は、保険契約に係る保険給付のうち規約に定める年金給付および一時金給付に必要な額を前項の支払を行う日の前日までに到着するよう総幹事に送金するものとします。
(移換金の取扱い)
第五条 中途脱退者に係る年金給付の現価相当額(脱退一時金相当額がある場合は当該脱退一時金相当額を含みます。以下同じ。)を厚生年金基金連合会(以下連合会といいます。)に移換するときは、乙は、当該現価相当額のうち、信託契約に係る年金給付の現価相当額を連合会と乙が締結している年金信託契約の拠出金として受け入れます。
2 前項において、丙は、当該現価相当額のうち、保険契約に係る年金給付の現価相当額を連合会と丙が締結している厚生年金基金連合会保険契約の保険料として受け入れます。
(返還金および払戻金の取扱い)
第五条の二 甲が厚生年金基金規則第四二条に定める運用収益の一部を業務経理へ繰り入れるときは、総幹事は、信託契約に係る返還金および保険契約に係る払戻金の支払を一括して行うものとします。
2 副幹事は、保険契約に係る払戻金を当該支払日の前日までに到着するよう総幹事に送金するものとします。
(連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の取扱い)
第五条の三 総幹事は、信託契約および保険契約に係る連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の連合会への支払を、一括して行うものとします。
2 副幹事は、保険契約に係る連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額を、当該支払日の前日までに到着するよう総幹事に送金するものとします。
(連合会への業務委託に伴う業務委託手数料の取扱い)
第五条の四 総幹事は、信託契約および保険契約に係る甲が連合会に支払う業務委託手数料相当額の連合会への支払を、一括して行うものとします。
2 副幹事は、保険契約に係る甲が連合会に支払う業務委託手数料相当額を、当該支払日の前日までに到着するよう、総幹事に送金するものとします。
(年金数理資料の提供)
第六条 副幹事は、総幹事が年金数理に関する事務を行うに必要な資料を総幹事に提供するものとします。
(通知および報告)
第七条 甲は、信託契約および保険契約にもとづく乙および丙に通知を要する事項を総幹事に通知するものとします。
2 第二条の規定により総幹事が引き受けた事務に関する甲への諸報告は、総幹事が行うものとします。
3 年金信託契約に関する協定第 条第一項第二号および保険協定第六条第一項第二号(イ)に定める額については、総幹事が計算書を作成し、甲に送付するものとします。
(総幹事手数料)
第八条 丙は、第二条の規定により委託した事務に対する手数料を総幹事に支払うものとします。
(通知等の効果)
第九条 この協定にもとづいて甲が総幹事に対して通知を行つたときは、甲から丙に対しても行われたものとします。
2 この協定にもとづいて総幹事が甲に対して報告を行つたときは、丙からも甲に対して行われたものとします。
(免責)
第一○条 乙および丙は、この協定にもとづいて事務手続を行つたうえは、甲につき生じた損害について、責任を負わないものとします。
(事務細則)
第一一条 この協定にもとづく甲および総幹事の間の事務手続の細目については、甲および総幹事が別に協定するところによります。
(協議)
第一二条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項は、甲、乙および丙が協議のうえ定めるものとします。
この協定書は 通作成し、甲、乙および丙がそれぞれ一通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
住 所
甲
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
乙
住 所
丙
住 所
丙
住 所
丙
住 所
丙
住 所
丙
(別添2)
厚生年金基金保険契約に関する付属協定書
厚生年金基金(以下「甲」といいます。)と 生命保険相互会社(以下「乙」といいます。)は、甲乙の間に締結した厚生年金基金保険契約協定(以下「協定」といいます。)の実施に関して以下のとおり協定します。
この付属協定書は二通作成し、甲および乙がそれぞれ一通を所持します。
平成 年 月 日
保険契約者
厚生年金基金
理事長
保 険 者
記
(保険料の収受に関する事務)
第一条 甲は、協定に定める保険料を払込むときには、あらかじめ乙所定の保険料等計算書を乙に提出し、乙の指定した銀行の乙口座へ振り込むものとする。
2 払込期日については、払込期日が営業日でない場合には、その翌日とする。
3 乙は、保険料を収納したときは、五日以内に保険料等着金通知書を甲に送付するものとする。
(加入員等に関する通知)
第二条 甲は、乙が協定に定める年金数理に関する事務を行なうに必要な加入員、加入員であつた者および受給権者(以下「加入員等」という。)に関する資料を、別に定める様式による磁気テープにより作成し、毎年五月末日までに乙に提出するものとする。ただし、加入員等に関する資料のうち、受給権者に関する資料ならびに支払備金等の数理統計上必要な資料については、別に定める一覧表により行うことができるものとする。
2 前項の資料は、すべて甲が決定する当該加入員等の固有番号をもつて行うものとする。
(年金数理に関する報告書)
第三条 乙は、協定に定める年金数理に関する事務を行つたときは、乙所定の報告書により甲に報告するものとする。
2 前項の報告書のうち、年金財政の決算に関するものについては、毎年三月末日現在で作成し、当該作成基準日後五か月以内に甲に提出するものとする。
(給付金の支払に関する事務)
第四条 乙は、甲の支払指図書にもとづいて、所定の期日に、協定に定める給付金の支払を行うものとする。
2 甲は、前項の支払指図を当該給付金支払予定日の一○日前までに乙に到着するように行うものとする。
(送金方法)
第五条 乙が給付金の支払いを行う場合の送金方法は、甲が支払指図書において指定する方法による。
(現価相当額の移換に関する事務)
第六条 乙は、甲の乙に対する移換指図にもとづいて、年金給付の現価相当額(脱退一時金相当額がある場合は当該脱退一時金相当額を含む。)の移換に関する事務を行う。
2 甲は、前項の指図を移換実行日の一○日前までに乙に提出するものとする。
3 前項の移換実行日は、毎月最終営業日とする。
4 乙は、前一項の移換に関する事務を行つたときは、厚生年金基金中途脱退者原価相当額移換報告書を五日以内に甲に提出するものとする。
5 前各項の規定は、現価相当額の調整(交付)について準用する。
(連合会の行う年金給付の確保事業に必要なな拠出金の支払いに関する事務)
第六条の二 乙は、甲の乙に対する指図にもとづいて、連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の支払いに関する事務を行う。
2 乙は前項の支払事務を行つたときは、別に定める連合会の行う年金給付の確保事業に必要な拠出金相当額の支払いに関する報告書を甲に提出するものとする。
(連合会への業務委託に伴う業務委託手数料の支払いに関する事務)
第六条の三 乙は、甲の乙に対する指図にもとづいて、連合会への業務委託に伴う業務委託手数料相当額の支払いに関する事務を行う。
2 乙は前項の支払い事務を行つたときは、別に定める連合会への業務委託に伴う業務委託手数料相当額の支払いに関する報告書を甲に提出するものとする。