添付一覧
○年金数理関係書類の年金数理人による確認等について
(昭和六三年八月二六日)
(年発第二六五八号)
(各都道府県知事あて厚生省年金局長通知)
厚生年金保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、標記についての運用を次のとおり定めたので了知の上、貴管下厚生年金基金の指導に遺憾のないよう配慮されたい。
第一 年金数理関係書類について
厚生年金基金(以下「基金」という。)又は企業年金連合会(以下「連合会」という。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する書類であって、年金数理人が厚生年金保険法(以下「法」という。)第百七十六条の二第一項の規定による確認を行い、署名押印をしなければならないものとして厚生労働省令で定める書類は次のとおりとされたこと。
このうち、(1)~(3)、(6)、(8)、(10)、(11)及び(13)に掲げる書類については、年金数理人の所見が付されていなければならないこと。
(1) 給付又は掛金の変更に係る規約変更の認可申請に際して提出する掛金の算出の基礎を示した書類
(2) 合併又は分割の認可申請に際して提出する責任準備金の額及び最低積立基準額に相当する額の明細を示した書類並びに掛金の算出の基礎を示した書類
(3) 基金間の権利義務の移転又は承継の認可申請に際して提出する責任準備金の額及び最低積立基準額に相当する額の明細を示した書類
(4) 基金又は連合会が解散したならば、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六三号)附則第八条(同法附則第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類
(5) 解散の認可申請に際して提出する最低積立基準額に相当する額及びその算出の基礎を示した書類
(6) 財政再計算報告書
(7) 代行保険料率及びその算定の基礎を示した書類
(8) 掛金の額の算定根拠に変更が生じたため、当該掛金の額の計算を行った場合(規約変更及び財政再計算を行った場合を除く。)における掛金の算出の基礎を示した書類
(9) 基金の年金経理から業務経理への繰入れの計画を示した書類又は連合会の年金経理から事業経理若しくは業務経理への繰入れの計画を示した書類
(10) 基金の決算における責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類又は連合会の決算における責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類
(11) 基金又は連合会の別途積立金の取りくずしの処分を示した書類
(12) 給付の変更に係る連合会規約の変更の認可申請に際して提出する当該給付の額の算定の方法を示した書類
(13) 解散基金加入員に係る老齢年金給付の確保事業の拠出金の算出の基礎を示した書類
第二 年金数理人の要件について
年金数理人の要件については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二〇号)附則第六十条において、確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二二号)第百十六条の二第一項の規定を準用するものとされているが、その運用については、「確定給付企業年金制度について」(平成十四年年発第〇三二九〇〇八号)第八の八によること。
第三 年金数理人名簿について
年金数理人名簿については、確定給付企業年金法施行規則第百十六条の二第二項から第八項までの規定に基づきその運用を行うものであること。