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○厚生年金基金の年金信託契約書の一部変更について

(昭和六二年六月二二日)

(企年発第五五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金課長通知)

厚生年金基金が信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)と締結している信託契約については、各厚生年金基金とも同一内容の標準的な契約書により締結されているところであるが、今般、厚生年金基金連合会及び各信託銀行から年金信託契約書に、信託財産に属する資産の価額等のヘッジのため、金融先物の売買が行えるよう規定を追加する旨の申し出があつたので通知する。

これに伴う事務処理については、左記事項に御留意のうえ貴管下厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配意されたい。

なお、各厚生年金基金に対しては、この通知の写を添え、厚生年金基金連合会より別途連絡することとなつているので併せて了知されたい。

1 年金信託契約を変更した場合における届出については、別紙により行うこととし、年金信託契約の変更契約書の謄本の添付は、省略しても差し支えないこととしたこと。

2 原則として年金信託契約の変更は、代議員会の議決を経て行うこととなるが、当該事項については、各厚生年金基金とも同一内容の標準的な契約書により締結していること等にかんがみ、代議員会の議決が困難な場合には理事長専決処分として取り扱うこともやむを得ないものであることとしたこと。

(別紙)

別添

(参考)