添付一覧
○厚生年金基金の業務委託法人の指定及びその運営について
(昭和六二年五月二九日)
(企年発第四六号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企業年金課長通知)
標記について、別紙のとおり指定要領が定められたので通知する。
なお、業務委託については、厚生年金基金業務の整合性を図る観点から、当分の間、従来の形態によることを原則とするので、貴管下厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
(別紙)
厚生年金基金の業務委託法人の指定要領
(昭和六二年五月一九日)
(厚生省年金局)
厚生年金保険法第一三〇条第四項に規定する政令で定める法人は、厚生年金基金令第二九条において、厚生大臣が指定することとされ、その要件が定められているところであるが、その運用は次のとおり行うこととする。
なお、厚生年金基金令は「基金令」と、厚生年金基金規則は「基金規則」と略称する。
1 年金数理人に関する事項
年金数理に関する業務は、基金令第二九条第一項に基づき、年金数理人が実施するものであることと定められているが、その運用は次のとおりであること。
(1) 年金数理人の要件については、「年金数理関係書類の年金数理人による確認等について(昭和六三年八月二六日年発第二、六五八号)」によるものであること。
(2) 指定法人における年金数理に関する業務については、年金数理人が適切に処理できる体制がとられていることが必要であり、原則として常時勤務できるものでなければならないこと。
2 技術的能力及び社会的信用に関する事項
(1) 「受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有する」とは、年金数理人以外の人的構成及び設備の両面において業務を適切に処理し得る能力を有するものをいう。
具体的には、厚生年金基金の数理計算及び数理資料管理の受託業務を処理するのに十分な情報処理(電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うこと)のための体制を有し、これに関連する分野で実績を有するものであること。
(2) このほか、業務の遂行に当たり次に定める内容が実行されるものであること。
(1) ア 厚生年金基金が提供したデータが正しく処理されたかどうかを、厚生年金基金において検証できること。
イ 厚生年金基金が委託先を変更する場合にはデータの返還及び移行が円滑に行えるように配慮されていること。
等厚生年金基金の意思が十分反映されるものであること。
(2) 厚生年金基金から提供したデータについては、プライバシーの保護、目的外使用の禁止及び安全・管理対策が確保されていること。
(3) 受託業務以外の業務を行うことによつて、受託業務の遂行に支障の生ずるおそれがなく、また、役員又は社員の構成が、適正な受託業務の執行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 経理的基礎に関する事項
指定法人の受託業務は、年金給付に係るものであり、長期にわたることから、これを確実に行うに足りる経理的な安定性を有することとされている。
このため、当該法人が受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であることが必要であり、財産的基礎としては、資本の額がおおむね五〇〇〇万円以上を要するものであること。
4 その他
厚生年金基金の業務の整合性を図る観点から、当分の間、厚生年金基金が指定法人に委託を行う場合は、従来の業務委託の形態(昭和四六年二月一日年企発第九号「厚生年金基金における信託報酬及び保険事務費の改定及びその取扱いについて」において認められている業務委託形態)によることを原則とすること。
の被保険者の適用の推進等に関する業務の一層の適正化、円滑化を図るため、社会保険事務所に適用指導官を置く。
二 任命
適用指導官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)による職務の級が、四級以上(四級となり得る資格を有する者を含む。)である地方事務官のうちから任命する。
三 職務
適用指導官は、社会保険事務所長の命を受けて、次の事務を行う。
(一) 政府管掌健康保険及び厚生年金保険の事業所の適用の推進等を図るため、事業所等の調査及び指導を行うこと。
(二) 国民年金の被保険者の適用の推進等を図るため、市町村、関係機関及び事業主に対する指導等を行うこと。
(三) その他社会保険事務所長が必要と認めるものを行うこと。