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○厚生年金基金等給付費負担金の交付事務の取扱いについて

(昭和六二年二月二六日)

(庁保険発四号)

(都道府県民生主管部(局)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)

厚生年金基金等給付費負担金については、昭和六二年二月二六日庁発第二号をもつて社会保険庁長官から都道府県知事あて通知されたところであるが、その交付事務の取扱いについては、別紙一「厚生年金基金等給付費負担金交付事務の取扱いについて」により取り扱うこととしたので遺憾のないよう配慮願いたい。

ただし、昭和六一年度の交付事務の取扱いについては、別紙二「昭和六一年度厚生年金基金等給付費負担金交付事務の取扱いについて」により取り扱うものとする。

おつて、この旨貴管下の厚生年金基金に通知するとともに、その申請手続等に遺憾のないよう取り計らわれたい。

(別紙)

厚生年金基金等給付費負担金交付事務の取扱いについて

第一 厚生年金基金等給付費負担金の交付申請

一 厚生年金基金等給付費負担金(以下「給付費負担金」という。)を受けようとする厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)は、「厚生年金基金等給付費の厚生年金保険の管掌者たる政府の負担について(昭和六二年二月二六日庁発第二号社会保険庁長官通知。以下「交付要綱」という。)」の様式第一号による申請書(以下「交付申請書」という。)に別添様式甲を添付して所定の期日までに地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。

交付申請書に記載する「政府負担金」は、当該基金及び連合会において老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号。以下「法」という。)附則第二八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間及び支給開始年齢に達している者のうち、すでに受給権の裁定を行い、支給継続中のもの及び当該年度中に裁定することが確実であるものについて別添様式甲の一の所定の算式によつて計算した額とすること。

二 地方社会保険事務局長は、一により提出された交付申請書と別添様式甲の記載内容等について所要の審査を行つたうえ、交付申請書をとりまとめ所定の期日までに厚生労働大臣に進達すること。

三 厚生労働大臣においては、二により進達された交付申請書に基づき給付費負担金の交付決定(四の追加交付申請等に対する追加交付の決定等を含む。)を行い、地方社会保険事務局長及び連合会に通知するものであること。地方社会保険事務局長は、この通知に基づいて当該基金あてに交付決定の通知をすること。

四 給付費負担金の交付決定の通知を受けた基金及び連合会において、交付決定後の事情の変更により追加交付の申請等を行う場合は、交付要綱の様式第二号による申請書(以下「変更申請書」という。)を所定の期日までに地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。

変更申請書に記載する「政府負担金」は、当該基金及び連合会が、一二月一日現在において老齢厚生年金等の受給資格期間及び支給開始年齢に達している者のうち、すでに受給権の裁定を行い支給継続中のもの及び受給権の裁定は行つてはいないが、三月三一日までに裁定を行い、かつ、支払うことが確実であるもの並びに当該年度に老齢厚生年金等の受給資格期間及び支給開始年齢に達している者で、一二月一日までに政府負担金対象者でなくなつたものについて計算した額とすること。

五 地方社会保険事務局長は、四により提出された変更申請書の記載内容等について所要の審査を行つたうえ、所定の期日までに厚生労働大臣に進達すること。

第二 給付費負担金の交付請求

一 第一の三による通知を受けた基金及び連合会は、交付決定額の範囲内で交付請求書を作成して、それぞれ次の区分により地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。

区分

交付請求の基礎等

交付請求書の提出期限

交付請求書の様式

交付が行われる日

前年度末までに設立された基金及び連合会

(一回目)

交付決定額×〇・五

毎年 八月三一日

様式乙

毎年 九月三〇日

(二回目)

交付決定額-既受領額

毎年 二月一〇日

様式丙

毎年 三月三一日

当該年度の四月から一〇月までの間に設立された基金

交付決定額

毎年 二月一〇日

様式丙

毎年 三月三一日

二 地方社会保険事務局長は、一により提出された交付請求書をとりまとめ、一の提出期限から一〇日以内に厚生労働大臣に進達すること。

三 社会保険庁長官においては、交付請求書に基づき、当該基金及び連合会の指定した銀行口座振込みの方法により給付費負担金の支払手続きを行うものであること。

第三 給付費負担金の事業実績報告

一 給付費負担金の交付の決定を受けた基金及び連合会は、交付要綱の様式第三号による報告書(以下「事業実績報告書」という。)を毎年度地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。ただし、平成一七年度事業実績報告については改正前の様式丁を添付すること。

二 地方社会保険事務局長は、一により提出された事業実績報告書の記載内容等について所要の審査を行つたうえ、所定の期日までに厚生労働大臣に進達すること。

三 厚生労働大臣においては、二により進達された事業実績報告書に基づき給付費負担金の確定を行い、地方社会保険事務局長及び連合会に通知するものであること。地方社会保険事務局長は、この通知に基づいて当該基金あてに確定の通知をするものであること。

第三の二 解散基金等に係る給付費負担金の取扱い

一 法第一四五条の規定により解散の認可を受けた基金並びに確定給付企業年金法(平成一三年法律第五〇号。)第一一一条の規定により解散の認可があつたものと見なされた基金及び同法第一一二条の規定により消滅した基金にあつては、交付請求の基礎となる老齢年金給付の額が確定したときに、交付要綱八に規定する申請期限にかかわらず、速やかに、交付要綱六又は七に規定する交付決定申請又は変更交付決定申請を兼ねるものとした未精算年度の給付費負担金の事業実績報告を行うこと。

二 一に規定する事業実績報告は法第一四七条に規定する清算人、確定給付企業年金法第一一一条又は同法第一一二条に規定する基金の権利義務を承継した事業主又は企業年金基金がこれを行うものとすること。

三 一の事務手続については第三の取扱いを準用する。この場合において、第三の二の「所定の期日までに」は「速やかに」と読み替えること。

第四 給付費負担金の交付に関する事務委任

給付費負担金の交付に関する事務のうち次の事項は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)第二六条の規定により、地方社会保険事務局長に委任する。

一 適正化法第五条の規定による負担金の交付申請の受理

二 適正化法第六条の規定による交付の決定に関する事務のうち申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに同法第八条の規定による交付の決定の内容及びこれに附した条件の通知(交付申請書等の書類の審査及び実地調査の際に行う現地調査並びに第一の三に相当する事務)

三 適正化法第七条第一項第四号の規定による承認の申請の受理、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等(基金の解散に伴い補助事業を中止し又は廃止する場合において必要となる事務)

四 適正化法第七条第一項第四号の規定による承認の通知

五 適正化法第一〇条の規定による交付の決定の取消し並びに交付の決定の内容及びこれに附した条件の変更に係る通知(負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消す必要を生じた場合における通知事務)

六 適正化法第一四条の規定による補助事業等の実績報告の受理

七 適正化法第一五条の規定による負担金の額の確定に関する事務のうち報告書等の審査、必要に応じて行う現地調査等及び確定額の通知(報告書等の書類の審査及び実地調査の際に行う現地調査並びに第三の三に相当する事務)

八 適正化法第一八条の規定による負担金の返還の命令に係る通知(負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、負担金の返還を必要とする場合における返還命令の通知事務)

九 適正化法第二三条の規定による補助事業等を行う者からの必要な報告の徴収及び当該職員に立入検査等をさせる事務(特別な場合における立入検査等に関する事務)

様式甲

記載上の注意

(1) 「前年度交付決定基礎値」の(A)、(B)及び(C)の項には、交付要綱の様式第3号(前年度)の3事業の実績の(A)、(B)及び(C)の項の値を記入すること。

(2) 「係数」には、別途通知による値を記入すること。

(3) (E)、(F)及び(G)の項の端数処理は、小数点以下切捨とすること。

(4) 前年度の交付決定がない基金にあつては、当年度の交付申請基礎値を適宜算出することとし、その算出の基礎を示す書類を本表にかえて提出すること。

様式甲―2

様式甲―2の記載上の注意

1 前詰め方法の場合

(1) (A)には、確定後の前年度末の政府負担金から控除すべき額の残額を記入すること。

(2) (C)には、様式甲の2の(1)の(C)の額を記入すること。

(3) (F)には、当該年度の政府負担金の額から、(C)の額を控除した額と(E)を比較し、政府負担金の額から(C)の額を控除した額≦(E)の場合は政府負担金の額から(C)の額を控除した額を、政府負担金の額から(C)の額を控除した額>(E)の場合は(E)の額を記入すること。

(4) (B)、(E)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

2 元利均等割方法の場合

(1) (A)、(C)、(D)には、様式甲の2の(2)の(A)、(C)、(D)の額を記入すること。

(2) (B)には、確定後の前年度分未調整額に1.02713を乗じた額を記入すること。

(3) (F)には、当該年度の政府負担金の額から(C)の額を控除した額と(D)+(E)を比較し、政府負担金の額から(C)の額を控除した額>(D)+(E)の場合は(D)+(E)の合計額を、政府負担金の額から(C)の額を控除した額≦(D)+(E)の場合は政府負担金の額から(C)の額を控除した額を記入すること。

(4) (B)、(E)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

様式乙

様式丙

様式丁

様式丁の記載上の注意

1 前詰め方法の場合

(1) (A)、(C)には、様式甲―2の1(変更申請を行わなかつた基金にあつては、様式甲の2の(1)の(A)、(C)の額を記入すること。ただし、(C)には、当該年度の政府負担金の額と様式甲―2の1(変更申請を行わなかつた基金にあつては、様式甲の2の(1))の(C)の額を比較し、政府負担金の額<(C)の場合は政府負担金の額を記入すること。

(2) (F)には、当該年度の政府負担金の額から(C)の額を控除した額と(E)を比較し、政府負担金の額から(C)の額を控除した額≦(E)の場合は政府負担金の額から(C)の額を控除した額を、政府負担金の額から(C)の額を控除した額>(E)の場合は(E)の額を記入すること。

(3) (B)、(E)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

2 元利均等割方法の場合

(1) (A)、(B)、(C)、(D)には、様式甲―2の2(変更申請を行わなかつた基金にあつては、様式甲の2の(2))の(A)、(B)、(C)、(D)の額を記入すること。ただし、(C)には、当該年度の政府負担金の額と様式甲―2の2(変更申請を行わなかつた基金にあつては、様式甲の2の(2))の(C)の額を比較し、政府負担金の額<(C)の場合は政府負担金の額を記入すること。

(2) (F)には、当該年度の政府負担金の額から(C)の額を控除した額と(D)+(E)を比較し、政府負担金の額から(C)の額を控除した額>(D)+(E)の場合は(D)+(E)の合計額を、政府負担金の額から(C)の額を控除した額≦(D)+(E)の場合は政府負担金の額から(C)の額を控除した額を記入すること。

(3) (E)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

(別紙二)

昭和六一年度厚生年金基金等給付費負担金交付事務の取扱いについて

第一 厚生年金基金等給付費負担金の交付申請

一 厚生年金基金等給付費負担金(以下「給付費負担金」という。)を受けようとする厚生年金基金(以下「基金」という。)は、「厚生年金基金等給付費の厚生年金保険の管掌者たる政府の負担について(昭和六二年二月二六日庁発第二号社会保険庁長官通知。以下「交付要綱」という。)」の様式第一号による申請書(以下「交付申請書」という。)に別添様式甲(六一年度)を添付して所定の期日までに都道府県に提出すること。

なお、給付費負担金の申請金額が零の場合でも提出するものであること。

交付申請書に記載する「政府負担金」は、当該基金が昭和六二年一月三一日現在において老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)附則第二八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間及び支給開始年齢に達している者のうち、すでに受給権の裁定を行い支給継続中のもの及び受給権の裁定は行つてはいないが、昭和六二年三月三一日までに裁定を行い、かつ、支払うことが確実であるもの並びに当該年度に老齢厚生年金等の受給資格期間及び支給開始年齢に達しているもので、昭和六二年一月三一日までに政府負担金対象者でなくなつたものについて計算した額とすること。また、「当該年度政府負担金から控除すべき額」は、別添様式甲(六一年度)の一の(C)又は二の(C)の額とすること。

二 都道府県は、一により提出された交付申請書と別添様式甲(六一年度)の記載内容等について所要の審査を行つたうえ、交付申請書をとりまとめ所定の期日までに当局に進達すること。

三 当局においては、二により進達された交付申請書に基づき給付費負担金の交付決定を行い、都道府県に通知するものであること。都道府県は、この通知に基づいて当該基金あてに交付決定の通知をすること。

第二 給付費負担金の交付請求

一 第一の三による通知を受けた基金は、交付決定額の全額について別添様式乙(六一年度)による交付請求書を作成して、昭和六二年三月一〇日までに都道府県に提出すること。

なお、交付決定額が零の基金にあつては、交付請求を要しないこと。

二 都道府県は、一により提出された交付請求書をとりまとめ、一の提出期限から一〇日以内に当局に進達すること。

三 当局においては、交付請求書に基づき、当該基金の指定した銀行口座振込みの方法により給付費負担金の支払手続きを行うものであること。

第三 給付費負担金の事業実績報告

一 給付費負担金の交付の決定を受けた基金は、交付要綱の様式第三号による報告書(以下「事業実績報告」という。)に別添様式丙(六一年度)を添付して都道府県に提出すること。

事業実績報告書に記載する「当該年度政府負担金からの控除額」は、別添様式丙(六一年度)の一の(D)又は二の(D)の額とすること。

二 都道府県は、一により提出された事業実績報告書の記載内容等について所要の審査を行つたうえ、昭和六二年四月三〇日までに当局に進達すること。

三 当局においては、二により進達された事業実績報告書に基づき給付費負担金の確定を行い、都道府県に通知するものであること。都道府県は、この通知に基づいて当該基金あてに確定の通知をすること。

第四 給付費負担金の交付に関する事務委任

別紙一「厚生年金基金等給付費負担金交付事務の取扱いについて」の第四と同じであること。

第五 過剰積立額の控除方法等の申出

交付要綱の三中の過剰積立額を保有する基金は、その過剰積立額の控除方法とその額を別添「過剰積立額の控除方法等の申出書」(以下「控除方法等の申出書」という。)により第一の交付申請と併せて申出すること。

なお、控除方法等の申出書の「二 控除方法」は、当該基金が政府負担金から過剰積立額を控除する方法を選択するものであること。この場合に、「元利均等割方法」を選択した基金にあつては、その「選択した理由」、「返還年数」及び「均等割額」を記載するとともに、過剰積立額の返還がその期間内に円滑になされる見込みを証する書類を添付すること。

様式甲(61年度)

様式甲(61年度)の記載上の注意

1 前詰め方法の場合

(1) (C)には、昭和61年度の政府負担金の額と(B)を比較し、政府負担金の額≦(B)の場合は政府負担金の額を、政府負担金の額>(B)の場合は(B)の額を記入すること。

(2) (B)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

2 元利均等割方法の場合

(1) (A)には、交付要綱の3中の「政府負担金から控除すべき額」の均等割額を記入すること。

(2) (C)には、昭和61年度の政府負担金の額と(B)を比較し、政府負担金>(B)の場合は(B)の額を、政府負担金の額≦(B)の場合は政府負担金の額を記入すること。

(3) (B)欄の端数処理は、1円未満四捨五入とすること。

様式乙(61年度)

様式丙(61年度)

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