アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金基金等給付費の厚生年金保険の管掌者たる政府の負担について

(昭和六十二年二月二十六日)

(庁発第二号)

(都道府県知事あて社会保険庁長官通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三四号)附則第八十四条第二項から第五項及び第八十五条の規定による厚生年金基金(以下「基金」という。)及び厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)の支給する年金たる給付に要する費用の厚生年金保険の管掌者たる政府の負担金の交付については、別紙「厚生年金基金等給付費負担金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととなつたので通知する。

ただし、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第一一五号)第八十一条第五項の保険料率(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者に係るものを除く。)が変更されるまでの間は別紙2「凍結期間中の厚生年金基金等給付費負担金交付要綱」により行うものとする。

なお、昭和六十一年度にかかる取扱いについては、交付要綱の三にかかわらず交付が行われる日は昭和六十二年三月三十一日とし、七にかかわらず交付の申請書の提出を基金及び連合会は昭和六十二年三月十日までに、都道府県知事は昭和六十二年三月十四日までに行うものとする。

おつて、この旨貴管下の基金に通知するとともにその申請手続等に遺憾のないよう取り計らわれたい。

別紙

厚生年金基金等給付費負担金交付要綱

(交付の対象)

一 この負担金は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第一一五号。以下「法」という。)に基づき毎年四月一日から翌年三月三十一日(前年度の十一月から三月までの間に設立された基金にあつては、設立時から設立の年度の翌年度の三月三十一日)までの間に厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付に要する費用を交付の対象とすること。

(政府負担金の額及びその算出方法)

二 政府負担金の額は、次により算出するものとする。

(一) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担する額(以下「政府負担金」という。)は、法第四十二条に規定する老齢厚生年金若しくは法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給した老齢年金給付に要する費用について次のアからオまでに定める額とする。

ア 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第一八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する者を含む。) (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額

(ア) 平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額

(イ) 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち、昭和六十一年四月一日前の期間につき旧法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に一〇分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、昭和六十一年四月一日前の期間につき(ア)の規定の例により計算した額)と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

イ 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、昭和六十一年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額

(ア) 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日以後の期間につき昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額

(イ) (ア)に掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と、(ア)に掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

ウ 老齢厚生年金の受給権者であつて、昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額

(ア) 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額

(イ) (ア)に掲げる期間につき法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)

エ 法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の受給権者 (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額

(ア) 平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第四条の規定による改正前の法第百三十二条第二項に規定する額

(イ) 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間につき旧法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に一〇分の八を乗じて得た額と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

オ 旧法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除して得た額

(ア) 旧法第百三十二条第二項に規定する額

(イ) 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間につき旧法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に一〇分の八を乗じて得た額と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と、当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額

(二) 老齢厚生年金若しくは法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が旧法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、(一)のア、エ及びオ中「一〇分の八」とあるのは「一〇分の八(同項第二号イに掲げる額に係る部分については、一〇分の七・五」と、(一)のア中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、(一)のイ中「生まれ、かつ、昭和六十一年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、(一)のイの(ア)中「昭和六十一年四月一日」とあるのは「旧法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日」と、(一)のイの(イ)中「(ア)に掲げる期間のうち平成十五年四月一日前」とあるのは「当該受給権者の旧法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間につき同法第百三十二条第二項第二号イの規定の例により計算した額に一〇分の七・五を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前まで」と、「(ア)に掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。

(三) 昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の規定による政府負担金の額は、法第四十二条第二号に該当する者(法附則第十四条の規定又は法令の規定により法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について(一)のアからオまでに定める額に〇・八七五を乗じて得た額とする。

(給付費負担金の額)

三 給付費負担金の額は、二により算出した額である。

(連合会への準用)

四 二及び三に定める取扱いについては、連合会が支給する老齢年金給付について準用すること。

(交付の条件)

五 この給付費負担金は、次に掲げる事項を条件として交付されるものであること。

(一) この給付費負担金の交付の対象となる事業を中止し又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(二) この給付費負担金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類は、当該事業完了後五年間保存しなければならない。

(申請手続)

六 この給付費負担金の交付申請は、次により行うものであること。

(一) 給付費負担金の交付を受けようとする基金及び連合会は、様式第1号による申請書を作成し、毎年四月十日(当該年度の四月から十月までの間に設立された基金にあつては、当該年度に限り、十一月十日)までに地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。

(二) 地方社会保険事務局長は、基金から申請書が提出されたときは、申請書の記載内容について関係帳簿書類と照合する等所要の審査を行つたうえ申請書をとりまとめ毎年四月三十日(当該年度の四月から十月までの間に設立された基金にあつては、当該年度に限り、十一月三十日)までに厚生労働大臣に進達すること。

(変更申請の手続)

七 この給付費負担金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付の申請等を行う場合には、基金及び連合会は様式第2号による変更申請書を作成し十二月十五日までに地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に提出すること。

この場合における地方社会保険事務局長の申請書の審査については六の(二)に定めるところにより行つたうえ、申請書をとりまとめ十二月二十五日までに厚生労働大臣に進達すること。

(実績報告)

八 この給付費負担金の事業実績報告は、様式第3号による報告書を作成し、地方社会保険事務局長(連合会にあつては厚生労働大臣)に報告するものとし、地方社会保険事務局長は、報告書の記載内容について関係帳簿書類と照合する等所要の審査を行つたうえ報告書をとりまとめ事業完了後一ケ月以内又は毎年四月三十日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に進達すること。ただし、平成十七年度事業実績報告については改正前の様式第3号による報告とすること。

(その他)

九 特別の事情により五から七までに定める手続等によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとすること。

様式第1号

様式第2号

様式第3号