アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経理事務の取扱いについて(抄)

(昭和六一年三月三一日)

(庁保発第一六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「改正法」という。)並びに国民年金特別会計法等の一部を改正する法律(昭和六一年法律第七号)の施行に伴う経理事務については、次の事項に留意し遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、本取扱いに伴う収入事務取扱要領等の改正については、別途通知する。

第一 厚生年金保険関係

1 船員たる被保険者に係る厚生年金保険料等の徴収事務

船員が乗り込む船舶が厚生年金保険の適用事業所とされることに伴い、厚生年金保険の船員たる被保険者に係る厚生年金保険料及び児童手当拠出金については当該船舶所有者が納付義務者となるものであり、その徴収事務はその者の船員保険の事務を取り扱う都道府県保険主管課又は社会保険事務所(以下「船保課所」という。)において次により取扱うものであること。

なお、船保課所にあつては、疾病部門に係る船員保険料は船員保険特別会計において、厚生年金保険料等は厚生保険特別会計においてそれぞれ経理し、調査決定、納入の告知、収納処理、督促及び納付委託等の事務処理については、特別会計毎に行うものであること。

(1) 歳入所属区分

昭和六一年四月分(五月納入告知分)以降の船員たる被保険者に係る厚生年金保険料及び児童手当拠出金については、厚生保険特別会計の年金勘定及び業務勘定の歳入とするものであり、また、同年三月分(四月納入告知分)以前の月分の旧船員保険法による船員保険料及び改正法附則第一三〇条の規定による改正前の児童手当法による児童手当拠出金については、従前の例により徴収し、船員保険特別会計の歳入とするものであること。

したがつて、昭和六〇年度に船員保険特別会計に係る歳入として調査決定した船員保険料等で収納未済となつたものについては過年度分は三月三一日に、現年度分は五月一日にそれぞれ同会計において繰越の手続きを行い引き続き徴収するものであること。

なお、同年四月一日以降において同日前に遡及する被保険者資格取得届、標準報酬月額変更届等が提出された場合における三月分以前の月分に係る船員保険料等については、従前の例により船員保険特別会計の歳入として徴収するものであること。

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五四号)第一三〇条及び一三一条)

(2) 債権の管理

ア 債権管理簿については、健康保険、厚生年金保険、児童手当債権管理簿を使用することとし、同帳簿は、別途管理換するものであること。

なお、船員保険、児童手当債権管理簿の記載に当たつては四月分の基本保険料を新たに算出するものであり、また、四月以降の月分の児童手当拠出金については船員保険特別会計において徴収しないこととなるので、児童手当拠出金欄については予め斜線を引くこと。

イ 納入告知書及び納入書については、「歳入徴収官事務規程別紙第一号及び第二号の書式の特例について(昭和四六年九月一〇日蔵計発第二、八〇〇号大蔵大臣から厚生大臣あて)」(以下「特例承認」という。)別紙第一号、第二号、第五号及び第六号の書式を使用することとし、同帳票は別途管理換するものであること。

なお、社会保険事務所にあつては、特例承認別紙第九号及び第一〇号の書式を使用しても差し支えないこと。

ウ 納入告知番号については、船員保険料を算定する船舶所有者に係るものと同一の番号を使用すること。

なお、特例承認別紙第九号及び第一〇号の書式を使用する社会保険事務所にあつては、納入告知番号は事業所整理記号等により厚生保険特別会計に係るものと明確に区分できるようにしておくこと。

エ 船員たる被保険者に係る厚生年金保険料等の計算は、船員保険料と一葉の被保険者増減計算書により算出するものであること。

(3) 口座振替

船舶所有者に係る厚生年金保険料等の口座振替による納付については次により取り扱うこと。

なお、この取扱いについては、全国銀行協会連合会、全国相互銀行協会連合会及び全国信用金庫協会等と協議済であり、当該全国銀行協会連合会等から傘下会員に対し、おつて通知される予定であること。

ア 昭和四二年四月二八日庁文発第四、八一七号通知及び昭和四二年一〇月二七日庁文発第一四、六六六号通知に定める「社会保険料の預金口座振替納付事務手続に関する覚書」、「保険料預金口座振替依頼書」、「保険料納入告知書送付(変更)依頼書」及び「保険料預金口座振替辞退通知書」は、口座振替の対象として厚生年金保険料を含めた様式とすること。

イ すでに金融機関と取り交わしている口座振替の対象に厚生年金保険料が含まれていない「社会保険の預金口座振替納付事務手続に関する覚書」等については、今回の取扱いの変更に伴つてこれを改めることを要しないが、昭和六一年四月分の厚生年金保険料に係る納入告知書を金融機関に送付する前に適宜船舶所有者の了解を得ること。

2 高齢任意加入被保険者に係る厚生年金保険料等の徴収事務

高齢任意加入被保険者に係る厚生年金保険料等の徴収事務については、その者が使用される事業所を管轄する社会保険事務所(その者が船員である場合は船保課所)において次により取り扱うものであること。

(1) 債権の管理

ア 債権管理簿は、別に定める厚生年金保険高齢任意加入被保険者債権管理簿を使用することとし、同帳簿は別途管理換するものであること。

この場合において、債権管理簿(票)は納付義務者毎に作成し、納付義務者が事業主から被保険者に変更になつた場合、または被保険者から事業主に変更になつた場合には、その都度新たに債権管理簿(票)を作成すること。

イ 納入告知書及び納付書は、別途管理換をする特例承認別紙第一号及び第五号の書式に[高齢任意]と朱書により表示のうえ使用すること。

なお、社会保険事務所にあつては、特例承認別紙第九号及び第一〇号の書式に同様に表示のうえ使用しても差し支えないこと。

ウ 納入告知番号については、一連番号を付すること。

エ 督促状は、厚生年金保険法施行規則(昭和二九年厚生省例第三七号)様式第三一号に準じた様式を使用すること。

なお、納付義務者が事業主である場合において、その者が督促指定期限までに保険料等を納入しなかつたときは、延滞金を徴収し、滞納処分を行うものであること。

(2) 児童手当拠出金

高齢任意加入被保険者に係る厚生年金保険料の納付義務者が事業主の場合には、児童手当拠出金についても納付義務が課せられるものであること。

なお、納付義務者が被保険者の場合には同拠出金は課せられないものであること。

(3) 口座振替

高齢任意加入被保険者に係る厚生年金保険料の納付義務者である事業主が健康保険料等の口座振替を行つているときは、当該厚生年金保険料等についても同様に口座振替を行うことができること。

この場合、社会保険事務所にあつては、厚生保険特別会計に係る口座振替用納入告知書送付書は機械作成によるものと手作業によるものと二葉になること。

なお、この取扱いについては、前記1の(3)と同様に全国銀行協会連合会等と協議済であり全国銀行協会連合会等から傘下会員に対し、おつて通知されるものであること。

3 厚生年金保険の船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険料の徴収事務

施行日の前日において旧船員保険法第二〇条の規定による年金任意継続被保険者であつたものについては、同日以後厚生年金保険の船員任意継続被保険者となるものであるが、当該被保険者に係る昭和六一年四月以降の月分の保険料については厚生保険特別会計で徴収するものであり、その事務はその者の住所地を管轄する船保課所において次により取り扱うものであること。

ア 債権管理簿は、別に定める厚生年金保険船員任意継続被保険者債権管理簿を使用することとし、同帳簿は別途管理換するものであること。

イ 納付書は、「国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(昭和五四年九月一九日大蔵省令第三七号)」附則第二項で規定する別紙第2号書式を使用することとし、同帳票は別途管理換をするものであること。

4 その他

(1) 諸報告

ア 船保課所における厚生保険特別会計に係る歳入済報告については、昭和五八年一〇月二七日庁保険発第二一号「新しい事務処理方式による保険料徴収関係業務の取扱いについて」に基づきオンライン機器により行うこと。ただし、保険課分については、テレックスにより歳入済報告を行つても差し支えないこと。

イ 社会保険事務所において歳入徴収額計算書に添付する保険料収入に係る歳入証明書の作成の際には、船員たる被保険者等に係る保険料を含めて記載すること。

なお、児童手当拠出金についても同様であること。

(2) 帳簿の登記等

船員たる被保険者に係る保険料等の徴収簿の登記等については、各担当課(係)の連絡を密にして行われたいこと。

(3) 滞納処分票

船保課所にあつては、船舶所有者の滞納処分票には両特別会計に係る事項が併記できるよう調製することとし、滞納処分に際しても他方の特別会計に係るものの徴収洩れが生じないよう留意されたいこと。

(4) 収入官吏等の任命

船員保険特別会計に係る収入官吏については、厚生保険特別会計に係る収入官吏等を併せて任命し、両特別会計の収入及び徴収に係る事務に当たらせること。

第二 国民年金 略