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別表2 併合(加重)認定表

 

2級

3級

障害手当金

 

 

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

10号

11号

12号

13号

2級

2号

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

 

3号

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

 

4号

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

3級

5号

1

1

1

3

4

4

5

5

5

5

5

5

 

6号

2

2

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

 

7号

2

2

2

4

4

6

7

7

7

7

7

7

障害手当金

8号

2

2

4

5

6

7

7

7

7

8

8

8

9号

2

2

4

5

6

7

7

7

8

9

9

9

10号

2

2

4

5

6

7

7

8

9

10

10

10

 

11号

2

2

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

 

12号

2

2

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

 

13号

2

2

4

5

6

7

8

9

10

10

12

12

注1 表頭及び表側の2号から13号までの数字は、併合判定参考表(別表1)の各番号を示す。

注2 表中の数字(1号から12号まで)は、併合番号を示し、障害の程度は、次の表のとおりである。

注3 次に掲げる障害をそれぞれ併合した場合及び次の障害と併合判定参考表の5号ないし7号の障害と併合した場合は、併合認定表の結果にかかわらず、次表の併合番号4号に該当するものとみなす。

① 両上肢のおや指の用を全く廃したもの

② 一上肢のおや指及び中指を基部から欠き、有効長が0のもの

③ 一上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの

併合番号

障害の程度

1号

国年令別表1級

2号

国年令別表2級

3号

 

4号

 

5号

厚年令別表第13級

6号

 

7号

 

8号

厚年令別表第2

障害手当金

9号

10号

 

11号

厚年令別表不該当

12号

 

別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率

併合判定参考表(別表1)

現在の活動能力減退率(%)

前発障害の活動能力減退率(%)

1号

区分1~9

134

95

 

区分10~14

119

 

2号

105

84

3号

92

74

4号

79

63

5号

73

44

6号

67

40

7号

56

34

8号

45

18

9号

35

14

10号

27

11

11号

20

8

12号

14

6

13号

9

4

別表4 差引結果認定表

差引残存率

後発障害の程度

100%

国年令別表 1級9号・11号

99%~70%

国年令別表 2級15号・17号

69%~42%(治ったもの)

厚年令別表第1 3級12号

69%~24%(治らないもの)

厚年令別表第1 3級14号

41%~24%(治ったもの)

厚年令別表第2 21号

注1 差引結果認定表による後発障害の程度が、次の表の第1欄及び第2欄の区分に応じた、第3欄に掲げる後発障害の程度と異なる場合は、後発障害の程度は同表の第3欄に掲げる等級とする。

第1欄

(現在の障害の状態

併合判定参考表(別表1))

第2欄

(前発障害の状態

併合判定参考表(別表1))

第3欄

後発障害の程度

1号

6号~13号

国年令別表 1級9号・11号

2号~4号

7号~13号

国年令別表 2級15号・17号

5号~7号

8号~13号

厚年令別表第1 3級12号

注2 同一部位に複数の障害が併存する場合の併合(加重)認定は、併合(加重)認定表を準用して認定する。

(参考資料)

(別紙)肢体の障害関係の測定方法

1 まえがき

障害認定に当たって、その正確を期するためには、正確な身体状況の把握が基礎となるものである。しかしながら、認定要素が複雑であることや、検査者、被検者の心的変動があることなどで、それは困難なことといえる。このため、検査者の主観及び被検者の心的状態の影響を受けることが比較的少ない肢体の障害関係の諸測定等(関節可動域表示並びに測定、筋力の測定、四肢囲の測定及び四肢長の測定)の方法を以下に示し、診断書の作成及び判定の便宜を図るものである。

2 関節可動域表示並びに測定

(1) この項は、関節可動域の表示並びに測定について一定の方法を示すことにより、障害基礎年金・障害厚生年金及び障害手当金の肢体の障害関係の障害認定業務を的確かつ簡素化するためのものである。

(2) 障害認定における関節可動域表示並びに測定法は、日本整形外科学会、日本足の外科学会及び日本リハビリテーション医学会において示された別添「関節可動域表示ならびに測定法」によることとする。

3 筋力の測定

(1) 測定は、徒手による筋力検査を行うことによって行う。

(2) 障害認定において必要とする筋力の段階は、「正常」「やや減」「半減」「著減」「消失」の5段階として、次の方法により区別する。

正常……検者の手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合

やや減……検者の手をおいた程度の抵抗を排して自動可能な場合

半減……検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の重さに抗して自動可能な場合

著減……自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような体位では自動可能な場合

消失……いかなる体位でも関節の自動が不能な場合

4 四肢囲の測定

障害認定において必要とする四肢囲は、上腕、前腕、大画像22 (1KB)別ウィンドウが開きます

及び下画像23 (1KB)別ウィンドウが開きます
周径であり、上肢については図1、下肢については図2である。

図1 上肢計測部位

図2 下肢計測部位

画像24 (30KB)別ウィンドウが開きます

画像25 (38KB)別ウィンドウが開きます

5 四肢長の測定

障害認定において使用する上肢長は、肩峰先端により橈骨茎状突起尖端までの長さ(図3)を測定し、下肢長は、上前腸骨棘尖端より頸骨内果尖端までの長さ(図4)を測定する。

図3 上肢長

図4 下肢長

画像26 (36KB)別ウィンドウが開きます

画像27 (35KB)別ウィンドウが開きます

2021年10月

公益社団法人 日本整形外科学会理事長

一般社団法人 日本足の外科学会理事長

公益社団法人 日本リハビリテーション医学会理事長

関節可動域表示ならびに測定法改訂について

(2022年4月改訂)

これまで使用されてきた関節可動域表示ならびに測定法は、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会の協議により1995年2月に改訂されたものである。しかし、その後の運用の中で足関節・足部・趾に関する用語の問題が指摘され、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本足の外科学会が検討してきた。

特に「内がえしinversion/外がえしeversion」と「回外supination/回内pronation」について国際的な定義と異なっていたため、文献の翻訳や引用をする際にしばしば用語の混乱を生じる原因となっていた。具体的には、1995年改訂の関節可動域表示ならびに測定法では、「内がえしinversion/外がえしeversion」を3平面での複合運動、「回外supination/回内pronation」を前額面での運動と定義していたが、英語圏及び英語文献では、「内がえしinversion/外がえしeversion」を前額面での運動、「回外supination/回内pronation」を横断面と矢状面および前額面の3平面での複合運動とするものがほとんどである。そこで、この点を含むいくつかの問題点に対し、日本整形外科学会からの要請を受けて、日本足の外科学会用語委員会が「足関節・足部・趾の運動に関する新たな用語案」を作成し、日本足の外科学会が承認した(Doya H, et al. J Orthop Sci 2010,15(4):531―9.)。これが日本整形外科学会に答申され、その承認を経て日本リハビリテーション医学会に検討が依頼された。

その後、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本足の外科学会の3学会によるワーキンググループで内容をさらに検討し、その最終案に対して、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会の各学会でパブリックコメントを募集した。寄せられた会員の意見をもとに修正を行い、2021年7月にワーキンググループで最終合意に達した。

今回の改訂での主な変更点は以下の通りである。

1.足関節・足部における「外がえしと内がえし」および「回外と回内」の定義

外がえしと内がえし:足関節・足部に関する前額面の運動で、足底が外方を向く動きが外がえし、足底が内方を向く動きが内がえしである。

回外と回内:底屈,内転,内がえしからなる複合運動が回外、背屈,外転,外がえしからなる複合運動が回内である。母趾・趾に関しては、前額面における運動で、母趾・趾の軸を中心にして趾腹が内方を向く動きが回外、趾腹が外方を向く動きが回内である。

2.足関節・足部に関する矢状面の運動の用語

背屈と底屈:足背への動きを背屈、足底への動きを底屈とし、屈曲と伸展は使用しないこととする。ただし、母趾・趾に関しては、足底への動きが屈曲、足背への動きが伸展である。

3.足関節・足部の内転・外転運動の基本軸と移動軸

基本軸:第2中足骨長軸とする。

2021年9月に日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会および日本足の外科学会それぞれの理事会の承認を経て、今回の関節可動域表示ならびに測定法の改定が決定された。今回の改訂は2022年4月1日より発効となる。

このたび改訂された関節可動域表示ならびに測定法が、臨床などにおける評価、医学教育、医学論文や各種診断書をはじめとした公的な文書の記載などにおいて、広く活用されることが望まれる。

関節可動域ならびに測定法

Ⅰ.関節可動域表示ならびに測定法の原則

1.関節可動域表示ならびに測定法の目的

日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が制定する関節可動域表示ならびに測定法は、整形外科医、リハビリテーション科医ばかりでなく、医療、福祉、行政その他の関連職種の人々をも含めて、関節可動域を共通の基盤で理解するためのものである。したがって、実用的で分かりやすいことが重要であり、高い精度が要求される計測、特殊な臨床評価、詳細な研究のためにはそれぞれの目的に応じた測定方法を検討する必要がある。

2.基本肢位

Neutral Zero Positionを採用しているので、Neutral Zero Starting Positionに修正を加え,両側の足部長軸を平行にした直立位での肢位が基本肢位であり、概ね解剖学的肢位と一致する。ただし、肩関節水平屈曲・伸展については肩関節外転90°の肢位、肩関節外旋・内旋については肩関節外転0°で肘関節90°屈曲位、前腕の回外・回内については手掌面が矢状面にある肢位、股関節外旋・内旋については股関節屈曲90°で膝関節屈曲90°の肢位をそれぞれ基本肢位とする。

3.関節の運動

1) 関節の運動は直交する3平面、すなわち前額面、矢状面、横断面を基本面とする運動である。ただし、肩関節の外旋・内旋、前腕の回外・回内、股関節外旋・内旋、頚部と胸腰部の回旋は、基本肢位の軸を中心とした回旋運動である。また足関節・足部の回外と回内、母指の対立は複合した運動である。

2) 関節可動域測定とその表示で使用する関節運動とその名称を以下に示す。なお、下記の基本的名称以外に良く用いられている用語があれば( )内に併記する。

(1) 屈曲と伸展

多くは矢状面の運動で、基本肢位にある隣接する2つの部位が近づく動きが屈曲、遠ざかる動きが伸展である。ただし、肩関節、頚部・体幹に関しては、前方への動きが屈曲、後方への動きが伸展である。また、手関節、指、母趾・趾に関しては、手掌あるいは足底への動きが屈曲、手背あるいは足背への動きが伸展である。

(2) 背屈と底屈

足関節・足部に関する矢状面の運動で、足背への動きが背屈、足底への動きが底屈である。屈曲と伸展は使用しないこととする。

(3) 外転と内転

多くは前額面の運動であるが、足関節・足部および趾では横断面の運動である。体幹や指・足部・母趾・趾の軸から遠ざかる動きが外転、近づく動きが内転である。

(4) 外旋と内旋

肩関節および股関節に関しては、上腕軸または大腿軸を中心として外方へ回旋する動きが外旋、内方に回旋する動きが内旋である。

(5) 外がえしと内がえし

足関節・足部に関する前額面の運動で、足底が外方を向く動きが外がえし、足底が内方を向く動きが内がえしである。

(6) 回外と回内

前腕に関しては、前腕軸を中心にして外方に回旋する動き(手掌が上を向く動き)が回外、内方に回旋する動き(手掌が下を向く動き)が回内である。足関節・足部に関しては、底屈,内転,内がえしからなる複合運動が回外、背屈,外転,外がえしからなる複合運動が回内である。母趾・趾に関しては、前額面における運動で、母趾・趾の長軸を中心にして趾腹が内方を向く動きが回外、趾腹が外方を向く動きが回内である。

(7) 水平屈曲と水平伸展

水平面の運動で、肩関節を90°外転して前方への動きが水平屈曲、後方への動きが水平伸展である。

(8) 挙上と引き下げ(下制)

肩甲帯の前額面での運動で、上方への動きが挙上、下方への動きが引き下げ(下制)である。

(9) 右側屈・左側屈

頚部、体幹の前額面の運動で、右方向への動きが右側屈、左方向への動きが左側屈である。

(10) 右回旋と左回旋

頚部と胸腰部に関しては右方に回旋する動きが右回旋、左方に回旋する動きが左回旋である。

(11) 橈屈と尺屈

手関節の手掌面での運動で、橈側への動きが橈屈、尺側への動きが尺屈である。

(12) 母指の橈側外転と尺側内転

母指の手掌面での運動で、母指の基本軸から遠ざかる動き(橈側への動き)が橈側外転、母指の基本軸に近づく動き(尺側への動き)が尺側内転である。

(13) 掌側外転と掌側内転

母指の手掌面に垂直な平面の運動で、母指の基本面から遠ざかる動き(手掌方向への動き)が掌側外転、基本軸に近づく動き(背側方向への動き)が掌側内転である。

(14) 対立

母指の対立は、外転、屈曲、回旋の3要素が複合した運動であり、母指で小指の先端または基部を触れる動きである。

(15) 中指の橈側外転と尺側外転

中指の手掌面の運動で、中指の基本軸から橈側へ遠ざかる動きが橈側外転、尺側へ遠ざかる動きが尺側外転である。

* 外反、内反

変形を意味する用語であり、関節運動の名称としては用いない。

4.関節可動域の測定方法

1) 関節可動域は、他動運動でも自動運動でも測定できるが、原則として他動運動による測定値を表記する。自動運動による測定値を用いる場合は、その旨を明記する[5の2)の(1)参照]。

2) 角度計は十分な長さの柄がついているものを使用し、通常は5°刻みで測定する。

3) 基本軸、移動軸は、四肢や体幹において外見上分かりやすい部位を選んで設定されており、運動学上のものとは必ずしも一致しない。また、指および趾では角度計のあてやすさを考慮して、原則として背側に角度計をあてる。

4) 基本軸と移動軸の交点を角度計の中心に合わせる。また、関節の運動に応じて、角度計の中心を移動させてもよい。必要に応じて移動軸を平行移動させてもよい。

5) 多関節筋が関与する場合、原則としてその影響を除いた肢位で測定する。たとえば、股関節屈曲の測定では、膝関節を屈曲しハムストリングをゆるめた肢位で行う。

6) 肢位は「測定肢位および注意点」の記載に従うが、記載のないものは肢位を限定しない。変形、拘縮などで所定の肢位がとれない場合は、測定肢位が分かるように明記すれば異なる肢位を用いてもよい[5の2)の(2)参照]。

7) 筋や腱の短縮を評価する目的で多関節筋を緊張させた肢位を用いても良い[5の2)の(3)参照]。

5.測定値の表示

1) 関節可動域の測定値は、基本肢位を0°として表示する。例えば、股関節の可動域が屈曲位20°から70°であるならば、この表現は以下の2通りとなる。

(1) 股関節の関節可動域は屈曲20°から70°(または屈曲20°~70°)

(2) 股関節の関節可動域は屈曲は70°、伸展は-20°

2) 関節可動域の測定に際し、症例によって異なる測定法を用いる場合や、その他関節可動域に影響を与える特記すべき事項がある場合は、測定値とともにその旨を併記する。

(1) 自動運動を用いて測定する場合は、その測定値を( )で囲んで表示するか、「自動」または「active」などと明記する。

(2) 異なる肢位を用いて測定する場合は、「背臥位」「座位」などと具体的に肢位を明記する。

(3) 多関節筋を緊張させた肢位を用いて測定する場合は、その測定値を< >で囲んで表示するが、「膝伸展位」などと具体的に明記する。

(4) 疼痛などが測定値に影響を与える場合は、「痛み」「pain」などと明記する。

6.参考可動域

関節可動域は年齢、性、肢位、個体による変動が大きいので、正常値は定めず参考可動域として記載した。関節可動域の異常を判定する場合は、健側上下肢関節可動域、参考可動域、(付)関節可動域の参考値一覧表、年齢、性、測定肢位、測定方法などを十分考慮して判定する必要がある。

[Jpn J Rehabil Med 2021;58:1188―1200],[日本足の外科学会雑誌2021,Vol.42:S372―S385],「日整会誌2022;96:75―86」

Ⅱ.上肢測定