アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金保険法の一部改正に伴う厚生年金基金の標準給与、在職年金の支給停止及び掛金率の取扱いについて

(昭和六〇年八月二〇日)

(年企発第六三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)により厚生年金保険法の一部が改正され、また、これに伴い、厚生年金基金令の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第二四一号)が公布されたところであるが、昭和六〇年一〇月一日施行に係る厚生年金基金(以下「基金」という。)関係の改正事項及びこれらに伴う基金の規約変更については次のとおりであるので通知する。

なお、本通知の写を各基金に送付するとともに、貴管下基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

1 標準給与の基準の改定及び標準給与の改定

(1) 標準給与については、原則として厚生年金保険の標準報酬の例によることとされているところであるが、昭和六〇年一〇月以降標準報酬月額が六万八〇〇〇円から四七万円までの三一等級に改められ、標準給与の基準についてもこれに合わせて改正されたことに伴い、基金の規約における標準給与に関する規定を変更する必要があること。ただし、標準給与を厚生年金保険法第二〇条の規定の例によるものと定めている基金にあつては、この限りでないこと。

(2) 基金における標準給与の改定方法については、厚生年金基金令第一八条の規定により、原則として厚生年金保険法第二三条の規定の例によるものとされており、その具体的な取扱いについては、「厚生年金基金事務取扱い準則(案)」(昭和四二年三月二八日年企発第二〇号通知の別添。以下「準則」という。)に示しているところであるが、このたび厚生年金保険における標準報酬の随時改定の取扱いの一部が別添写(昭和六〇年七月一日保発第七四号、庁保発第二二号通知)のとおり改められたので、標準給与の改定についても準則第三の4の(2)に示したところによるほか、厚生年金保険における改正後の取扱いの例により行うこと。

(3) (2)に関し基金の規約上、昭和六〇年一〇月一日前にこの基金の加入員の資格を取得して、同日まで引き続き加入員の資格を有する者のうち、同年七月一日から同年九月三〇日までの間に加入員の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二三条第一項の規定の例により同年八月若しくは同年九月から標準給与が改定された者であつて、同年同月の標準給与の月額が六万四〇〇〇円以下であるもの又は四一万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となつた給与の月額が四二万五〇〇〇円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与の月額を国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の厚生年金保険法第二〇条の規定の例による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、基金が改定することとし、これにより改定された標準給与は、昭和六〇年一〇月から昭和六一年九月までの各月の標準給与とする旨の規定を設ける必要があること。

2 在職年金の支給停止に係る標準報酬等級の変更

標準報酬等級の変更に伴い、厚生年金保険の老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である六〇歳以上六五歳未満の被保険者の標準報酬の等級が第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第一一級までの等級である期間、第一二級から第一四級までの等級である期間があるときは、それぞれその期間については、年金額の一〇〇分の二〇、一〇〇分の五〇、一〇〇分の八〇に相当する部分に限り支給停止することに改められたこと。また、六五歳以上の厚生年金保険の老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者にあつては、その者の標準報酬の等級が第一五級以上の等級である間は、年金額の一〇〇分の二〇に相当する部分の支給を停止することに改められたこと。

これに伴い、規約における支給停止に関する規定について、標準報酬等級の変更に伴う所要の改正を行う必要があること。

3 基金加入員に係る掛金率の改正

厚生年金保険の保険料率が改正されるとともに、基金の免除保険料率が次のとおり改正されたこと。

特例第一種被保険者(男 子) 一〇〇〇分の三二(変わらず)

特例第二種被保険者(女 子) 一〇〇〇分の三〇(改正前一〇〇〇分の二九)

特例第三種被保険者(坑内員) 一〇〇〇分の三二(改正前一〇〇〇分の四四)

この改正に伴う基金の掛金率(いわゆる加算型の給付設計を行つている基金の加算部分に係る掛金を除く。以下同じ。)の取扱いは次のとおりとすること。

(1) 掛金率を昭和六〇年一〇月から女子については全基金一〇〇〇分の一引き上げるものとし、坑内員については一〇〇〇分の一二引き下げることができるものであること。

(2) この場合において、引き上げ分の掛金については、事業主及び加入員がそれぞれ半額を負担し、引き下げ分の掛金については、その半額を事業主及び加入員の負担からそれぞれ軽減すること。

4 基金規約変更の手続き

前記改正に伴う基金規約変更の手続きは次によること。

(1) 基金規約変更の認可申請は、遅くとも昭和六〇年九月二〇日までに行うこと。また、申請に当たつては、本通知に基づく変更に係るものは他の一般の申請と別にし、申請書の下部欄外に「法改分」と朱書されたいこと。

(2) 基金規約の変更については、代議員会の議決を経て速やかに認可申請を行うこととするが、これが困難と認められるときは、法律改正に伴うものであることにかんがみ、理事長専決処分とすることも止むを得ないものであること。この場合においては、理事長は次の代議員会において、これを報告し、その承認を求めなければならないこと。

なお、基金規約の変更の認可申請を行うに当たつては、厚生年金基金規則第二条第四号に掲げる書類の添付は省略して差し支えないものであること。