添付一覧
○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の標準報酬の改定の取扱いについて
(昭和六〇年七月一日)
(庁保険発第二三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長通知)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「改正法」という。)の施行に伴う厚生年金保険の標準報酬の改定については、昭和六〇年七月一日庁保発第二一号通知により社会保険庁医療保険部長・同年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、改正法附則第三九条の規定に基づく標準報酬の改定等については、左記事項に留意のうえ行われたい。
記
1 改正法附則第三九条第一項の規定に基づき都道府県知事が行う標準報酬の改定は、昭和六〇年七月一から同年九月三〇日までの間に被保険者資格を取得した者については、被保険者資格取得届により、また、昭和六〇年八月又は九月から標準報酬の随時改定が行われた者については、被保険者報酬月額変更届により、それぞれ届け出られた報酬月額により行うこと。
2 1により都道府県知事が行う標準報酬改定の通知は、被保険者資格取得確認通知書又は標準報酬月額改定通知書の備考欄に改定後の標準報酬月額を併せ記載することにより行うこと。
3 標準報酬月額が六万四〇〇〇円以下の第四種被保険者の標準報酬については、改正法附則第三九条第三項の規定に基づき、昭和六〇年一〇月以後六万八〇〇〇円に改定すること。
4 1及び3により標準報酬の改定が行われた者にかかる改定通知には、法律に基づく改定である旨の表示を適宜行うこと。
5 改定前の標準報酬の等級区分の最高等級(第三五級・四一万円)に該当する被保険者であつて、昭和六〇年七月に固定的賃金の変動を生じた者についての随時改定(一〇月改定)は、当該被保険者の標準報酬の決定の基礎となつた報酬月額を改定後の標準報酬の等級区分にあてはめた場合の等級と、昭和六〇年七月から九月までの報酬月額の平均額を改定後の標準報酬の等級区分にあてはめた場合の等級とを比較して、二等級以上の差がある場合にのみ行うこと。
6 昭和六〇年七月から随時改定が行われる被保険者(同時に政府の管掌する健康保険の被保険者である者を除く。)のうち、改定前の標準報酬の等級区分の最高等級(第三五級・四一万円)に該当するものの定時決定の算定基礎月における報酬月額の平均額が四二万五〇〇〇円以上であるときは、昭和四九年五月七日保険発第五三号・庁保険発第九号にかかわらず、算定基礎届の報酬月額欄の各事項を記載させること。