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○厚生年金基金における年金給付の裁定時期の変更及びこれに伴う選択一時金の支給について

(昭和五九年六月一日)

(年企発第三七号の二)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

標記について、別紙1の照会に対して別紙2のとおり回答したので、ご了知のうえ貴管下厚生年金基金に対する指導方につきご配意願いたい。

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別紙1

(昭和五九年五月一四日 年基連発第一一〇号)

(厚生省年金局企画課長あて厚生年金基金連合会理事長照会)

厚生年金基金における年金給付の裁定については、従来、選択一時金との関係もあり、加入員がその資格を喪失したときに裁定するいわゆる退職時裁定によることとし、支給開始年齢到達時までは、支給停止とする取り扱いが通例となつていたところであります。

これを年金支給開始年齢時以降に裁定するいわゆる支給時裁定に改めるとともに選択一時金については、年金給付の裁定と切り離して退職時に加算適用加入員期間を満たしている者について支給できるように改めることとしてよろしいかお伺いします。また、この場合における規約変更は別紙規約例に準じて行つてよろしいかあわせてご照会します。

(別紙)

規約例(加算型の場合)

(第一種退職年金の支給要件)

第〇条 第一種退職年金は、加算適用加入員期間が 〇(1)〇年以上である者が、 〇(2)〇歳に達した後に加算適用加入員でなくなつたとき、又は加算適用加入員でなくなつた後に加算適用加入員となることなくして 〇(2)〇歳に達したときに、その者に支給する。

(注)

(1)  部分は、現行規約の加入期間要件による。

(2)  部分は、現行規約の支給開始年齢による。

(第二種退職年金の支給要件)

第〇条 第二種退職年金は、加入員又は加入員であつた者が次の各号の一に該当する場合において、その者が第一種退職年金の受給権を有しないときに、その者に支給する。

(1) 加入員が、六〇歳に達した後に加入員の資格を喪失したとき、又は脱退により加入員の資格を喪失した後に加入員となることなくして六〇歳に達したとき。

(2) 加入員が六五歳に達したとき。

(3) 加入員が七〇歳に達したとき。

(4) 加入員又は加入員であつた者が、厚生年金保険の老齢年金又は通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき。

附 則

(選択一時金の支給)

第〇条 選択一時金は、当分の間、加入員又は加入員であつた者が、次の各号の一に該当する場合に、その者に支給する。

(1)  第一種退職年金の受給権を有する者が、第一種退職年金のうち加算年金額に相当する部分の支給期間が 〇(1)〇年に達するまでの間に選択一時金を請求したとき。

(2)  第(2)〇〇条に規定する加算適用加入員期間を満たしている者が、加算適用加入員でなくなつた後同条に規定する年齢に達するまでの間に選択一時金を請求したとき。

2 前項による選択一時金の請求は、加算年金額に相当する部分について、次のいずれかの割合で行うことができる。

(1)(3) 四分の四

(2)(3) 四分の三

(3)(3) 四分の二

(4)(3) 四分の一

(注)

(1)  部分は、保証期間内に途中選択を認めている基金について、その年数を表示する。

(2)  部分は、第一種退職年金の支給要件の条項である。

(3)  部分は、基金が任意に定めることができる。

(選択一時金の額)

第〇条 選択一時金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に前条第二項の規定により選択一時金を請求した割合を乗じて得た額とする。

(1) 前条第一項第一号に該当する場合 第一種退職年金の額のうち加算年金額に相当する額に支給済期間に応じ別表 第(1)〇〇に定める率を乗じて得た額

(2) 前条第一項第二号に該当する場合  第(2)〇〇条第〇項の規定により計算した額に選択一時金の請求をしたときの年齢に応じ別表 第(3)〇〇に定める率を乗じて得た額

(注)

(1)  部分は、選択一時金乗率(支給開始年齢以後)を定めた表である。

(2)  部分は、加算年金額の条項である。

(3)  部分は、選択一時金乗率(支給開始年齢前)を定めた表である。

(第一種退職年金の特例)

第〇条 選択一時金の支給を受けた場合における第一種退職年金の額は、 第(1)〇〇条の規定にかかわらず、 附(2)則第〇条第〇項の規定により選択一時金を請求した次の割合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1)(3) 選択割合が四分の四の場合  基本年金額に相当する額

(2)(3) 選択割合が四分の三の場合  基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の一を乗じて得た額との合算額

(3)(3) 選択割合が四分の二の場合  基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の二を乗じて得た額との合算額

(4)(3) 選択割合が四分の一の場合  基本年金額に相当する額と加算年金額に相当する額に四分の三を乗じて得た額との合算額

(注)

(1)  部分は、第一種退職年金の年金額の条項である。

(2)  部分は、選択一時金の請求割合の条項である。

(3)  部分は、基金が定めた選択割合による。

別紙2

(昭和五九年六月一日 年企発第三七号)

(厚生年金基金連合会理事長あて厚生省年金局企画課長回答)

昭和五九年五月一四日年基連発第一一〇号をもつて照会のあつた標記については、貴見のとおり取り扱つて差し支えない。

なお、規約の変更については、当該事項が年金給付に関する重要な事項であることにかんがみ、代議員会における議決を経ることが必要であるので留意されたい。