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○厚生年金基金における信託報酬の改定及びその取り扱いについて

(昭和五八年一月一二日)

(年企発第四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省年金局企画課長通知)

厚生年金基金は、厚生年金保険法第一三〇条第四項の規定に基づき、年金給付及び一時金たる給付に関する信託契約を信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)と締結しているところであるが、今般、各信託会社から、信託報酬を左記のとおり改定することとし年金信託契約に関する協定の一部を変更する旨の申し出があつたので通知する。

なお、これに伴い年金信託契約に関する協定を変更した場合の届出は、別紙によることとし、年金信託契約に関する協定の変更協定書の謄本の添付は省略することとしたので、貴管下厚生年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

信託報酬のうち、いわゆる固有報酬について、財政協力運用部分を除く信託財産の逓次残高区分及び各区分に応じた信託報酬率を、次の表のとおり改める。

信託財産(財政協力運用部分を除く)

信託報酬率(年率)

一〇億円以下の部分

一〇〇〇分の七・六〇

一〇億円超二〇億円以下の部分

一〇〇〇分の七・二〇

二〇億円超三〇億円以下の部分

一〇〇〇分の六・八〇

三〇億円超五〇億円以下の部分

一〇〇〇分の六・四〇

五〇億円超一〇〇億円以下の部分

一〇〇〇分の六・一〇

一〇〇億円超二五〇億円以下の部分

一〇〇〇分の五・八〇

二五〇億円超五〇〇億円以下の部分

一〇〇〇分の五・五〇

五〇〇億円超一〇〇〇億円以下の部分

一〇〇〇分の五・三〇

一〇〇〇億円超の部分

一〇〇〇分の五・一〇

別紙