アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金保険法の一部改正に伴う標準報酬の改定等の取扱いについて

(昭和五五年一〇月三一日)

(庁保険発第二〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部厚生年金保険・業務第一・第二課長連名通知)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年一〇月三一日法律第八二号。以下「改正法」という。)の施行については、昭和五五年一〇月三一日庁保発第二九号通知により、社会保険庁医療保険部長・同年金保険部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、改正法附則第三条の規定に基づく標準報酬の改定等については、左記事項に留意のうえ行われたい。

1 標準報酬の改定事務は、次により保険者が職権で改定するものであること。

(1) 本年一〇月一日以降の標準報酬につき定時決定の行われた被保険者については、当該定時決定のために提出された算定基礎届による報酬月額に基づき改定すること。

(2) 本年七月一日から九月三〇日までの間に被保険者の資格を取得した者については、当該資格取得届による報酬月額に基づき改定すること。

(3) 本年八月、九月又は一〇月から標準報酬の随時改定が行われた被保険者及び政府管掌健康保険の標準報酬の改定が行われたが報酬月額が三三万円以上であるため厚生年金保険の標準報酬の改定が行われなかつた被保険者については、当該月額変更届による報酬月額に基づき改定すること。

(4) 本年一〇月一日から一〇月三〇日までの間に被保険者の資格を取得した者については、当該資格取得届に基づき更訂すること。

(5) 健康保険組合が設立されている事業所の被保険者については、前記に準じて改定すること。

(6) 標準報酬月額が四万二〇〇〇円以下である第四種被保険者については、四万五〇〇〇円に改定すること。

なお、本年一〇月二日から一〇月三〇日までの間にその資格を取得した第四種被保険者であつて、最後の標準報酬月額が改定されたものについても、標準報酬月額を更訂すること。

2 改正法に基づく標準報酬の改定が行われた者にかかる改定通知には、改正法の規定により本年一〇月(第四種被保険者については本年一一月)から改定されるべき標準報酬月額である旨を適宜附記すること。

3 前記1により標準報酬月額の改定を行つた者に係る被保険者原票又は被保険者名簿の進達記録票欄等の「年月日」及び「月額」欄の記載については、次により行うこと。

(1) 健康保険組合が設立されていない事業所の被保険者に係るものの取扱い

ア 本年一〇月一日における報酬月額が三三万円以上である者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)に係るものについては、同日前の政府管掌健康保険の標準報酬月額と同一である場合であつても、記載を省略することなく改正法に基づく同月の標準報酬月額を記載すること。この場合、同年の定時決定等による同月の標準報酬月額の記載があるときは、これを抹消すること。

イ 本年一〇月一日における報酬月額が四万三五〇〇円未満である者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)に係るものについては、改正前の厚生年金保険法に基づく同月の標準報酬月額の記載がある場合は、改正法に基づく同月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)の記載を省略しても差し支えないこと。改正法に基づき同月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)を記載した場合、同年の定時決定等による同月の標準報酬月額の記載があるときは、これを抹消すること。

ただし、被保険者名簿については、改正法に基づく同月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)の記載は行わないこと。

なお、改正前の厚生年金保険法に基づく同月の標準報酬月額が記載されている進達記録票又は被保険者資格喪失届若しくは任意単独被保険者資格喪失申請書が当庁に進達されたときは、同月の標準報酬月額は四万五〇〇〇円と読み替えて処理し得るようプログラム上の手当を行うこととしていること。

ウ 本年一〇月一日から一〇月三〇日までの間に被保険者の資格を取得した者に係るものについては、改正法に基づく同月の標準報酬月額を記載すること。

ただし、報酬月額が四万三五〇〇円未満である者に係る被保険者名簿については、改正法に基づく標準報酬月額(四万五〇〇〇円)の記載は行わないこと。

(2) 健康保険組合が設立されている事業所の被保険者及び厚生年金保険のみの適用のある被保険者(第四種被保険者を除く。)に係るものの取扱い

ア 本年一〇月一日における報酬月額が三三万円以上である者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)に係るものについては、改正法に基づく同月の標準報酬月額を記載すること。この場合、同年の定時決定等による同月の標準報酬月額の記載があるときは、これを抹消すること。

イ 本年一〇月一日における報酬月額が四万三五〇〇円未満である者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)に係るものについては、改正前の厚生年金保険法に基づく同月の標準報酬月額の記載がある場合は、改正法に基づく同月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)の記載を省略して差し支えないこと。改正法に基づき同月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)を記載した場合、同年の定時決定等による同月の標準報酬月額の記載があるときは、これを抹消すること。

なお、改正前の厚生年金保険法に基づく同月の標準報酬月額が記載されている進達記録票又は被保険者資格喪失届若しくは任意単独被保険者資格喪失申請書が当庁に進達されたときは、同月の標準報酬月額は四万五〇〇〇円と読み替えて処理し得るようプログラム上の手当を行うこととしていること。

ウ 本年一〇月一日から一〇月三〇日までの間に被保険者を資格を取得した者に係るものについては、改正法に基づく標準報酬月額を記載すること。

(3) 第四種被保険者に係るものの取扱い

ア 本年一〇月一日における標準報酬月額が四万二〇〇〇円以下である者に係るものについては、改正法に基づく同年一一月の標準報酬月額(四万五〇〇〇円)を記載すること。

イ 本年一〇月二日から一〇月三〇日までの間に被保険者の資格を取得した者であつて、最後の標準報酬月額が改定された者に係るものについては、更訂した標準報酬月額を記載すること。この場合、更訂前の標準報酬月額の記載があるときは、これを抹消すること。

4 前記1により標準報酬月額の改定を行つた者について、被保険者資格取得届、被保険者記録事項の訂正、取消及び追記に関する報告書並びに被保険者記録事項報告書(裁定用)、支給停止事由消滅届・改定事由該当届、年金額改定請求書等被保険者資格記録の報告書等を進達する場合は、改正法に基づく標準報酬月額等を当該報告書等に記載するものであること。