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○年金受給権者に係る所得税の源泉徴収事務の変更について

(昭和五四年一〇月三一日)

(庁業発第一八号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一・第二課長連名通知)

厚生年金保険及び船員保険の老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金に対する所得税の課税については、俸給及び賃金等に対する所得税の課税と同様に、いわゆる源泉徴収制度が採用されているところであるが、年金受給権者の急増及び年金額の引上げに伴い、源泉徴収の対象となる年金の受給権者数は膨大なものとなつているため、昭和五五年分から年金受給権者に係る所得税の源泉徴収事務について、次のとおり簡素化を図ることとしたので通知する。

1 扶養控除等申告書の様式について

(1) 給与所得者の扶養控除等申告書と従たる給与についての扶養控除等申告書の様式を一本化し、前年において源泉徴収の対象となつた年金の受給権者(以下「既対象者」という。)が提出する扶養控除等申告書(別添1)と当年分から新たに源泉徴収の対象となる年金の受給権者(以下「新規対象者」という。)が提出する扶養控除等申告書(別添2)に区分することとしたこと。

(2) 扶養控除等申告書の用紙は、業務第二課から直接源泉徴収の対象となる年金の受給権者に送付しているところであるが、既対象者に送付する扶養控除等申告書の用紙には、前年の年金が主たる給与であるか従たる給与であるかの区分及び前年の控除対象配偶者等の内訳(以下「扶養控除等の内訳」という。)を数字で印字することとしたこと。

2 扶養控除等申告書の提出方法について

(1) 扶養控除等申告書により申告すべき扶養控除等の内訳が前年に申告したものと異動がない者については、扶養控除等申告書に異動がない旨のみを表示し提出させることとしたこと。

(2) 扶養控除等申告書による申告すべき扶養控除等の内訳が前年に申告したものと異動がある者については、扶養控除等申告書に異動がある旨を表示するとともに、扶養控除等の内訳を記入し提出させることとしたこと。この場合、年金を従たる給与とするが、年金から配偶者控除又は扶養控除をうけようとする者は、「従たる給与についての判定表」(別添3)を扶養控除等申告書に添付させることとしたこと。

(3) 新規対象者については、扶養控除等申告書に扶養控除等の内訳を記入し提出させることとしたこと。この場合、年金を従たる給与とするが、年金から配偶者控除又は扶養控除をうけようとする者は、「従たる給与についての判定表」を扶養控除等申告書に添付させることとしたこと。

3 その他

(1) 源泉徴収の対象となる年金の受給権者に対しては、既対象者、新規対象者の区分に応じて、扶養控除等申告書の提出方法等を記載した説明書(別添4又は別添5)を扶養控除等申告書の用紙に添えて送付することとしたこと。

(2) 源泉徴収の対象となる年金の受給権者から、社会保険事務所に扶養控除等申告書の用紙を亡失した等の申し出があつた場合には、既対象者、新規対象者の区分にかかわらず、新規対象者が提出する扶養控除等申告書の用紙に説明書を添えて交付されたいこと。なお、扶養控除等申告書の用紙及び説明書は、毎年一一月上旬に社会保険事務所に送付することとしたこと。

別添1~5 略