添付一覧
○厚生年金保険の被保険者原簿に片仮名による被保険者の氏名を収録する等のための記録関係書類の進達に関する事務の取扱いについて
(昭和五四年四月二八日)
(庁業発第八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一・第二課長連名通知)
厚生年金保険の被保険者原簿に片仮名による被保険者の氏名を収録する等のための健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(昭和五四年厚生省令第一八号。以下「改正省令」という。)の施行については、昭和五四年四月二一日庁保発第一二号をもつて、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届等の進達及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の様式については、同月二八日庁保発第一三号をもつて、それぞれ社会保険庁医療保険部長・同年金保険部長から、都道府県知事あて通知されたところであるが、これに伴う厚生年金保険被保険者の記録関係書類の進達に関する事務については、次により取り扱うこととしたので通知する。
今回の措置は、被保険者記録の整備を図るための一環として行われるものであるが、事務の取扱いについては、進達方法及び記載内容に十分配慮し、極力簡素軽減化を図ることとした。
なお、これに伴う厚生年金保険被保険者記録進達関係手続(昭和五三年八月一〇日庁業発第四〇五号通知の別添。以下「進達手続」という。)については、追つて改正される予定である。
第一 資格取得届等の進達
1 進達の対象となる資格取得届等
昭和五四年七月一日以降に被保険者の資格を取得した者については、改正省令本則による被保険者資格取得届又は任意単独被保険者資格取得申請書(以下「資格取得届等」という。)を進達する。
なお、同日前に被保険者の資格を取得した者に係る資格取得届等についても、進達して差し支えない。この場合、資格取得届等の様式は、改正省令本則による様式とする。
この場合において、同時に二以上の事業所に使用される者に係る資格取得届等については、その者を管轄することとなつた社会保険事務所のみが、当該被保険者に係る資格取得届等を進達する。
2 進達の方法及び進達の際の整理・分類
(1) 資格取得届等の進達の方法は、進達手続による記録関係書類の進達の方法と同様とする。
(2) 資格取得届等の進達の際の整理・分類は、進達手続の資格喪失届(名簿方式)の例による。
なお、資格取得届処理票(別紙様式)は、近く管理換する予定である。
3 点検・補正
(1) 資格取得届等の「健康保険被保険者証の記号」又は「事業所の記号及び被保険者の番号」、「年金手帳の厚生年金保険の記号」、「年金手帳の厚生年金保険の番号」及び「基金番号」欄の処理は、進達手続による記録関係書類の処理と同様とする。
ただし、「健康保険被保険者証の記号」又は「事業所の記号及び被保険者の番号」欄の「いろは」による記号又はアルファベット」による記号の符号化は要しない。
(2) 資格取得届等の「被保険者の氏名」又は「申請者の氏名・印」の「(フリガナ)」欄の振り仮名の補正は、厚生年金保険の年金裁定請求書の補正と同様とする。
第二 算定基礎届の進達
1 被保険者の氏名等の届出
改正省令附則第二項による届出は、昭和五四年四月二八日庁保発第一三号通知の被保険者報酬月額算定基礎届(以下「算定基礎届」という。)により行うよう事業主を指導する。
なお、昭和五四年八月から一〇月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき者の被保険者の氏名等の届出についても同様とする。
2 算定基礎届の進達
昭和五四年の算定基礎届は、別途通知するところにより、昭和五五年四月から一二月までの間に順次社会保険事務所別に各社会保険事務所で管理している原本を進達するものとし、当庁における処理が完了後速やかに当該社会保険事務所に返還する。
なお、第一の1のなお書きにより資格取得届等を進達した者に係る算定基礎届の進達は要しない。
3 算定基礎届の編綴
算定基礎届の編綴は、通常の編綴方法によつて差し支えないが、被保険者の氏名等のさん孔に際して支障のない厚さ(三〇〇枚程度)とし、各綴ごとの表面等一定の箇所にそれぞれ社会保険事務所名及び一連番号を記入する。
4 点検・補正
算定基礎届の処理については、第一の3((1)の「基金番号」欄を除く。)と同様とする。
ただし、算定基礎届の枚数が二葉以上となる事業所に係る算定基礎届の二葉目(同一事業所の算定基礎届が二綴以上に編綴される場合にあつては、それぞれの綴ごとの二葉目)以降の同届の「健康保険被保険者証の記号」欄については、郡市区等の名称の記号の符号化は要しない。
第三の一 被保険者原票及び進達記録票の処理(原票方式)
1 被保険者原票
被保険者原票には、被保険者の氏名に振り仮名を付すことは要しない。
2 資格取得届等を進達した者に係る進達記録票
(1) 初めて被保険者の資格を取得した者(以下「新規取得者」という。)に係る進達記録票のうち、初めて進達するものについても、その者の氏名及び生年月日の記入は要しない。
(2) 進達記録票1の(1)欄は、斜線で抹消する。
ただし、書換え後の被保険者原票に係る進達記録票については、なお、従前どおりとする。
3 資格取得届等を進達していない者に係る進達記録票
新規取得者に係る進達記録票のうち初めて進達するものについては、その者の生年月日は記入し、氏名の記入は要しない。
ただし、次に掲げるものについては、なお、従前どおり、その者の氏名及び生年月日を記入する。
(1) 昭和五四年八月二日前に被保険者の資格を喪失したことにより、初めて進達するもの
(2) 昭和五四年八月一日前に進達記録票の記録事項欄に余白がなくなつたことにより、初めて進達するもの
(3) 昭和五四年八月一日前に被保険者原票を書換えたことにより、初めて進達するもの
4 進達記録票の進達区分
資格取得届等を進達した者に係る進達記録票の進達区分は、再び被保険者の資格を取得した者に係るものの進達区分による。
第三の二 被保険者名簿及び資格喪失届等の処理(名簿方式)
1 被保険者名簿
(1) 被保険者名簿には、被保険者の氏名に振り仮名を付すことは要しない。
(2) 被保険者名簿は、資格取得届等を進達した者と、その他の者とを朱線等適宜な方法により区分する。
2 資格取得届等を進達した者に係る資格喪失届等
(1) 新規取得者に係る被保険者資格喪失届又は任意単独被保険者資格喪失申請書(以下「資格喪失届等」という。)についても、その者の生年月日の記入は要しない。
(2) 資格喪失届等の「記録事項」欄には、被保険者名簿に記載されている記録事項のうち資格取得時の記録の次の記録から記入する。
3 資格取得届等を進達していない者に係る資格喪失届等
新規取得者に係る資格喪失届等については、なお従前どおり、その者の生年月日を記入する。
第四 氏名変更届又は氏名訂正報告書の処理
1 氏名変更届
(1) 改正省令本則による変更後の被保険者氏名変更届(以下「氏名変更届」という。)は、昭和五四年七月一日以降に届出のあつたものについて、進達する。
(2) 氏名変更届の/「被保険者の氏名/(変 更 後)」の「フリガナ」欄の振り仮名の補正は、第一の4の(2)と同様とする。
(3) 被保険者の資格を喪失している間に氏名を変更した者が再び被保険者の資格を取得し、第一の1により資格取得届等を進達した場合は、氏名変更届の進達は要しない。
2 氏名訂正報告書
被保険者氏名訂正報告書についても、氏名変更届と同様の処理とする。
なお、被保険者の氏名の振り仮名に誤りがあつた場合には、氏名訂正報告書を進達する。
第五 進達した資格取得届等の記載事項(氏名を除く。)の訂正又は取消しの処理
1 進達の対象となる資格取得届等に係る諸変更届等
進達した資格取得届等に記載されている被保険者の健康保険被保険者証の記号番号(事業所の記号及び被保険者の番号)、年金手帳の厚生年金保険の記号番号、生年月日、種別、資格取得年月日又は標準報酬月額を訂正又は取消しをしたときは、それぞれ「年金手帳記号番号重複取消報告書」、「整理記号番号・年金手帳記号番号訂正報告書」、「生年月日訂正報告書」又は「記録事項訂正・取消報告書」(以下併せて「資格取得届等に係る諸変更届等」という。)を進達する。
2 様式及び処理方法
資格取得届等に係る諸変更届等の様式及び処理方法は、進達手続のそれぞれの様式及び処理方法と同様とする。
第六 進達した算定基礎届の記載事項(氏名を除く。)の訂正又は取消しの処理
1 進達の対象となる算定基礎届に係る諸変更届等
進達した算定基礎届に記載されている被保険者の健康保険被保険者証の記号番号、年金手帳の厚生年金保険の記号番号又は生年月日を訂正又は取消しをしたときは、それぞれ「年金手帳記号番号重複取消報告書」、「整理記号番号・年金手帳記号番号訂正報告書」又は「生年月日訂正報告書」(以下併せて「算定基礎届に係る諸変更届等」という。)を進達する。
2 様式及び処理方法
算定基礎届に係る諸変更届等の様式及び処理方法については、第五の2と同様とする。
第七 その他
1 記録関係書類進達票の補正
資格取得届等を進達する場合は、進達手続の記録関係書類進達票に「資格取得届・任単資格取得申請書」欄を設け所定の事項を記入する。
2 郡市区等の名称の符号化
昭和五四年七月一日以降に進達手続により進達する記録関係書類のうち、健康保険被保険者証の記号又は事業所の整理記号を記入するものについては、郡市区等の名称の記号のみを符号化し、「いろは」による記号又は「アルファベット」による記号の符号化は要しない。
3 五〇番被保険者に係る資格取得届等の処理
第一の1により資格取得届等を進達した者については、資格取得届等の写の進達は要しない。
別紙様式